青少年健全育成条例・淫行条例 都道府県比較
- 2007-12-20 木 22:16
- 法規
罰則が最も軽いのは、奈良県「30万円以下の罰金」ですが、18未満であることを知らないことに過失がない場合に関する規定がありません。
罰則が重いのは、岩手、群馬、東京、岐阜、大阪、香川、徳島、愛媛の「懲役2年以下又は100万円以下の罰金(条例による罰則の上限)」で、青少年に淫行又はわいせつな行為を教えたり見せても同じ罰則になります。
- 凡例
表中の都道府県名をクリックすると詳細欄へ。詳細欄における行為の規定は原文をそのまま掲載しています。詳細欄の都道府県名をクリックすると各都道府県のサイトに。条例名をクリックすると条例へ。誤字脱字等の可能性もあるのでリンク先を確認することを推奨します。
淫行又はわいせつな行為を「させる」規定がない都道府県が数多くありますが、これは児童福祉法に「児童に淫行をさせる行為」をしてはならない規定があるためと思われます。これに違反した場合の罰則は、条例のような制限がないので「十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこれを併科する」とかなり重い処罰になります。また、児童福祉法に関する判例において「淫行をさせる行為」には「淫行をする行為」を含むとした判決がでています。
平成8年10月30日 / 児童福祉法違反被告事件
「児童に淫行をさせる行為」とは、行為者が児童をして第三者と淫行をさせる行為のみならず、行為者が児童をして行為者自身と淫行をさせる行為をも含むものと解するのが相当である。表中の罰則表記は、「懲役○○以下又は○○以下の罰金」の年月数、金額部分を抜き出して掲載しています。「以下」と「又は」があるものとしてください。
18未満知らず過失がないの「規定あり」は「年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない」旨の規定が条文にあることを意味します。
違反行為者18歳未満の「罰則なし」は「罰則は、青少年に対しては適用しない」旨の規定が条文にあることを意味します。
2012年03月21日確認
都道府県 | 罰則(懲役又は罰金) 行為を… | 18未満知らず 過失がない | 違反行為者 18歳未満 | 行為の定義 | ||
する | させる | 教える 見せる | ||||
北海道 | 2年・100万 | 1年・50万 | 規定あり | 罰則なし | - | |
青森県 | 2年・100万 | - | 6月・30万 | 規定あり | 罰則なし | - |
秋田県 | 1年・50万 | 30万 | 規定あり | 罰則なし | - | |
岩手県 | 2年・100万 | 規定あり | 罰則なし | - | ||
山形県 | 2年・100万 | 20万 | 規定あり | 罰則なし | - | |
宮城県 | 2年・100万 | - | 50万 | 規定あり | 罰則なし | - |
福島県 | 2年・100万 | 6月・30万 | 規定あり | 罰則なし | - | |
栃木県 | 2年・100万 | - | 1年・50万 | 規定あり | 罰則なし | - |
茨城県 | 2年・100万 | 1年・50万 | 規定あり | 罰則なし | - | |
群馬県 | 2年・100万 | - | 2年・100万 | 規定あり | 罰則なし | - |
埼玉県 | 1年 50万 | - | 30万 | 規定あり | 罰則なし | - |
東京都 | 2年・100万 | 規定なし | 罰則なし | 反倫理的な性交 性交類似行為 |
||
都道府県 | する | させる | 教える 見せる | 18未満知らず 過失がない | 違反行為者が 18歳未満 | 行為の定義 |
神奈川県 | 2年・100万 | - | 1年・50万 | 規定あり | 罰則なし | 有 |
千葉県 | 2年・100万 | - | 1年・50万 | 規定あり | 罰則なし | 有 |
新潟県 | 2年・100万 | 6月・30万 | 規定あり | 罰則なし | - | |
山梨県 | 2年・100万 | - | 50万 | 規定あり | 罰則なし | - |
長野県 | 青少年健全育成条例なし ※長野市には「長野市青少年保護育成条例」があります。 第12条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してされ、 又は青少年がこれらの行為をすることを知って、 その場所の提供又は周旋をしてはならない。 (1) 淫(いん)行又はわいせつ行為 第18条 違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 |
|||||
富山県 | 2年・100万 | - | 1年・50万 | 規定あり | 罰則なし | - |
石川県 | 2年・100万 | - | 1年・50万 | 規定あり | 罰則なし | - |
福井県 | 2年・100万 | - | 1年・50万 | 規定あり | 規定なし | - |
岐阜県 | 2年・100万 | - | 2年・100万 | 規定あり | 罰則なし | - |
静岡県 | 2年・100万 | - | 30万 | 規定あり | 規定なし | - |
愛知県 | 2年・100万 | - | 10万 | 規定あり | 罰則なし | - |
三重県 | 2年・100万 | - | 10万 | 規定あり | 罰則なし | 有 |
都道府県 | する | させる | 教える 見せる | 18未満知らず 過失がない | 違反行為者が 18歳未満 | 行為の定義 |
滋賀県 | 1年・50万 | - | 30万 | 規定あり | 罰則なし | - |
奈良県 | 30万 | - | 30万 | 規定なし | 罰則なし | - |
京都府 | 1年・50万 | - | 1年・50万 | 規定あり | 罰則なし | 有 |
大阪府 | 2年・100万 | 規定あり | 罰則なし | 有 | ||
和歌山県 | 2年・100万 | - | 6月・30万 | 規定あり | 罰則なし | - |
兵庫県 | 2年・100万 | - | 30万 | 規定あり | 罰則なし | - |
鳥取県 | 1年・50万 | 20万円 | 規定あり | 罰則なし | - | |
岡山県 | 2年・100万 | - | 6月・30万 | 規定あり | 規定なし | - |
島根県 | 1年・50万 | 30万 | 規定あり | 罰則なし | - | |
広島県 | 1年・50万 | - | 50万 | 規定あり | 規定なし | - |
山口県 | 2年・100万 | - | 規定なし | 罰則あり | 罰則なし | 有 |
香川県 | 2年・100万 | - | 2年・100万 | 規定あり | 罰則なし | - |
都道府県 | する | させる | 教える 見せる | 18未満知らず 過失がない | 違反行為者が 18歳未満 | 行為の定義 |
徳島県 | 2年・100万 | - | 2年・100万 | 規定あり | 罰則なし | - |
高知県 | 2年・100万 | 1年・50万 | 規定あり | 罰則なし | - | |
愛媛県 | 2年・100万 | - | 2年・100万 | 規定あり | 罰則なし | - |
福岡県 | 2年・100万 | - | 1年・50万 | 規定あり | 罰則なし | - |
大分県 | 2年・100万 | - | 1年・50万 | 規定あり | 罰則なし | - |
佐賀県 | 2年・50万 | - | 1年・30万 | 規定あり | 罰則なし | - |
長崎県 | 2年・50万 | - | 2年・50万 | 規定あり | 罰則なし | - |
宮崎県 | 2年・50万 | - | 1年・30万 | 規定あり | 罰則なし | - |
熊本県 | 2年・100万 | - | 1年・50万 | 規定あり | 罰則なし | - |
鹿児島県 | 2年・100万 | - | 1年・50万 | 規定あり | 罰則なし | - |
沖縄県 | 2年・100万 | - | 2年・50万 | 規定あり | 罰則なし | - |
- [1]何人も、青少年に対し、淫(いん)行又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
- [3]何人も、青少年に対し、淫(いん)行又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [3]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- ※青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。
- 第30条の規定は、違反行為があった時に青少年であった者については、適用しない。
