一般社団法人日本報道検証機構 会員規約
第1条(適用範囲)
- 会員とは、個人・法人を問わず、本会員規約を承認の上、入会を申し込み、一般社団法人日本報道検証機構(以下、「当法人」という)が入会を認めた者をいいます。
- 本会員規約の各条項は、当法人の定款に定める正会員(一般社団法人の「社員」)には適用しません。
第2条(会員種別)
- 会員の種別は、以下の通りとします。
- 一般会員 当法人の理念・目的に賛同し、その活動への参加、運営の賛助を継続するために入会した者
- 賛助会員 当法人の理念・目的に賛同し、その運営の賛助を継続するために入会した者
- 前項のほか、個人・法人、社会人・学生など、当法人は会員を合理的な範囲で区別して取り扱う場合があります。
第3条(入会申込)
- 会員になろうとする者は、本規約を承諾の上、当法人所定の手続きによって入会を申し込みます。
- 当法人の理事会は、申し込みがあれば原則として入会を認めます。ただし、正当な理由を付記して本人に通知した上で、入会を拒否する場合もあります。
第4条(会費納入)
- 会員は、当法人に対して次の各号に定める会費を納入します。
- 一般会員 年間10,000円以上(10,000円単位)
- 賛助会員 年間1,000円以上(1,000円単位)
- 納入済の会費は、当法人の故意または重過失がある場合をのぞき返還しません。
第5条(資格取得)
- 会員の資格は、入会申込および会費納入が完了した翌月の初日より1年間継続します。
- 会員の資格は、前項に定める期間中に次年の会費を納入することで、更新申込の手続に代えます。
第6条(会員特典)
- 当法人は、一般会員に対して、当法人の活動・事業について参加機会や各種情報を提供するよう努めます。
- 当法人は、賛助会員に対して、当法人の活動・事業について各種情報を提供するよう努めます。
第7条(一身専属)
- 会員は、会員資格を譲渡・貸与・売買・質入することはできません。
- 会員は、会員資格を第三者に利用させることはできません。ただし、法人会員は法人の構成員に資格の利用を認めます。
第8条(資格喪失)
- 会員は、次の各号の一に該当するときは、会員の資格を喪失します。
- 会員が、当法人所定の手続きによって退会を届け出たとき
- 個人会員本人が死亡もしくは失踪宣言を受けたとき、法人会員が消滅したとき
- 除名されたとき
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、当該会員に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決により当該会員を除名できます。
- 当法人の定款または本規約に対する重大な違反があったとき
- 当法人の名誉・信用を傷つける重大な非行があったとき
- その他の正当な理由があるとき
第9条 (変更届出)
- 会員は、当法人への届出内容に変更があった場合、速やかに当法人所定の手続きによって変更の届出をします。
- 前項の届出がないことや届出が遅れたことによる会員の不利益に対して、当法人は一切責任を負いません。
第10条(規約改正)
- 本規約は、理事会の決議により改正することができます。
- 当法人は、本規約を改正した場合、速やかにウェブサイトなどで会員に通知します。
第11条(管轄裁判所)
- 本規約の解釈および適用については、日本国の法令に準拠します。
- 本規約について紛争が生じた場合は、当法人の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附則 本会員規約は、2013年3月15日より発効します。