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取締役に選任する株主総会決議

著者 hunter さん最終更新日:2013年07月11日 19:37
株式会社においては、Aを取締役に選任する株主総会決議がされた。株主X1は、その総会召集手続に瑕疵があると主張して(会社831条1項1号)、当該決議の取消しを求めてY社を相手に訴えを提起した(会社834条17号)。
ところが、その訴訟係属中に再度Y社の株主総会が開催され、Aが正式に取締役に選任されてしまった。

1 この場合において、裁判所はX1の訴えをどのように扱うべきか2
2  、裁判所が判決をする前に、Yは、X1の請求を認諾し、訴訟は終了した。すでにAを取締役に選任する決議が新たにされている以上、敗訴したところで何の影響もないと考えたからである。かかるYによる請求の認諾の効力は有効か?

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