平成25年7月2日付けで、山形支部鈴本会計より山形県に対し審査請求書を送付しました。また、審査申立理由書も併せて送付したことを付記します。
東北基幹支部長 菊地内記
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審査請求書
平成25年7月2日
山形県知事 殿
審査請求人
〒 X
住所 X
在日特権を許さない市民の会山形支部
氏名 X 印
年齢 X 歳
電話 X
携帯 X
下記1の処分について不服があるので、行政不服審査法の規定に従い次の通り審査請求します。
1、審査請求の対象となる処分
在日特権を許さない市民の会山形支部の「遊学館」生涯学習センター施設貸し出しの不許可
2、1の処分があったことを知った日
平成25年6月12日
3、審査請求の趣旨及び理由
・趣旨
在日特権を許さない市民の会山形支部の「遊学館」生涯学習センター施設貸し出しの不許可取り消しを求めます。
・理由
(1)在日特権を許さない市民の会(以下、在特会)は、入管特例法の廃止をはじめとした数々の外国人への優遇措置の廃止を目指して活動している市民団体であり、会員数はおよそ1万3000人を数える全国組織である。
(2)6月30日に、在特会山形支部の設立一周年を記念して山形支部と宮城支部が、「従軍慰安婦問題」をテーマに在特会会長、桜井誠を講師として講演会を行う予定であった。この講演会は、事前に「学術研究に限ったもの」と概要を生涯学習センターに通達しており、政治的な意味合いはないものである。しかし、生涯学習センターは仮予約に応じなかったばかりか、施設貸し出しを拒否した(経緯については、別添の「審査申立理由書にて詳述する」)。
(3)在特会宮城支部が山形県生涯学習課に照会したところ、「新聞報道等で客観的に判断した結果不許可とした」との回答であった。当会が東京ならびに大阪におけるデモ等を開催することで騒ぎが起きているのは事実であるが、山形支部ないし宮城支部にデモの参加者は存在せず、講演会の主催も両支部が中心となっており、デモとの直接的な関係はない。他の活動も含めて、両支部から逮捕者も出ていない。
(4)従って、東京や大阪で行われた在特会の活動は何ら違法性のない手続きを経て開催されたものであり、新聞報道等を以って不許可とするのは、日本国憲法第21条「集会の自由」または行政手続法第8条ならび同法第14条に違反している(理由は別添「審査理由申立書」に詳述)。在特会を犯罪集団と判断するかのような対応は、名誉毀損にもあたると解釈せざるを得ない。
4、処分庁の教示の有無及びその内容
「この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に山形県知事に対して行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。」との教示等はありませんでした。