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 山留工事における建築基準法違反の疑い

2013年07月04日 | 法律のお話
山留工事における建築基準法違反の疑い
 
 山留(やまどめ)とは、 
  地盤を掘削するとき、支持材などを用いて周辺の地盤が崩壊しないように防ぐこと。
(大辞林)です

 当該工事において、山留工事が適正に行なわれていない、建築基準法違反の可能性があります。

 第2回の住民説明会において、みらい建設工業Y氏が
  「掘削をして崩れるおそれのある範囲、掘削の深さから45度の範囲というのがあって、
   それが崩れないように山留とかを山留鋼材をやるんですけれど
   基本的にはそれで沈下はおきない様にする、というのが前提としてある」と発言しました
  
 被害の状況
  □掘削の時点で、北側の道路付近で地盤沈下が発生
     (掘削翌日に発見。矢作建設も工事の影響を認めている)
  □隣接家屋に発生したクラックが、時間が経つにつれてひどくなっている
   (地盤沈下が継続して発生している可能性が高い)
  □近接の壁面に大規模なクラックが発生
 
 施工の状況
  □掘削面(45度を超える)がブルーシートをかけただけで長期間放置され続けていた
  □鋼矢板を使用した、説明通りの施工をしていない可能性がある


 山留を適正にされていない場合、長期にわたって地盤沈下が発生し続け、その影響は
 周辺道路・家屋だけでなく、マンションの外構部にも発生する可能性があります。

 山留の施工方法については、「施工図」等の提出を含めて説明を求めていますが、応じてくれていません。
 ちゃんと施工しているのなら、反論できる資料を出した方がいいと思うんですが・・・。
 どうしてでしょうかね。
 
  
   余談ながら・・
    南側の専用庭のあたりは、土(湿った土)を埋めてちょっと叩いただけだった、
    という目撃情報もありますので、
    大雨や地震のときには気をつけてください・・。 
    そういえば浦安の液状化も業者の施工方法によって随分差がでたみたいですよね。
    地面の下は買う側にはわからないですから

    このマンションは夜中も汲み出し続けなくてはならないくらい、
    地下水が大量に出て池のようになっていましたし、
    北側道路も近年までどぶ川だったそうで、
    硬い地盤(瑞穂台地)の上に軟弱地盤が乗っている可能性がある場所です。
  
    建物は杭が入ってますが、「外構は土を埋めただけ」では災害時に困りますよね。

    ちゃんと施工してあることを願います。
    
    井戸が浅いのが井戸田の特徴です。水脈も浅いところにあります。
    井戸田コミュニティセンターが海抜5.4mですが、
    海面より高いところに水脈があるそうです。
    
 

 以下に建築基準法施工令第136条の3を全文掲載いたします。
 赤字のところが該当部分となります。
 

(塀切り工事、山留め工事等を行う場合の危害の防止)
第136条の3 建築工事等において根切り工事、山留め工事、
       ウエル工事、ケーソン工事その他基礎工事を行なう場合においては、
       あらかじめ、地下に埋設されたガス管、ケーブル、
       水道管及び下水道管の損壊による
       危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
2 建築工事等における地階の根切り工事その他の深い根切り工事(これに伴う山留め工事を含む。)は、
  地盤調査による地層及び地下水の状況に応じて作成した施工図に基づいて行なわなければならない。
3 建築工事等において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場合においては、
  当該工作物の基礎又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し、
  急激な排水を避ける等その傾斜又は倒壊による危審の発生を防止するための措置を講じなければならない。

4 建築工事等において深さ1.5メートル以上の根切り工事を行なう場合においては、
  地盤が崩壊するおそれがないとき、及び周辺の状況により危害防止上支障がないときを除き、
  山留めを設けなければならない。この場合において、
  山留めの根入れは、周辺の地盤の安定を保持するために相当な深さとしなければならない。

5 前項の規定により設ける山留めの切ばり、矢板、腹起しその他の主要な部分は、
  土圧に対して、次に定める方法による構造計算によつた場合に安全であることが確かめられる
  最低の耐力以上の耐力を有する構造としなければならない。
 1.次に掲げる方法によつて土圧を計算すること。
   イ 土質及び工法に応じた数値によること。ただし、
     深さ3メートル以内の根切り工事を行う場合においては、
     土を水と仮定した場合の圧力の50パーセントを下らない範囲で
     これと異なる数値によることができる。
   ロ 建築物その他の工作物に近接している部分については、
     イの数値に当該工作物の荷重による影響に相当する数値を加えた数値によること。
 2.前号の規定によつて計算した土圧によつて山留めの主要な部分の断面に生ずる応力度を計算すること。
 3.前号の規定によつて計算した応力度が、次に定める許容応力度を超えないことを確かめること。
   イ 木材の場合にあつては、第89条(第3項を除く。)又は第94条の規定による
     長期に生ずる力に対する許容応力度と短期に生ずる力に対する許容応力度との平均値。
     ただし、腹起しに用いる木材の許容応力度については、
     国土交通大臣が定める許容応力度によることができる。
   ロ 鋼材又はコンクリートの場合にあつては、それぞれ第90条若しくは第94条
     又は第91条の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度
6 建築工事等における根切り及び山留めについては、
  その工事の施工中必要に応じて点検を行ない、山留めを補強し、
  排水を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、
  矢板等の抜取りに際しては、
  周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。
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