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青少年健全育成条例・淫行条例 都道府県比較

  • 2007-12-20 木 22:16
  • 法規
  • hatena  拍手

 罰則が最も軽いのは、奈良県「30万円以下の罰金」ですが、18未満であることを知らないことに過失がない場合に関する規定がありません。
 罰則が重いのは、岩手、群馬、東京、岐阜、大阪、香川、徳島、愛媛の「懲役2年以下又は100万円以下の罰金(条例による罰則の上限)」で、青少年に淫行又はわいせつな行為を教えたり見せても同じ罰則になります。

凡例

 表中の都道府県名をクリックすると詳細欄へ。詳細欄における行為の規定は原文をそのまま掲載しています。詳細欄の都道府県名をクリックすると各都道府県のサイトに。条例名をクリックすると条例へ。誤字脱字等の可能性もあるのでリンク先を確認することを推奨します。

 淫行又はわいせつな行為を「させる」規定がない都道府県が数多くありますが、これは児童福祉法「児童に淫行をさせる行為」をしてはならない規定があるためと思われます。これに違反した場合の罰則は、条例のような制限がないので「十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこれを併科する」とかなり重い処罰になります。また、児童福祉法に関する判例において「淫行をさせる行為」には「淫行をする行為」を含むとした判決がでています。

平成8年10月30日 / 児童福祉法違反被告事件
「児童に淫行をさせる行為」とは、行為者が児童をして第三者と淫行をさせる行為のみならず、行為者が児童をして行為者自身と淫行をさせる行為をも含むものと解するのが相当である。

 表中の罰則表記は、「懲役○○以下又は○○以下の罰金」の年月数、金額部分を抜き出して掲載しています。「以下」と「又は」があるものとしてください。

 18未満知らず過失がないの「規定あり」は「年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない」旨の規定が条文にあることを意味します。

 違反行為者18歳未満の「罰則なし」は「罰則は、青少年に対しては適用しない」旨の規定が条文にあることを意味します。

 2012年03月21日確認

都道府県罰則(懲役又は罰金)
行為を…
18未満知らず
過失がない
違反行為者
18歳未満
行為の定義
するさせる教える
見せる
北海道2年・100万1年・50万規定あり罰則なし-
青森県2年・100万-6月・30万規定あり罰則なし-
秋田県1年・50万30万規定あり罰則なし-
岩手県2年・100万規定あり罰則なし-
山形県2年・100万20万規定あり罰則なし-
宮城県2年・100万-50万規定あり罰則なし-
福島県2年・100万6月・30万規定あり罰則なし-
栃木県2年・100万-1年・50万規定あり罰則なし-
茨城県2年・100万1年・50万規定あり罰則なし-
群馬県2年・100万-2年・100万規定あり罰則なし-
埼玉県1年
50万
-30万規定あり罰則なし-
東京都2年・100万規定なし罰則なし反倫理的な性交
性交類似行為
都道府県するさせる教える
見せる
18未満知らず
過失がない
違反行為者が
18歳未満
行為の定義
神奈川県2年・100万-1年・50万規定あり罰則なし
千葉県2年・100万-1年・50万規定あり罰則なし
新潟県2年・100万6月・30万規定あり罰則なし-
山梨県2年・100万-50万規定あり罰則なし-
長野県青少年健全育成条例なし
※長野市には「長野市青少年保護育成条例」があります。
第12条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してされ、
又は青少年がこれらの行為をすることを知って、
その場所の提供又は周旋をしてはならない。
(1) 淫(いん)行又はわいせつ行為
第18条 違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
富山県2年・100万-1年・50万規定あり罰則なし-
石川県2年・100万-1年・50万規定あり罰則なし-
福井県2年・100万-1年・50万規定あり規定なし-
岐阜県2年・100万-2年・100万規定あり罰則なし-
静岡県2年・100万-30万規定あり規定なし-
愛知県2年・100万-10万規定あり罰則なし-
三重県2年・100万-10万規定あり罰則なし
都道府県するさせる教える
見せる
18未満知らず
過失がない
違反行為者が
18歳未満
行為の定義
滋賀県1年・50万-30万規定あり罰則なし-
奈良県30万-30万規定なし罰則なし-
京都府1年・50万-1年・50万規定あり罰則なし
大阪府2年・100万規定あり罰則なし
和歌山県2年・100万-6月・30万規定あり罰則なし-
兵庫県2年・100万-30万規定あり罰則なし-
鳥取県1年・50万20万円規定あり罰則なし-
岡山県2年・100万-6月・30万規定あり規定なし-
島根県1年・50万30万規定あり罰則なし-
広島県1年・50万-50万規定あり規定なし-
山口県2年・100万-規定なし罰則あり罰則なし
香川県2年・100万-2年・100万規定あり罰則なし-
都道府県するさせる教える
見せる
18未満知らず
過失がない
違反行為者が
18歳未満
行為の定義
徳島県2年・100万-2年・100万規定あり罰則なし-
高知県2年・100万1年・50万規定あり罰則なし-
愛媛県2年・100万-2年・100万規定あり罰則なし-
福岡県2年・100万-1年・50万規定あり罰則なし-
大分県2年・100万-1年・50万規定あり罰則なし-
佐賀県2年・50万-1年・30万規定あり罰則なし-
長崎県2年・50万-2年・50万規定あり罰則なし-
宮崎県2年・50万-1年・30万規定あり罰則なし-
熊本県2年・100万-1年・50万規定あり罰則なし-
鹿児島県2年・100万-1年・50万規定あり罰則なし-
沖縄県2年・100万-2年・50万規定あり罰則なし-