- [1]何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
- [3]何人も、青少年に対し第一項に規定する行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
- [3]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
- [3]何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]から[3]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- ※青少年であることを知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
- [3]何人も、青少年に対し、第1項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [3]に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
- [1]何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に 対しては、適用しない。
- [1]何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
- [3]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [3]に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- ※当該行為の相手が青少年であることを知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
- この条例の罰則規定は、青少年には適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。
- この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は適用しない。
- [1]何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
- [2]何人も,青少年にわいせつ行為をさせてはならない。
- [3]何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [3]に違反したものは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として,処罰を免れることができない。ただし,過失のないときは,この限りでない。
- この条例に違反した者が青少年であるときは,この条例の罰則は,当該青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。
- この条例に違反する行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
- 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
- 第十八条の六に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- ※青少年であることを知らないことに過失がない場合の適用除外なし
- この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- ※第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、風俗営業法第二条第六項第一号から第三号まで又は第七項第一号に規定する営業に関し青少年を客に接する業務に従事させる目的で、青少年に性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。ただし、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する青少年が営む当該営業に関する罰則の適用については、この限りでない。
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
- [3]何人も、青少年に第1項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [3]に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対して前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。
- 第九十二条から前条までの規定は、青少年に対しては、適用しない。この条例の規定に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 子ども 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
二 乳幼児 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
三 青少年 乳幼児以外の子どもをいう。
四 若者 十八歳以上おおむね三十五歳未満の者(十八歳未満の者で婚姻により成年に達したものとみなされるものを含む。)をいう。
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、または見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
- ※何人も、青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
- -
- [1]何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者(青少年を除く。)は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- -
- [1]何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
- ※青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
- -
- [1]何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、いん行(青少年を威迫し、欺き、又は困惑させる等不当な手段を用いて行う性交又は性交類似行為及び青少年を単に自己の性欲を満足させるための対象として行う性交又は性交類似行為をいう。次条において同じ。)又はわいせつな行為(いたずらに性欲を興奮させ、若しくは刺激し、又は性的な言動により性的羞恥心を害し、若しくは嫌悪の情を催させる行為をいう。次条において同じ。)をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又はこれを見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失のないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対していん行またはわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対して前項の行為を教え、または見せてはならない。
- [1]に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は適用しない。ただし、青少年が営業者であつて、その営業に関する場合は、この限りでない。
- [1]何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
- ※青少年であることを知らないことに過失がない場合の適用除外なし
- この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年である者についても同様とする。
- [1]何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても、同様とする。
- 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
- [1]青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
- [2]専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
