君が代不起立処分で賠償確定 最高裁、都の上告不受理学校行事で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に停職処分にされ、精神的苦痛を受けたとして東京都立特別支援学校の元教諭が損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は12日、都の上告を受理しない決定をした。都に慰謝料30万円の支払いを命じた差し戻し控訴審の東京高裁判決が確定した。 この訴訟で最高裁は2012年1月、「減給以上の懲戒処分の選択には慎重な考慮が必要」と初判断し、元教諭河原井純子さん(63)の停職処分を取り消した。その上で都の賠償責任の有無を検討させるため、審理を差し戻した。 【共同通信】
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