賃料の減額、削減の家賃交渉は一番確実な固定 経費の削減方法

賃料削減、テナント料削減、店舗、オフィス、借地の賃料減額等の家賃交渉のコンサルタント。賃料の無料適正診断実施中。(株)ルミネセンス  東京都新宿区新宿2-2-4 御苑宮庭ビル7F
 電話03-3358-8520 FAX03-3358-8525
賃料削減、テナント料減額、店舗、オフィス、倉庫、借地の賃料減額のコンサルタント。賃料の無料適正診断実施中。株式会社ルミネセンス 東京都新宿
ご入居中の店舗、オフィスの賃料は
「適正価格」ですか?

「店舗賃料、オフィス賃料、借地料」などの
「賃料の減額、削減及び保証金一部返還」の特化した
支援、
コンサルティング専門の
賃料削減、テナント料減額、店舗、オフィス、倉庫、借地の賃料減額のコンサルタント。賃料の無料適正診断実施中。株式会社ルミネセンス 東京都新宿

代表取締役 鈴木 文雄
160-0022東京都新宿区新宿2-2-4 
御苑宮庭ビル7F
 Email
電話03-3358-8520 FAX03-3358-8525

2013年 7月 1日  木曜日 


経費削減策の新提案!
”賃料減額交渉”



移転せずにコスト削減!

移転は顧客を失う、
多額の現状回復費用、引っ越し料など
大きな経済損失でリスクを伴います。






地価等が下がっても


バブルが崩壊してから20年近くが経過し、土地価格は場所によっては半額以下に
下がったにも関わらず賃料、テナント料、地代は殆ど値下がりしていません。
100年に一度と言われる不景気が続く現在、賃料だけがこのままで良いのでしょうか。
賃料、地代、テナント料の減額、削減は一番安全で確実な経費の削減方法なのです。
移転すれば多額の現状回復費用、引っ越し費用等が掛かります。
その他一部の固定客の喪失など被害は甚大です。
リストラを断行すれば様々なサ-ビスの低下と
残った人員への負担増は避けられません。
当社の賃料、テナント料の減額、削減サ-ビスは新たな費用負担を伴わず
減額された金額がそのまま純利益になるのです。そして、減額された分の殆どをそっく
り新しい投資等に振り向ける事が出来るのです。
是非、賃料、テナント料、地代の減額、削減のコンサルタントに特化した
当社のサ-ビスをご利用下さい。現在の賃料の無料適正診断も実施しております


法律の定めに沿って、賃料削減、テナント料、地代の減額について考えてみませんか!
当社顧問弁護士団、不動産鑑定士、当社専門スタッフ 等の専門家が
最良の方法をお手伝い致します。
賃料削減、テナント料減額、店舗、オフィス、倉庫、借地の賃料削減コンサルタントについての
お問い合わせは 電話03-3358-8520
       ◆賃料増減請求権

        店舗、オフィスの賃料は、租税、経済情勢の変動や近隣との比較で
        高額であると認められれば、契約途中で有っても減額を請求する事
        が出来るのです。

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       ◆借地借家法第32条(借賃増減請求権)

        建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の
        価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較
        して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の
        額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある
        場合には、その定めに従う。
        【契約途中で有っても、経済情勢の著しい変化等が有った時は賃料減額の請求は出来るのです】


企業様、店舗様の「家賃・借地料」における共通の問題点!
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・借りた当時のままの賃料を払い続けている!
       ・賃料の安い物件への移転を考えている。!
・店舗やオフィスの高い賃料をなんとかしたい!
・家賃・賃料の減額ができることを知らなかった!
・直接交渉しても効果がえられない!・・・・・・・など


他の経費削減策に比較して賃料の減額、削減が遅れている理由

・契約途中なので削減、値下げは出来ないだろうという間違った思い込み
       ・貸して頂いている、お世話になっているという日本人特有の考え方
・賃料の減額の申し出は恥ずかしいといプライトや意地     
 
賃料の減額を申し出たら家主に追い出されるのではという恐怖心
・賃料改定業務の知識を持った人材がいない
      
賃料の減額の申し出をすると貸主と気まずくなるのではという思い込み


借り主と貸し主は対等な立場

貸し主が不動産等を貸し出す報酬として借り主から賃料を頂くピ゛ジネスであり
ギブアンドティクの関係に有り対等な立場なのです。従って、借り主が借地借家法
の主旨に 基づき「賃料の減額、削減の請求」を求める事は当然の権利なのです。

賃料、地代は直ちに見直す時期


景気の良い時は経費で処理出来たが不景気の今は高い賃料は経費の無駄使い
直ちに適正な賃料に削減、減額すべきです。


賃料の減額、削減は安定したコスト削減

賃料、地代は人件費と共に大きな固定経費です。経費削減を計画した場合
電気、ガス等の流動的な経費に比べ固定費である賃料、地代は
確実に下がる経費が確定出来るのです。

取り戻せない【機会損失】

賃料は固定経費です。賃料が仮に毎月10万円減額されると1年間で
120万円、5年間で600万円もの固定経費の削減であり、これは純利益になるのです。
もしこのケ-スで賃料を現状のまま放置すれば5年間で600万円の機会損失となります