- [3]性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
- [4]青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
- [1]から[4]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。ただし、青少年が営む営業に関する罰則の適用については、この限りでない。
- [1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を見せ、又はその方法を教えてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であった者についても、同様とする。
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
- [3]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- [3]に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例の罰則の規定は、青少年に対しては、適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に 処する。
- [2]に違反した者は、六月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年令を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年令を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- -
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
- [3]何人も、青少年に対し、第1項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- [3]に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- 第30条の違反行為をした者が青少年であるときは、同条の罰則は、適用しない。ただし、その者が図書類販売等営業者等、ツーショットダイヤル等営業を営む者、利用カード販売業者、貸金業者、質屋又は古物商であって、その営業に関して同条の違反行為をしたときは、この限りでない。
- [1]何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
- -
- (一)何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
- [1]金品その他の財産上の利益を供与し、若しくは役務を提供し、又はこれらの供与若しくは提供を約束して性行為又はわいせつの行為をすること。
- [2]相手方を欺き、若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて性行為又はわいせつの行為をすること。
- [3]あつせんを受けて性行為又はわいせつの行為をすること。
- (二)何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為を教え、又はこれらを見せてはならない。
- (一)に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- (二)=第十二条第二項に違反した者に対する罰則規定なし。
- ※(一)に規定する行為をした者は、過失によりこれらの行為の相手方が青少年であることを知らない場合においても、処罰を免れることができない。
- この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則の規定は、その青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、淫行または猥せつの行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、またはこれを見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- ※[1]当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
※[2]青少年であることを知らないことに過失がない場合の適用除外なし。
- この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
- [3]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [3]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。
- この条例の罰則の規定は、青少年に対しては、適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、不純な性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、過失のないときはこの限りではない。
- この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聞かせてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。
- [1]何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、少年に前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]又は[2]に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※当該少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- 少年については、第22条の規定は、適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、見せ、又は聴かせてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をしたとき青少年であつた者についても同様とする。
- [1]何人も、少年に対し、みだらな性行為又はわいせつ行為をしてはならない。
- [2]何人も、少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、当該少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
- この条例に違反した者が少年であるときは、この条例の罰則は、少年に対しては適用しない。
- [1]何人も,青少年に対していん行又はわいせつ行為をしてはならない。
- [2]何人も,青少年に対して前項の行為を教え,又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※青少年の年齢を知らないことを理由として,処罰を免れることができない。ただし,当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは,この限りでない。
- この条例の罰則は,青少年に対しては適用しない。
- [1]何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
- [2]何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
- [1]に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- [2]に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- ※当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。
- この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。ただし、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する青少年が営む当該営業に関する罰則の適用については、この限りでない。
- 【更新履歴】
- 2012 03-21 - 確認。
- 2011 01-23 - 確認。
- 2009 12-16 02:30 - 2009年12月15日確認。
- 2008 12-16 - 確認。
- 2007 12-14
- comment