北海道 北海道青少年健全育成条例 /第7類環境生活:第5章道民生活
(淫(いん)行等の禁止) 第38条
  • [1]何人も、青少年に対し、淫(いん)行又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
  • [3]何人も、青少年に対し、淫(いん)行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第57条 第58条
  • [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [3]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第68条
  • この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
(定義) 第14条 青少年 学齢の始期から18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

(淫行又はわいせつ行為の禁止) 第22条
  • [1]何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第30条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  • ※青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。
第33条
  • 第30条の規定は、違反行為があった時に青少年であった者については、適用しない。
(定義) 第11条 この章以下において「青少年」とは、18歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第十四条
  • [1]何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
  • [3]何人も、青少年に対し第一項に規定する行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第二十七条
  • [1]又は[2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
  • [3]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
第二十九条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
(定義) 第六条 青少年 六歳以上十八歳未満の者をいう。

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第18条
  • [1]何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
  • [3]何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第29条
  • [1]から[3]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • ※青少年であることを知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
第31条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
(定義) 第2条 青少年 6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第13条
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
  • [3]何人も、青少年に対し、第1項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第27条
  • [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [3]に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
第29条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
(定義) 第3条 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

宮城県 青少年健全育成条例 /第6編民生:第3章母子福祉
(みだらな性行為又はわいせつな行為の禁止) 第31条
  • [1]何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第41条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第43条
  • この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に 対しては、適用しない。
第14条 青少年 6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者 を除く。)をいう。

福島県 福島県青少年健全育成条例 /第1編総規:第1章:第22節青少年
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第二十四条
  • [1]何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
  • [3]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第三十四条
  • [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [3]に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  • ※当該行為の相手が青少年であることを知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
第三十六条
  • この条例の罰則規定は、青少年には適用しない。
(定義) 第十四条 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

(いん行等の禁止) 第四十二条
  • [1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第五十六条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。
第五十八条
  • この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は適用しない。
(定義) 第二条 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

(みだらな性行為等の禁止) 第35条
  • [1]何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
  • [2]何人も,青少年にわいせつ行為をさせてはならない。
  • [3]何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。
(罰則) 第46条
  • [1]又は[2]に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [3]に違反したものは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として,処罰を免れることができない。ただし,過失のないときは,この限りでない。
第48条
  • この条例に違反した者が青少年であるときは,この条例の罰則は,当該青少年に対しては適用しない。
第13条 青少年 18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)をいう。

