サブカテゴリー

PR:

8歳女児“投票”しちやった!「期日前」訪れ父におねだり 

第23回参院選

 参院選兵庫選挙区の期日前投票で、兵庫県加西市選挙管理委員会は11日、父親(36)と市役所を訪れた小学3年の女児(8)が候補者名を記入していたと明らかにした。公職選挙法に抵触し、本来は無効票だが、ほかの票にまぎれて区別できなくなったため有効になるという。総務省選挙課は「聞いたことがないケース」としている。

 8歳の書いた一票が有効になる珍しい出来事が起きた。

 市選管によると、女児は父親と9日午後6時すぎに訪れた。父親が選挙区の投票用紙に記入しようとしたところ、女児が「私も投票したい」と訴えたため、父親は意中の候補者名を書かせた。

 投票所には投票管理者が1人おり、女児が記入する様子を確認していたが、他の有権者への対応に追われ注意を後回しにするうち、用紙は父親の手により、投票箱に投函(とうかん)されてしまった。

 女児は続く比例代表の投票でも記入をしようとしたため、投票管理者は父親に注意。父親は「法律違反とは知っていたが、子供の願いを断れなかった。申し訳ない」との趣旨の説明をした。

 公選法では、投票について「自書」を前提としており、本来このケースは無効となる。しかし投票箱には、すでに複数の票が投じられていた。「どれが子供の書いた票か、分からなくなった」(市選管)として、有効にせざるを得なくなったという。

 公選法では原則として有権者の同行者が投票所へ入ることも認めていないが、幼児については投票管理者の判断に委ねられる。市選管は「大きい子なら“外で待ってて”とも言えるが、若者の選挙離れもあり、来てもらえなくなることを考えるとあまり強いことも言えない」と話す。

 総務省選挙課によると有権者の投票に関して公選法が定める条文には罰則や即無効などの拘束力はなく、投函された時点で初めて無効となる。ただ、今回は同課も「こういうケースが実際起きると、意味をなしていないと言わざるを得ない」と戸惑いを見せる。

 子供が記入した場合、用紙は再交付されない。ただ「投函前に有権者が自書で書き直せば有効」(選挙課)という。市選管は「こちらとしてもまさかの事態で申し訳ない」と謝罪。女児については「選挙権を得た12年後に、また来てくれることを祈っている」と話している。

 ≪こんなケースはどうなるの?≫

 Q 投票者が記入した投票用紙を、子供が投票箱に入れてもいいの?

 A ダメです。公職選挙法では本人が入れると定めています。

 Q 筆記具は鉛筆と決められているの?

 A 物品の種類や用意は各自治体の選管に任せられていますが、インクはほかの投票用紙に写ったり、くっついたりする可能性があり、鉛筆が主流。鉛筆は筆圧が弱くても書きやすい「2B」、鉛筆削りは停電に備えて手動と決めている選管もあります。

 Q 書き間違えたら、消しゴムはあるの?

 A 投票所によっては消しゴムを用意しています。二重線で消して書き直した場合、投票者の意思が明白ならば有効票です。

 Q 目や手に障害がある人は、どうするの?

 A 投票所の職員に申し出ると「代理投票」できます。

[ 2013年7月12日 06:00 ]

Webtools & Bookmarks

注目アイテム

ニュース

注目アイテム

スポニチwikiランキング

人気ニュースランキング

    ※集計期間:

    » 続き

    【楽天】オススメアイテム
    クイックアクセス
    スペシャルコンテンツ