最終更新: 2013/07/06 16:42

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改正道路交通法が成立 病状の虚偽申請に罰則

車の運転に支障を及ぼす病状を申告をせずに免許の更新をした場合、罰則を科すことなどを盛り込んだ、改正道路交通法が、衆議院本会議で可決・成立した。
改正道交法では、てんかんや睡眠障害など、運転に支障を及ぼす病気を持つ人が、病状を申告せずに免許の更新などをした場合、懲役1年以下、または30万円以下の罰金が設けられる。
これは、栃木・鹿沼市で2011年、児童6人が死亡した交通事故で、クレーン車を運転していた男が、持病を隠して運転免許を取得していたことから、遺族らが改正を求めてきたもので、遺族は、子どもたちの遺影を持って、成立の瞬間を見守っていた。
亡くなった大森卓馬君の父・大森利夫さんは「わたしたちと一緒に行動してきたと思います6人の子どもたちに、感謝の気持ちでいっぱいです」と話した。

(06/08 00:53)


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