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トピックス (事件簿)
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清水の次郎長親分
:2006/07/14(金) 12:15:41
元副部長らに猶予刑
銚子信金不正融資
銚子信用金庫(銚子市双葉町)の巨額不正融資事件で、背任罪に問われた同信金管理部元副部長、斉藤茂夫被告(56)と同部元次長、伊東博被告(51)に対し、千葉地裁は十三日、いずれも懲役三年執行猶予五年(求刑・懲役三年)の判決を言い渡した。山口雅高裁判長は「役員から事実上容認されていた融資で、独力では敢行できなかった。被害者側の信金にも問題があった」と述べ、経営陣らの責任に言及した。
判決によると、斉藤、伊東両被告は二○○一年五月と七月の二回、銚子市内の採石場跡地の購入などをめぐり、十分な担保設定や調査をしないまま、鈴木進被告(56)=背任罪で公判中=が実質的に経営する同市内の水産加工会社に計約二億四千万円を貸し付けて、同信金に損害を与えた。
鈴木被告側への同信金の融資総額は約十七億円で、うち十二億円が回収不能。斉藤、伊東の両被告は自らに戻るリベート分を上乗せして融資するなど鈴木被告から各二千八百万円を受け取った。
量刑理由で山口裁判長は、斉藤被告らが、鈴木被告側に返済能力がないことを認識していたと指摘。「当初融資を拒否していたにもかかわらず、リベート話が出ると態度を変えており、利得目的といえる」と述べた。
そのうえで「不正融資ができたのは当時の信金常務理事の了解と威光が背景。常務理事には両被告から(融資の可否を判断する)事実関係がわい曲されることなく伝わっており、常務理事が果たした役割は到底軽視できない」と厳しく言及。さらに「信金職員らが常務理事の威光を恐れることなく、本来の職責を果たせば、貸し付けを許さないことは可能だった」と信金側の責任に触れた。
融資を受けた鈴木被告は公判で「融資は適正なものだったと認識している」などと主張。背任罪の共謀を否認している。
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