(みだらな性行為等の禁止) 第三十五条
  • [1]何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第五十三条
  • [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。
第六十二条
  • この条例に違反する行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年に対しては適用しない。
(定義) 第十二条 青少年 十八歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。

埼玉県 埼玉県青少年健全育成条例 /第3編総合政策・総務:第4章
(みだらな性行為等の禁止) 第十九条
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第二十八条、第二十九条
  • [1]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第三十三条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
(定義) 第三条 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

東京都 東京都青少年の健全な育成に関する条例 /第15編教育:第6章
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 第十八条の六
  • 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(罰則) 第二十四条の三
  • 第十八条の六に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • ※青少年であることを知らないことに過失がない場合の適用除外なし
第三十条
  • この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。
(定義) 第二条 青少年 十八歳未満の者をいう。

神奈川県 神奈川県青少年保護育成条例 /第4編県民:第2章:第1節
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第19条
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
  • ※第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
(罰則) 第54条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第56条
  • この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
(定義) 第7条 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

千葉県 千葉県青少年健全育成条例 /第4編社会福祉:第3章:第4章
(みだらな性行為等の禁止) 第二十条
  • [1]何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、風俗営業法第二条第六項第一号から第三号まで又は第七項第一号に規定する営業に関し青少年を客に接する業務に従事させる目的で、青少年に性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第二十八条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第三十条
  • この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。ただし、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する青少年が営む当該営業に関する罰則の適用については、この限りでない。
(定義) 第六条 青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第20条
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
  • [3]何人も、青少年に第1項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第29条
  • [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [3]に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
第31条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
(用語の定義) 第14条 青少年 18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。

(いん行わいせつ行為の禁止) 第十二条
  • [1]何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第十六条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。
第十八条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
(定義) 第四条 青少年 満十八歳に満たない者(法令の規定により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第15条
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第24条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第26条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
(定義) 第3条 青少年 6歳以上18歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。

(みだらな性行為等の禁止) 第五十二条
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第九十二条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。
第九十九条
  • 第九十二条から前条までの規定は、青少年に対しては、適用しない。この条例の規定に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 子ども 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
二 乳幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
三 青少年 乳幼児以外の子どもをいう。
四 若者 十八歳以上おおむね三十五歳未満の者(十八歳未満の者で婚姻により成年に達したものとみなされるものを含む。)をいう。

福井県 福井県青少年愛護条例 /県民生活:県民活動
(みだらな性行為およびわいせつな行為の禁止) 第三十五条
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、または見せてはならない。
(罰則) 第五十一条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
  • ※何人も、青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
罰則は、青少年に対しては適用しないとする旨の条文なし
  • -
(定義) 第五条 青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。

(みだらな性行為等の禁止) 第二十三条
  • [1]何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第四十八条
  • [1]又は[2]に違反した者(青少年を除く。)は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
罰則の第四十八条にて(青少年を除く。)規定。
  • -
(定義) 第二条 青少年 十八歳未満の者(法律によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

静岡県 静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 /第18編教育:3章:5節
(淫いん行及びわいせつ行為の禁止) 第14条の2
  • [1]何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第21条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
  • ※青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
罰則は、青少年に対しては適用しないとする旨の条文なし
  • -
(定義) 第3条 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

愛知県 愛知県青少年保護育成条例 /第13編教育:4章社会教育
(いん行、わいせつ行為の禁止) 第十四条
  • [1]何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第二十九条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。
第三十一条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
(定義) 第四条 青少年 十八歳未満の者をいう。

(いん行又はわいせつな行為等の禁止) 第二十三条
  • [1]何人も、青少年に対し、いん行(青少年を威迫し、欺き、又は困惑させる等不当な手段を用いて行う性交又は性交類似行為及び青少年を単に自己の性欲を満足させるための対象として行う性交又は性交類似行為をいう。次条において同じ。)又はわいせつな行為(いたずらに性欲を興奮させ、若しくは刺激し、又は性的な言動により性的羞恥心を害し、若しくは嫌悪の情を催させる行為をいう。次条において同じ。)をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又はこれを見せてはならない。
(罰則) 第四十条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失のないときは、この限りでない。
第四十二条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
(定義) 第三条 青少年 六歳以上十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

