日雇い派遣禁止。でも単発で働きたい場合はどうすればいいの?
今日は青空が久しぶりにひろがりましたが、寒いですね~。
そろそろ、布団から出るのが辛くなる季節になりそうですね。。
さて、2回にわたって、「日雇い派遣」について綴ってきましたが、今回で最後です。
(以前のブログはこちらです。
日雇い派遣禁止について~派遣会社の本来の使命~
日々紹介では働けない?~日雇い派遣の代替案を考える~)
ずばり、単発・短期で就業したい場合はどうすればいいのか?という点を綴ります。
まず、日雇い派遣禁止とはなっていますが、以下に該当する場合は、OKです。
①60歳以上
②学生
③副業(メインの収入が年収500万以上)
④主たる生計者ではない(世帯収入が500万以上)
①~④に該当していれば、問題ないのですが、該当しない方も多いので、そういった場合、どうすればいいのか?
日雇い派遣禁止とは厳密には、「30日以内の雇用契約」です。
つまり、31日以上の雇用契約を結べばOKです。
日雇い派遣とはならないからです。
例えば、土日だけ長期で就業したいという場合は、今回の禁止されている範囲とはなりません。
今まで、物流会社でいつも、1日単位の契約で働いていたとします。
週1日~OKの物流会社の仕事って良くありますよね?
その派遣先で継続的に仕事がある場合は、派遣会社に相談してみてください。
「週末、固定で仕事に入りたいので、長期で契約を結んでください」と。
31日以上の契約であれば、まったく問題なくなります。
後は、柔軟に派遣会社が対応してくれるかどうかだけです。
そして、「長期で働けない。単発・短期で働きたい」という場合はどうすればいいか?
請負現場で働けばOKです。
請負は、派遣と異なり、アルバイトになります。
派遣は、派遣先にスタッフを派遣するだけで、仕事の指示は派遣先の方が行いますが、請負は異なります。
仕事自体を派遣会社(請負会社)が担当して、仕事の指示は請負会社が行います。
スタッフさんの立場から見れば、仕事の指示がどちらからあるのかというのと、雇用形態がアルバイトになるというのがポイントになります。
派遣会社は請負現場をもっている所も多いです。
また、派遣法改正を受けて、請負に切り替えている所もあります。
派遣もやっている請負会社は、日払い・週払いをやっている所も多いのがポイントです。
良くわからなくても、求人広告を良く見て「請負」、「アルバイト」と書いてあるあれば、派遣ではないので問題ありません。
あとは、派遣会社自体が柔軟に雇用契約を取り結べるか、また、請負をやっているかという企業の質・努力によります。
イー・エス・エージェンシーは、スタッフさん一人一人のニーズ・状況にそって、お仕事を紹介しております。
また、請負現場に関しても、順次、拡大中です。
ホームページに掲載されていないお仕事も多いので、是非、気軽に応募してくださいね!
2012/10/19 イー・エス・エージェンシー 椎名