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婚外子相続格差で最高裁大法廷弁論7月10日 12時3分
両親が結婚しているかどうかで子供が相続できる遺産に差を設けている民法の規定について、最高裁判所の大法廷で弁論が開かれました。
明治時代から続く民法の規定に対する判断を最高裁が見直す可能性もあり、結論が注目されます。
民法では、結婚していない両親の子供は結婚している両親の子供の半分しか遺産を相続できないと規定されていて、これについて10日、最高裁判所の大法廷で弁論が開かれています。
このうち両親が結婚していないいわゆる「婚外子」側の弁護士は「事実婚の増加などで家族や結婚についての価値観は変化している。規定の存在意義はすでに失われ、法の下の平等を定めた憲法に違反する」などと述べました。
また、婚外子の男性も法廷で、「子供の頃や結婚のときに肩身の狭い思いをしてきた。差別をなくすべきだ」と訴えました。
これに対し、相手側の弁護士は「法律上の結婚を尊重するための規定で合理性がある。現在の結婚制度などは多くの国民が支持していて見直す必要はない」と述べました。
最高裁の大法廷は憲法違反かどうかなどを検討する場合に開かれるため、これまでの判断が見直される可能性もあります。
最高裁は秋にも判断を示すとみられますが、憲法違反とされれば明治時代から続く民法の規定は改正が迫られることになります。
大法廷での弁論は午後も行われます。
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