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憲法を蔑ろにするJR東

私・ドクター差別の仲間であるマスターさん、N.K.さん、Sさんら男性6名は、事前に、寝台特急「あけぼの」の1号車の指定席券を購入、2月15日、それに乗車しようとしました。ところが、JR東の(本社や東京支社の)社員・駅員ら二十人以上がその車両の乗車口を塞ぎ、男性8名(注:当日、2名が飛び入りで参加)の乗車を妨害しました。結局、その8名は、1号車に乗れませんでした。
 
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乗車口を塞ぐJR 東の社員・駅 員
 
なぜ、こんなとんでもないことが起こったのか? 寝台特急「あけぼの」の1号車は、「レディースゴロンとシート」と称する、いわゆる「女性専用車両」です。えっ? なら、男性が乗車できないのは当然? 無理矢理乗ろうとするのが悪い? いいえ、国交省も、裁判所も、「女性専用車両は、あくまで任意、男性も乗れる」と認めています。にもかかわらず、JR東は、男性8名を「女性専用車両」に乗車させなかった、強制排除したのです。
 
 事件の翌日(16日)、私ら(YKKトリオほか1名)は、新宿南口にあるJR東本社に出向き、「なぜ(男性8名を)強制排除をしたのか?」、その説明を聞きました。正式な回答ではありませんが、担当者2人との1時間余りのやり取りのなかでわかったのは、JR東としては、
 
私の仲間が切符(注:指定席券のこと、以下同じ)を購入する際、JR東の窓口係員は「男性は乗れない」と説明した。
時刻表に、「あけぼの」の1号車は「女性専用車両」として実施されていることが記載されている。
通勤電車の「女性専用車両」は、たしかに「任意」だが、寝台列車の「女性専用車両」は「任意」ではない。
 
などと認識している(らしい)、ということでした。しかし、も、(強制排除の)理屈として成り立ちません。
 
まず、ですが、たしかには事実ですが、あくまで「事実の一部」であり、その後の話がある、そして、その後の話が「極めて重要」なのです。と申しますのは、私らは、決して、その窓口係員の「男性は乗れない」という説明に納得したわけではなく、憲法(の条文)や運送約款を盾に「男性が乗れる」ことを主張、その後、その窓口係員が、しぶしぶ、切符を販売した、というのが真相だからです。つまり、私の仲間は、「男性が乗れる」という前提で、切符を購入したのです。
 
 なお、切符購入の際、私の仲間は、自分たち(男性)が乗車することを明言しました。男性が、女性のために切符を購入するケースもあるでしょうが、今回はそうではありません。JR東は、それを十分、承知していたはずです。だからこそ、その窓口係員は切符の販売を執拗に拒否したわけですし、乗車当日、JR 東の社員・駅 員らが二十数人も押しかけ、強制排除に及んだわけです。
 
 次に、ですが、時刻表に書いてあるから「女性専用車両」が本当に「女性専用」である、ということにはなりません。肝心なのは、一般的な売買契約の契約書にあたる運送約款(=営業規則)に、「女性専用」であることが明記されているかどうかです。ステッカーに何が書かれてあろうと、時刻表に何が書かれてあろうと、運送約款に書かれていないことを強制されるイワレはどこにもありません。
 
 最後に、ですが、通勤電車の「女性専用車両」と寝台列車の「女性専用車両」、一体、どこが違うのでしょうか? どちらも同じ、一般旅客車両です。一般旅客車両は、(「グリーン車」や「貸切車両」などの特別旅客車両と違って)誰でも自由に乗れるのです。
 
 しかし、一部には、通勤電車では着替えをしないが、寝台列車では着替えをするので、寝台列車は、「更衣室」のようなもの、「更衣室」に準ずるもの、という見方があります。たしかに、「更衣室」や「トイレ」、「銭湯」などは、「区別」であって、「差別」ではありません。ならば、寝台列車の「女性専用車」は、「区別」だから、いいのでしょうか?
 
 いいえ、よくありません。もし、寝台列車が、「更衣室」のようなものであるなら、「女性用」だけでなく、「男性用」もなくては筋が通りません。つまり、「女性専用車両」と「男性専用車両」がなくては、バランスが取れない、差別になります。と言うか、寝台列車が、まさに「更衣室」のようなものであるなら、本来、列車全体を「男女別」にしなければおかしいわけですが、あくまで、「更衣室」に準ずるもの、「俺は男女一緒の車両でもかまわない」、「私は男女一緒の車両でもいいです」という人がいるのなら、列車全体を「男女別」にする必要はないでしょう。
 
 ところで、運送約款に、寝台列車の「女性専用車両」は特別旅客車両であり、男性を排除できる、などと記載されているでしょうか? いいえ、そのような記述は一切ありません。と言うか、そもそも、「女性専用車両」という項目自体が(運送約款に)存在しません。つまり、通勤電車の「女性専用車両」にしろ、寝台列車の「女性専用車両」にしろ、そんなものは、この世に存在しないのです。鉄道事業者が、単なる一般旅客車両に、「女性専用車」とか、「レディースゴロンとシート」などと勝手な名前をつけて、実施しているに過ぎません。
 
いえいえ、運送契約上の問題だけではありません。そもそも、現行憲法(11条、13条、14条1項など)からすれば、公共交通機関において、「女性は乗れて、男性は乗れない」などという属性による差別が許されるはずがないのです。たとえ、痴漢対策であろうが、犯罪対策であろうが、痴漢でもない男性、犯罪者でもない男性を排除できるはずがないのです(注:憲法に違背することは、運送約款に書きたくても書けない)
 
要するに、男性8名は、「レディースゴロンとシート」と称する一般旅客車両に乗ろうとして強制排除された、ということです。これは、刑法223条「強要罪」に該当する(立派な)犯罪です。公共交通機関の一翼を担う大企業のJR東が、このような犯罪を犯す、属性で差別する、憲法を蔑ろにする、のですから開いた口が塞がりません。
 
余談になりますが、こちらもビデオやカメラで現場を撮影いたしましたが、驚いたことに、JR東側も何人かがビデオ撮影をしていました。まさか、「証拠にしよう」とでも考えているのでしょうか? (「強要罪」という)犯罪を犯している側が、自ら、犯行現場を撮影しているですから滑稽です。まあ、JR東としては、「威力業務妨害」かそこらを主張したいのでしょうが、「人の権利の行使を妨害」しておいて、「威力業務妨害」も何もありません。
 
イメージ 2
女性社員も何人か動員されていた
か弱い女性を蹴散らす「無法な輩」を撮るつもりだったのだろうか?
 
そう言えば(ビデオを見ればわかりますが)、私らの仲間が乗車しようと、JR東の社員に触れると(乗車の妨害をしているので、乗ろうとすれば触れざるを得ない)、わざとらしくのけ反ったり、滑稽なくらい痛がったしていました。鉄道警察隊や「刑事さん」とおぼしき人たちも来ていたので、彼らに対するアピールでしょうか? なるほど、「威力業務妨害」にしたかった、それで、そんな「演技」をした、それを(証拠として)ビデオに撮りたかったわけですね?
 
 なお、公開するには、ビデオ画像をプライバシー保護のため修正する必要がありますが、今のところ、技術的に難しいため、静止画像の動画のみを(仲間のSさんが)アップしました。想像力をフルに発揮してお聴きください(笑)
 
YouTube
 
 
 
 

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