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「婚外子」相続で10日最高裁弁論へ
7月10日 4時17分

「婚外子」相続で10日最高裁弁論へ
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結婚していない両親の子どもは結婚している子どもの半分しか遺産を相続できないと定めた民法の規定が憲法に違反するかどうかについて、10日、最高裁判所の大法廷で、双方の主張を聞く弁論が開かれます。
最高裁が明治時代から続く民法の規定に対する判断を見直す可能性があり、結論が注目されます。

民法では、結婚していない両親の子どもは、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。
これに対し、東京と和歌山の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴えていて、10日、最高裁判所大法廷で双方の意見を聞く弁論が開かれます。
最高裁大法廷は平成7年に「法律上の結婚を重視するもので憲法に違反しない」という決定を出していますが、「自分の力ではどうしようもない問題で憲法の趣旨に反する」など反対する裁判官もいて、意見が分かれていました。
大法廷は憲法違反かどうかなどを検討する場合に開かれるため、民法の規定に対する最高裁の判断が見直される可能性があります。
最高裁は、この秋にも判断を示すとみられますが、憲法違反とされれば、明治31年から続く民法の規定は改正が迫られることになり、結論が注目されます。

「婚外子」規定にさまざまな意見

結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」への相続格差を定めた民法の規定は100年以上前の明治時代から続くもので、見直しについては「賛成」と「反対」の立場から、さまざまな意見が出されています。
婚外子の相続分を半分とする民法の規定は明治31年に設けられたもので「結婚を尊重しながら、結婚していない両親の子どもにも一定の相続を認める」という目的で定められたと言われています。
この規定に対しては「子どもに責任はないのに不平等な扱いだ」とか「親が結婚しているかどうかで区別することはおかしい」などと見直しを求める意見が出されています。
これに対し、「法律上の結婚を保護するもので不当ではない」とか、「規定を見直せば結婚や家族の制度が崩れるおそれがある」などと見直しに反対する意見もあります。
一方で、事実婚やシングルマザーなど結婚や家族の在り方は多様化していて、厚生労働省によりますと婚外子として生まれる子どもは去年、全体の2%余りのおよそ2万3000人と増え続けています。

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婚外子相続格差で最高裁大法廷弁論 (7月10日 12時1分)

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