2013-07-12
安倍総理と虚偽事項公表罪
テーマ:ブログネット選挙解禁で、虚偽事項をネット上で選挙期間中に公表した場合、許されるのか検討している。
もともと公職選挙法235条2項は相手候補を落選させるために、候補者に関し虚偽の事項を公表したものは、虚偽事項公表罪にあたると規定。つまり落選させるために相手候補が犯してもいないのに社会的に大きな悪影響を及ぼすような大間違いを犯したとウソの情報を流せばこれにあたる。参院比例選では党名投票が可能で、党が候補者と考えられるので相手党の落選者の増大を図るために党首や党首経験者に関して虚偽の事項を公表した場合もこれにあたると考えられる。
安倍総理は参院選の選挙期間に入ってからも虚偽情報を載せた2011年5月20日付のメルマガをネット上で公表し続けている。まさに民主党の落選を図るために虚偽に事項を公表し続けているのだ。
ネット選挙の解禁でネットを落選運動に使うことは許されるが、虚偽事項の公表は許されておらず、安倍総理の行動はその規定に該当する可能性が高い。
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