仕事・給与/源泉徴収と年末調整のしくみ

4・5・6月の残業代で社会保険料が上がる!?

厚生年金や健康保険などの社会保険料は、4・5・6月の給料から決められる「標準報酬月額」というものを元に計算されます。これで1年間の保険料が決まるので、少し注意をしたいですね。

執筆者:福一 由紀

更新日:2012年05月15日

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給与から天引きされる社会保険料。その保険料がどのように決まるのか知っておきたい。

給与から天引きされる社会保険料。その保険料がどのように決まるのか知っておきたい。

給与から引かれるものは、主に「税金」と「社会保険」です。この社会保険のうち、厚生年金保険料と健康保険料が通常は4、5、6月の給料によって決められていることをご存知でしょうか?

つまり、4、5、6月に残業代などが多く支給されると、1年間の社会保険料が高くなります。3、4、5月に残業が多く、4、5、6月分の残業代が増えれば、負担が重くなるということです。これで1年間の保険料が決まるので、少し注意をしたいですね。

そこで、厚生年金保険料や健康保険料の決まる仕組みと、実際の給料がどれくらい保険料に反映されるかをご紹介します。


厚生年金、健康保険の保険料は「標準報酬月額」をもとに計算

厚生年金や健康保険などの社会保険料は、給料の金額に比例して決まっています。この保険料計算、毎月1人ずつ個別に計算をしていては、その作業だけでも膨大なものになります。

そこで、月々の給料から支払うべき保険料を「標準報酬月額」という仕組みを使って簡易に計算ができるようにしました。

標準報酬月額とは、月額の報酬を報酬額に応じていくつかの等級に区分わけしたものです。その標準報酬月額の区分に応じて、保険料が自動的に決まります。

またこの標準報酬月額は、厚生年金と健康保険で分け方が少し異なります。


厚生年金の標準報酬月額は30等級

一般厚生年金保険料(厚生年金基金加入員を除く)の実質負担額(折半額)と標準報酬月額表(平成22年9月1日~平成23年8月31日適用)(単位:円) ※クリックで拡大表示

一般厚生年金保険料(厚生年金基金加入員を除く)の実質負担額(折半額)と標準報酬月額表(平成23年9月1日~平成24年8月31日適用)(単位:円) ※クリックで拡大表示

上の表は、厚生年金の標準報酬月額です。全部で30等級となっています。例えば、月額の報酬が10万1000円未満であれば、1等級とし標準報酬月額は9 万8000円となります。最高等級は月額報酬が60万5000円以上の30級で、標準報酬月額が62万円となっています。

この報酬は、賃金、給料、俸給、手当その他どんな名称であっても、労務の対償として受けるものすべてを含みます。もちろん、残業手当もこの報酬に含まれます。


健康保険の標準報酬月額は47等級

平成24年3月分(4月納付分)からの全国健康保険協会管掌健康保険料(東京都)の実質負担額(折半額)と標準報酬月額表 (単位:円) 等級欄の(undefined)内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級 ※クリックで拡大表示

平成24年3月分(4月納付分)からの全国健康保険協会管掌健康保険料(東京都)の実質負担額(折半額)と標準報酬月額表 (単位:円) 等級欄の( )内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級
※クリックで拡大表示


健康保険の標準報酬月額は、厚生年金のものより更に細かく区分わけがされています。1等級は、報酬月額6万3000円未満で、標準報酬月額は5万8000円。最高ランクは報酬月額は117万5000円以上の47等級で、標準報酬月額は121万円となっています。


厚生年金も健康保険もこの標準報酬月額ごとに保険料が決まります。そして通常、この標準報酬月額の等級を決めるのが、4、5、6月分の給料になります。具体的な保険料の決まり方を次のページで詳しくご紹介します。

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