リゾートホテル会員権の預託金名目で約1億4900万円をだまし取ったなどとして、詐欺罪などに問われた不動産管理会社「丸美」(福岡市、民事再生中)元会長金丸近被告(60)の判決が3日、福岡地裁であり、松藤和博裁判長は、懲役6年、罰金300万円(求刑懲役8年、罰金300万円)を言い渡した。
松藤裁判長は「犯行当時の経営状況からすれば、預託金を集めても債務弁済に充てるほかなく、収益見込みも保有資産もないことを十分認識していた」と指摘。被害者数と被害額が大きなことから、「犯情は悪質で、結果も重大だ」と述べた。
[時事通信社]
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