(いん行行為等の禁止) 第24条
  • [1]何人も、青少年に対していん行またはわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対して前項の行為を教え、または見せてはならない。
(罰則) 第27条
  • [1]に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第29条
  • この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は適用しない。ただし、青少年が営業者であつて、その営業に関する場合は、この限りでない。
第10条 青少年(6歳以上18歳未満の者をいい、婚姻した女子を除く。以下同じ。)

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第三十四条
  • [1]何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第四十二条
  • [1]又は[2]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
  • ※青少年であることを知らないことに過失がない場合の適用除外なし
第四十四条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年である者についても同様とする。
(定義) 第十七条 青少年 六歳以上十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされた者を除く。)をいう。

(淫いん行及びわいせつ行為の禁止) 第21条
  • [1]何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第31条
  • [1]又は[2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第33条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。
(定義) 第12条 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第三十四条
  • 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
  • [1]青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
  • [2]専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
  • [3]性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
  • [4]青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(罰則) 第四十七条
  • [1]から[4]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
第五十四条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。ただし、青少年が営む営業に関する罰則の適用については、この限りでない。
(定義) 第三条 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

(いん行又はわいせつ行為の禁止) 第26条
  • [1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を見せ、又はその方法を教えてはならない。
(罰則) 第33条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第35条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であった者についても、同様とする。
(定義) 第8条 青少年 18歳に達するまでの者(法律の規定により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

兵庫県 青少年愛護条例 /第8編生活文化:5章青少年
(みだらな性行為等の禁止) 第21条
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第30条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
第32条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
(定義) 第2条 青少年 18歳未満の者(法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。

鳥取県 鳥取県青少年健全育成条例 /第6編生活環境:第4章:第1節
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第18条
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
  • [3]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第26条
  • [1]又は[2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • [3]に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第28条
  • この条例の罰則の規定は、青少年に対しては、適用しない。
(定義) 第10条 この章以下において「青少年」とは、18歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。

岡山県 岡山県青少年健全育成条例 /第6編県民生活:第3章
(淫行及びわいせつ行為の禁止) 第二十条
  • [1]何人も、青少年に対し淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第三十五条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に 処する。
  • [2]に違反した者は、六月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年令を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年令を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
罰則は、青少年に対しては適用しないとする旨の条文なし
  • -
(定義) 第二条 青少年 満十八歳に満たない者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

島根県 島根県青少年の健全な育成に関する条例 /第4編民生:4章児童福祉
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第21条
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
  • [3]何人も、青少年に対し、第1項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第30条
  • [1]又は[2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • [3]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第32条
  • 第30条の違反行為をした者が青少年であるときは、同条の罰則は、適用しない。ただし、その者が図書類販売等営業者等、ツーショットダイヤル等営業を営む者、利用カード販売業者、貸金業者、質屋又は古物商であって、その営業に関して同条の違反行為をしたときは、この限りでない。
(定義)第4条 青少年 18歳未満の者をいう。

(淫いん行及びわいせつ行為の禁止) 第三十九条
  • [1]何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第四十八条
  • [1]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
罰則は、青少年に対しては適用しないとする旨の条文なし
  • -
(定義)第十五条 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成人に達したとみなされる者を除く。)をいう。

