【田村剛】結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続の取り分は、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は10日、当事者から意見を聞く弁論を開いた。結論は9月にも示され、「違憲」と判断される公算が大きい。
最高裁が新たな憲法判断を示す時や、過去の最高裁判例を変更する時は、裁判官15人全員で構成される大法廷で審理される。婚外子差別を残す民法の規定をめぐっては、1995年7月に最高裁が合憲と判断している。今回、大法廷で審理されることになった経緯を踏まえると、最高裁は95年の判例を覆し、違憲判断を示すとみられる。
最高裁が過去に法令を違憲とした事例は、刑法の尊属殺人規定や、在外邦人の選挙権に関する公職選挙法の規定などがある。相続規定で違憲判断が示されれば、戦後9件目となる。