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中韓との関係―真の互恵へ論戦深めよ

参院選での日本の各党の論戦に、中国と韓国が不安まじりの視線を注いでいる。自民党が勝てば、安倍政権の対外政策は変わるのか。憲法を変えよという論議は、日本のどんな変化を示唆[記事全文]

取り調べ映像―原則公開へ見直しを

無罪判決が出た事件の検事による取り調べ映像が、NHKの検証番組で放映された。大阪地検は映像のDVDを提供した弁護士を懲戒処分にするよう、大阪弁護士会に求めた。検察側が弁[記事全文]

中韓との関係―真の互恵へ論戦深めよ

 参院選での日本の各党の論戦に、中国と韓国が不安まじりの視線を注いでいる。

 自民党が勝てば、安倍政権の対外政策は変わるのか。憲法を変えよという論議は、日本のどんな変化を示唆するのか。来る8月15日に安倍首相ら閣僚は靖国神社を参拝するのか――。

 領土や歴史問題で北東アジアがぎすぎすした空気に覆われて久しい。なのに各党は外交をほとんど正面から論じない。

 日本の安保・経済の針路を描くうえで、とりわけ近隣外交をめぐる戦略は避けて通れない問題であるはずだ。この論議の低調ぶりはどうしたことか。

 日韓では今月、外相同士が9カ月ぶりに会った。だが、その3日後、韓国政府は「日本の指導者の安易な歴史認識に失望した」と発表した。安倍首相が党首討論で、植民地支配や侵略について「定義する立場にない」と述べたからだった。

 韓国側には、植民地化を認めないことは歴史の「認識」以前に「事実」を認めないことだ、と映る。そんな首相に野党から多様な外交論がぶつけられるかと思いきや、そうでない。朴槿恵(パククネ)政権は今も日本との首脳会談を開くことに慎重なままだ。

 中国も、海洋監視船による尖閣諸島周辺への領海侵入を繰り返している。日本との首脳会談の条件として尖閣問題の棚上げを要求し、さらには東シナ海では新たなガス田開発も始めた。にらみ合いが続く日中関係に変化のきざしはみられない。

 だが、視野をすこし広げれば、違った景色も目に入る。

 昨年、中国で燃えさかった反日暴動で日本企業は大損害を被った。それでも反日感情を直接の理由として撤退した日本企業はほとんどない。日本企業による対中投資はその後も増え続け、中国国内での日本車の売れゆきも戻りつつある。

 中韓の地方自治体の代表団が最近、次々に来日している。3千万の人口をかかえる重慶市などが日本企業に進出してもらいたいと投資説明会を開き、熱烈歓迎をアピールしている。

 外交で角を突き合わせてはいても、日中韓の経済は切っても切れない補完関係にある。政府間のよそよそしい態度は、そんな現場の動きから取り残されているようにみえる。

 どの国の政治家も、国内のナショナリズム感情に迎合する言動に走りすぎてはいまいか。いずれもが今や世界の経済大国だ。隣国同士がともに利益を増やすような真の互恵関係を語る冷静な論議が聞かれないのは、実に不毛というほかない。

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取り調べ映像―原則公開へ見直しを

 無罪判決が出た事件の検事による取り調べ映像が、NHKの検証番組で放映された。大阪地検は映像のDVDを提供した弁護士を懲戒処分にするよう、大阪弁護士会に求めた。

 検察側が弁護士や被告に開示した証拠の複製を、裁判以外の目的に使うことを禁じた刑事訴訟法に違反したとの理由だ。

 この条項は、04年の法改正で盛り込まれた。裁判外で証拠を使うことが許されないのか。当時も物議を醸した規定だ。

 やはり現状はあいまいで問題が多すぎる。見直しに向け、改めて議論を始めるべきだ。

 裁判外での証拠使用で、どんな実害が考えられるだろうか。

 国は法案提出時、関係者の名誉を傷つけたり、プライバシーが侵害されたりする恐れを挙げた。罪証隠滅や証人が脅される懸念もあるとしていた。

 だが大阪の件では、この映像が取り調べに問題があった事実を裏付ける決め手となり、無罪判決が確定した。

 弁護士は元被告の了解を得ており、NHKも放映時に顔をぼかすなど配慮した。実害があったとは思えず、懲戒請求した検察の判断には首をかしげる。

 そもそも、禁止に伴う弊害をよく考えなければならない。

 今回のように、報道機関が実際の裁判資料に基づいて捜査を検証することには十分な公益性がある。そのための資料提供が違法なら、協力者を萎縮させ、結果として国民の知る権利を損なう恐れもある。

 さらに問題となるのは、罪に問われた被告が身を守る権利(防御権)との関係だ。

 例えば、「自分が言ってないことが調書に書かれた」など、捜査が不適正だと訴える被告が、取り調べ映像や調書の写しを外部に示し、支援を呼びかけることも、今の条項では違法になる可能性が高い。

 9年前の国会審議でも問題視され、「違反時の措置は防御権を踏まえ、証拠の内容や行為の目的などを考慮する」との一文が追加された。ただ、どこからが違法かははっきりせず、結局は検察が裁量で判断する形だ。

 ここはまず、捜査で集めた証拠が公共財としての価値を持つ点が確認されねばならない。法廷で示された証拠は公開されたとみるべきで、使い道を広く規制するのは行き過ぎだ。

 公開を原則としつつ、許されない利用に歯止めをかける形に法律を改めるべきだ。例えば禁止の対象を、プライバシー侵害や営利目的での譲渡など、具体的に絞る。弊害を恐れる必要もなくなるだろう。

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