同一建物内の賃料格差

最近、同じ建物の中でも長く賃借している部屋の賃料【継続賃料】の方が新規に契約
した賃料【募集賃料】より高くなっているケ-スが増加しています。これは著しく不公平
です。古くから賃借している方はそれだけ貸し主に対する経済的貢献は大きいはずです。
直ちに賃料の減額、削減を請求するべきです。

賃料の減額は請求しないと何も変わらない

どんなに不景気でも、家主さんと親しくても、貸し主の方から賃料の減額を
申し出る事はまず有りません。賃借人が賃料減額の請求をして、100年に
一度と言われる経済不況を克服するしか有りません。

貸主の最大のメリットは契約の継続

賃料の減額、削減を申し出ると最初は貸し主も自分の収入が
減少する事になるので難色を示すが、借り主の窮状と減額された
資金の使途を明確に説明し、賃料の減額が今後の契約の継続に
いかに重要であるかを説明する事により家主の理解と安心を獲得
  出来ます。そして、以前にも増して貸し主との良好な関係が構築出
来ます。

借主の最大のメリットは移転せずに経費削減

賃料の低い所への移転を考えると、現状回復費用、引越費用、引越し先の保証金
等の費用、住所、電話番号等の変更による一部の固定客の喪失等多大な損害を
もたらします。移転せずに賃料の減額、削減を申し出るべきです。

賃料の高止まりは限界が来ています

バブル崩壊から20年弱、賃料だけが高止まりを続けて来ましたが、今後も
給料等の個人所得は様々な要因からまだ下がります。それに連動して物価も
下がります。賃料だけがこのまま高止まりで良いのでしょうか?一日も早く賃料
の減額、削減へ向かって行動を起こしましょう。

消費税の値上げ分を相殺できます。

近い将来、ほぼ確実に消費税は値上げされます。
今から賃料の減額、削減交渉をする事により、その値上がり分を
相殺する事も可能です。値上げ直前になってからでは手遅れです。

                    ◆当社コンサルによる賃料減額実績の一部
業種 旧賃料 新賃料 減額率 3年間の削減額合計
歯科医院 32万円 29万円 9.3 108万円
飲食店【中華】 41万円 37.5万円 8.5% 126万円
テナント・オフィス 35万円 31万  11.4% 144万円

このデータは2013年6月の当社コンサルによる成約案件の一部です。

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「賃料減額」、「家賃値引き」、「家賃交渉」のここが聞きたい?

Q 適正診断は、ほんとうに無料なの?

A はい、無料です。
  適正診断では、現在の資料が適正なのかどうかを専門のスタッフが無料で調査・診断いたし
  ます。

Q 適正診断の費用は?期間は?

A 現在賃料の適正診断は無料です。コンサル料金は完全成果報酬制なので、ご安心ください。 
  費用は減額された分の一部をコンサルタント料としてお支払いただくだけです。
  期間は、ほとんどのケースが2ヶ月以内で、賃料の減額が成立しております。

Q 賃貸契約書に、賃料や契約期間が記入されていても大丈夫ですか。
 

A はい、もちろん大丈夫です。
  家賃減額の申し出は正当な権利として認められています。契約書に賃料や契約期間、その   ほかの事項が記入されていても賃料の減額を申し出る事はできるのです。

Q 賃料はどのくらい下がるの?

A 物件の内容や入居時の状況、入居年数などの条件にもよりますが、10%~30%の
  減額になります。

Q 家主さんにイメージが悪くなりませんか?

A はい、もちろん大丈夫です。
  当社の専門スタッフが家主さんとの関係を崩さない方法をコンサルティング致しますので、ご   安心ください。当社コンサル案件では、これまでに家主様とのトラブルはゼロです。
  減額実施後、家主様と借主様との間により強い信頼関係が生まれ以前より関係がよくなって  いるケースも多数あります。

Q 全ての物件で賃料の減額交渉ができるのですか?

A  いいえ、以下の様な案件では交渉が難しい場合が有ります。詳しくは担当にお尋ね下さい。

        1.前回減額交渉をしてから1年未満【成否は問わず】
        2.入居してから1年未満の物件
        3.デパ-ト、ショッピングモ-ル内の物件
        4.又貸し、転貸物件
        5.多額の賃料未払いが有る物件
        6.建て替え、取り壊し、移転の予定の有る物件
        7.賃料以外の件で家主、近隣とのトラブルが多発している案件

賃料削減、テナント料減額、店舗、オフィス、倉庫、借地の賃料削減コンサルについての
お問い合わせは 電話03-3358-8520

代理店、特約店募集。賃料削減、家賃、地代、テナント料減額コンサルタントビジネスの代理店、特約店募集。賃料減額コンサルタントの代理店、特約店募集。(株)ルミネセンス

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Special Thanks
・経営者 IT ネット通販 ネットショップ 勉強会 インターネッ セミナー 講演、ビジネス情報ネット、鈴木大吉
・ネット通販・オンラインショップ・ネットショップ・電子商店の勉強会
・経営者のための情報技術勉強会、IT研究会
・異業種交流会 東京 ビジネス情報ネット・メンバー交流会
・講師派遣、講師依頼、 インターネット、ネットショップ、ネット通販、、IT活用の、講師派遣、依頼 鈴木大吉
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