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解決済みのQ&A

一週間前に知り合いに二万五千円借りました。 そして昨日メールがきて >本日中に...

yusk7na_ex_1002さん

一週間前に知り合いに二万五千円借りました。
そして昨日メールがきて

>本日中に連絡なかったので、貸したお金を返却する意思がないと判断します。
>
>つきましては、週明けに簡易裁判所に行って少額訴訟の手続きに入らさせていただきます。
>
iPhoneに「ちゃんとお金は返しますから」と声の録音したのでその時の音声。


とメールがきました。

すぐには返せなくて…

来週の月曜日までに返せといってきました


あと疑問があって
①裁判って一万程度でやってもらえるのでしょうか

②携帯に勝手に声を録音されていました

これは違法ではないんでしょうか

長い質問ですがお願いします


私は16で相手は32歳です。

補足
11月14日に17歳になってしまいます

親にバレたりしますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

jdnsf788さん

単なる脅しです。
気にする必要はないです。
32歳が16歳の未成年相手にたった二万五千円で本気で裁判をするわけがないです。
あなたもいい年をして未成年者を脅す32歳から来たメールを保存しましょう。
私が親なら、ゲーセン等に行って、全額散財すればとアドバイスします。
全額遊びなどで散財すれば、返還する義務はありません。
全額散財してから、あなたか親が32歳に対してその金銭消費貸借契約を取消しましょう。
取り消された行為は、初めから、なかったことになります。
民法などの法律の規定は、弱者である未成年者を保護しています。
未成年者は、金銭消費貸借契約などの法律行為(契約など)をする場合には、法定代理人(親など)の同意を必要とするので成年者と同じ規定は適用されないので安心して下さい。
また、メールなどで脅されたら「裁判するなら、してみろ!」と言えばいいです。
相手の32歳は無知です。
恐れることはありません。



<根拠条文>

民法5条(未成年者の法律行為)
①未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。以下略
②前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

民法120条(取消権者)
①行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

民法121条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

  • 回答日時:2010/10/30 15:11:46

質問した人からのコメント

  • 降参
    皆さんありがとうございます。
    あれからメールはきません

    ただの脅しだったのでしょうか。


  • コメント日時:2010/11/5 21:49:52

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ベストアンサー以外の回答

(2件中1〜2件)

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sabotennetobasさん

親の同意の無い未成年相手に訴訟をやったら契約そのものが無効になってしまいますから相手にメリットはありません。
訴訟になった場合は、あなたはその残存価値の返還で足りますから。(使ってしまっていれば、現在お財布に残っている金額を返せば足ります)
まぁ、相手なりの督促のつもりですから実際に裁判所に行くことはないと思いますが、親御さんにはおそらくばらされてしまうでしょう。(法的に可能かどうかは別にして普通は親に対して返済を求めます)

  • 回答日時:2010/10/30 07:55:52

zakuoaさん

裁判はできます。携帯に録音も違法ではありません。しかし未成年者に保護者の同意のない契約は無効ですから心配いりません。あなたが本当に16歳なら訴訟などおこせませんよ。
補足>
未成年なら問題ありません。親には相手が直接言わなければわからないでしょう。そこまで心配なら親からどうしても必要といい25000円借りて返したほうがいいんじゃない?法的には無効な契約だけど借りたのが事実なら相手からあなたやあなたの親あてに手紙を送られてくる可能性はあり、それ自体は違法行為とは言えません。ただ裁判には出来ないし法的には無効というだけです。

  • 編集日時:2010/10/30 07:42:56
  • 回答日時:2010/10/30 07:28:59

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