日本公認会計士協会は3日、オリンパスの不正会計問題に絡み、監査を担当したあずさ監査法人と新日本監査法人、および両法人の担当会計士を懲戒処分としないと発表した。故意に不正を見逃したり重大な過失を犯したりした場合の処分理由に当たらないと判断した。
同日開いた常務理事会で決めた。山崎彰三・前会長(任期満了により同日付で退任)は「協会の規則やルールに基づいて十分な監査をしたか調査した結果、懲戒処分に該当しないとの結論になった」と説明。そのうえで「担当会計士に指導すべき点はある」と述べ、何らかの指導を行う方針を明らかにした。
この問題を巡っては昨年7月に金融庁が、両監査法人に対し、引き継ぎなどで監査の実効性を高める取り組みが不十分だったとして、業務改善命令を出した。
オリンパス、日本公認会計士協会、あずさ監査法人、監査法人、会計士協会
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