Y
株式会社においては、Aを
取締役に選任する
株主総会決議がされた。
株主X1は、その総会召集手続に
瑕疵があると主張して(会社831条1項1号)、当該決議の取消しを求めてY社を相手に訴えを提起した(会社834条17号)。
ところが、その訴訟係属中に再度Y社の
株主総会が開催され、Aが正式に
取締役に選任されてしまった。
1 この場合において、裁判所はX1の訴えをどのように扱うべきか2
2 、裁判所が判決をする前に、Yは、X1の請求を認諾し、訴訟は終了した。すでにAを
取締役に選任する決議が新たにされている以上、敗訴したところで何の影響もないと考えたからである。かかるYによる請求の認諾の効力は有効か?