山口県 山口県青少年健全育成条例 /第6編県民:第2章
(みだらな性行為又はわいせつの行為の禁止等) 第十二条
  • (一)何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
  • [1]金品その他の財産上の利益を供与し、若しくは役務を提供し、又はこれらの供与若しくは提供を約束して性行為又はわいせつの行為をすること。
  • [2]相手方を欺き、若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて性行為又はわいせつの行為をすること。
  • [3]あつせんを受けて性行為又はわいせつの行為をすること。
  • (二)何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為を教え、又はこれらを見せてはならない。
(罰則) 第十九条の三
  • (一)に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • (二)=第十二条第二項に違反した者に対する罰則規定なし。
  • ※(一)に規定する行為をした者は、過失によりこれらの行為の相手方が青少年であることを知らない場合においても、処罰を免れることができない
第二十四条
  • この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則の規定は、その青少年に対しては適用しない。
(定義) 第四条 この条例で「青少年」とは、満十八歳に達するまでの者(小学校就学の始期に達するまでの者及び女子であつて配偶者のある者を除く。)をいう。

(淫行または猥せつ行為等の禁止) 第16条
  • [1]何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。
(罰則) 第22条
  • [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第30条
  • この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
(定義) 第2条 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

(いん行及びわいせつな行為の禁止) 第十四条
  • [1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え又は見せてはならない。
(罰則) 第二十四条
  • [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • ※[1]当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
    ※[2]青少年であることを知らないことに過失がない場合の適用除外なし。
第三十三条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
(定義) 第五条 青少年 十八歳に満たない者をいう。

(みだらな性行為等の禁止) 第18条
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
  • [3]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第31条
  • [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [3]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。
第33条
  • この条例の罰則の規定は、青少年に対しては、適用しない。
(定義) 第7条 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。

(不純な性行為等の制限) 第9条の2
  • [1]何人も、青少年に対し、不純な性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第18条
  • [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第20条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
(定義) 第3条 この条例において「青少年」とは、6歳以上18歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。

福岡県 福岡県青少年健全育成条例 /第5編保健福祉:第5章
(いん行又はわいせつな行為の禁止) 第三十一条
  • [1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第三十八条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときはこの限りではない。
第四十条
  • この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
(定義) 第二条 青少年 十八才未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいう。

大分県 青少年の健全な育成に関する条例 /第8編生活環境:第4章
(いん行又はわいせつ行為の禁止) 第三十七条
  • [1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聞かせてはならない。
(罰則) 第四十七条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第四十九条
  • この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年に対しては適用しない。
(定義) 第三条 青少年 十八歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第二十二条
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第三十一条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第三十三条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
(定義) 第八条 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされた者を除く。)をいう。

長崎県 長崎県少年保護育成条例 /第16編教育委員会:第7章
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第16条
  • [1]何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、少年に前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第22条
  • [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第24条
  • 少年については、第22条の規定は、適用しない。
(定義) 第2条 少年 18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。

(みだらな性行為及びわいせつの行為の禁止) 第十九条
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聴かせてはならない。
(罰則) 第二十九条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第三十一条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても同様とする。
(定義) 第十条 青少年 18歳未満の者をいう。

熊本県 熊本県少年保護育成条例〔交通・くらし安全課〕 /第8編環境生活:2章
(みだらな性行為及びわいせつ行為の禁止) 第13条
  • [1]何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
  • [2]何人も、少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第24条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、当該少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第26条
  • この条例に違反した者が少年であるときは、この条例の罰則は、少年に対しては適用しない。
(定義)第4条 少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻した女性を除く。)をいう。

(いん行等の禁止) 第22条
  • [1]何人も,青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。
  • [2]何人も,青少年に対して前項の行為を教え,又は見せてはならない。
(罰則) 第28条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※青少年の年齢を知らないことを理由として,処罰を免れることができない。ただし,当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは,この限りでない。
第30条
  • この条例の罰則は,青少年に対しては適用しない。
(定義) 第4条 青少年 6歳から18歳に達するまでの者(婚姻した者を除く。)をいう。

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第17条の2
  • [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
  • [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則) 第22条
  • [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  • [2]に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  • ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。
第24条
  • この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。ただし、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する青少年が営む当該営業に関する罰則の適用については、この限りでない。
(定義) 第5条 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。

  • 【更新履歴】
  • 2012 03-21 - 確認。
  • 2011 01-23 - 確認。
  • 2009 12-16 02:30 - 2009年12月15日確認。
  • 2008 12-16 - 確認。
  • 2007 12-14
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