区分 |
法的な性格と内容 |
作成主体 |
文部科学省の関与 |
学習指導要領 |
- 「学校の教科に関する事項は、文部科学大臣が定める」との学校教育法や学校教育法施行規則(省令)の規定を受け、制定されている、学校の教育課程の大綱的な基準(文部科学大臣告示)。各教科等の目標や内容を定める。
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指導要録 |
- 在学する児童・生徒の学習及び健康の状態を記録した書類の原本。学校に作成・保管義務(学校教育法施行規則、保管は原則5年。学籍に関する記録は20年)。
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- 指導要録の様式を定めるのは設置者の教育委員会(地教行法)。
- 作成は校長の権限。
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- 文部科学省は学習指導要領の改訂ごとにその趣旨を踏まえた「指導要録の様式の参考案」を提示。
- あくまでも「参考案」。ただし、転出入児童・生徒の便宜等の観点から多くの自治体で参考例をもとに様式を作成。
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評価規準 |
- 指導要録における評価の規準(ものさし)。法的な根拠はなし。
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- 国立教育政策研究所で各学校における規準作成のための参考資料を作成。
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通知表(通信簿) |
- 保護者に対して子どもの学習指導の状況を連絡し、家庭の理解や協力を求める目的で作成。法的な根拠はなし。
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- 作成、様式、内容等はすべて校長の裁量。
- 自治体によっては校長会等で様式の参考例を作成している場合も。
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