各位
平成25年7月19日
株式会社アークライト
和解成立のお知らせ
平成24年9月11日に公表致しました「訴訟の提起に関するお知らせ」について、
昨日、平成25年7月18日、東京地方裁判所にて和解が成立致しましたので、
お知らせ致します。また、和解条項はその全文を掲載しております。
当事者間に次のとおり和解成立
当事者の表示
東京都千代田区神田小川町一丁目1番地 山甚ビル6階
原告 株式会社アークライト
横浜市
被告 池田康隆
(敬称及び住所など詳細を省略)
和 解 条 項
1 被告は、原告に対し、被告が「あゆ屋」が原告の役員又は従業員でないことを認識していたにもかかわらず、また、明確な根拠を有していなかったにもかかわらず、勝手な判断で、あたかも「あゆ屋」が原告の役員又は従業員であり、原告がシャドウハンターズというゲームのコピー問題に関わっていたかのような印象を与える誤ったツイートを、被告のツイッターアカウント(http://twitter.com/Fortunewheel)上で行ったこと、上記ツイートの内容が誤りであることを認めるとともに、「あゆ屋」と原告は全く無関係であることをあらためて認め、訂正する。また、被告は、原告に対し、被告の上記ツイートの結果、原告の名誉及び信用を棄損し、原告に多大な迷惑を掛けしたことを心から謝罪し、上記印象を与える言動をその媒体や方法の如何を問わず今後一切行わないことを確約する。
2 前項の訂正及び謝罪を対外的に明らかにするために、被告は、原告に対し、次の通り確約する。
(1)本和解調書送達後1週間以内に、被告は、被告のツイッターアカウント(http://twitter.com/Fortunewheel)に別紙訂正及び謝罪文(ツイッター及びミクシィ掲載用)を、@(前半)A(後半)に分けて連続してツイートする。
(2)本和解調書送達後1週間以内に、被告は、被告のmixi voice(ミクシィ ボイス)に別紙訂正及び謝罪文(ツイッター及びミクシィ掲載用)を、@(前半)A(後半)に分けて連続して書き込む。
(3)被告は、原告がそのホームページ上に別紙訂正及び謝罪文(ホームページ掲載用)を含めた本和解条項全文を本和解調書送達後3ヶ月間掲載することを認める。
3 被告は、前項(1)のツイート及び(2)の書き込み後、3ケ月間、その記載に変更、訂正及びこれと実質的に同じ効果を持つ書き込み等を行わない。
4 被告は、前項の期間を問題なく経過した後、被告のツイッターアカウント(http://twitter.com/Fortunewheel)を削除する。
5 原告は、第2項(3)のホームページ掲載から3ケ月を経過後、ホームページから訴訟提起のお知らせとQ&Aの掲載を削除する。
6 原告は、被告に対する損害賠償請求を含むその余の請求については、被告が第1項記載の通り原告の名誉及び信用棄損を含めたツイートに関する責任を全面的に認めて謝罪等したこと、第2項ないし第4項の通り確約したことを踏まえ、被告からの要望を受け入れ、これを放棄する。
7 原告及び被告は、本和解条項を定めることのほか、何ら債権債務のないことを相互に確認する。
8 訴訟費用は各自の負担とする。
以上
訂正及び謝罪文(ツイッター及びミクシィ掲載用)
@(前半)
私は、「あゆ屋」が株式会社アークライトの役員又は従業員でないことを認識し、明確な根拠を有していなかったにもかかわらず、あたかも「あゆ屋」が同社の役員又は従業員であり、同社がシャドウハンターズというゲームのコピー問題に関わっていたかのような誤ったツイートを行いました。(133字)
A(後半)
上記ツイートの内容が誤りであることを認め、「あゆ屋」と株式会社アークライトは全く無関係であることをあらためて認め、そのように訂正致します。また、私の上記ツイートの結果、株式会社アークライトの名誉及び信用を棄損し、ご迷惑をお掛けしたことを心から謝罪します。(128字)
別紙 訂正及び謝罪文(ホームページ掲載用)
私は、「あゆ屋」が株式会社アークライトの役員又は従業員でないことを認識していたにもかかわらず、また、明確な根拠を有していなかったにもかかわらず、勝手な判断で、あたかも「あゆ屋」が株式会社アークライトの役員又は従業員であり、株式会社アークライトがシャドウハンターズというゲームのコピー問題に関わっていたかのような印象を与える誤ったツイートを行いました。上記ツイートの内容が誤りであることを認め、「あゆ屋」と株式会社アークライトは全く無関係であることをあらためて認め、そのように訂正致します。また、私の上記ツイートの結果、株式会社アークライトの名誉及び信用を棄損し、ご迷惑をお掛けしたことを心から謝罪します。
以上