-PR-

解決済みの質問

質問No.2583743
困ってます
困ってます
お気に入り投稿に追加する (0人が追加しました)
回答数2
閲覧数35
ライセンスについて
企業向けソフトウェアの開発をしております。

開発は得意なのですが、絵心がないため、アイコンの作成は不得手です。商用目的でフリーで使用できるアイコンを探していたところ、「LGPL(GNU Lesser General Public License)」というライセンス形態をとっているアイコン集がありました。

いろいろと調べてはみたものの、「プログラムのライブラリを組み込むだけなら、ソースコードの開示の必要がない」らしい、ということまではつかめたのですが、アイコンはライブラリをもっていないため、どこまでが「プログラムのライブラリを組み込む」にあたるのか、ちょっとわかりません…
32×32サイズのアイコンが16×16に縮小され表示、または設定された場合は、ソースの改変にあたるのでしょうか?

もちろん、『企業向けソフトウェア』の開発のためソースコードの開示はしたくありませんので、開示が必要になるようであれば、使用はあきらめたいと思います。

もし、使用する事になったときには、なにか明記が必要なのでしょうか?

よろしくご教授下さい。
投稿日時 - 2006-12-06 14:48:29

質問者が選んだベストアンサー

回答No.2
私は法律の専門家ではないので、参考までにしてください。

まずは第6節に該当するかと思います。つまり、ソースコードを開示する必要はありません。ただし、アイコンが修正された時にその影響を確認するという目的で、Tore-Tore さんが開発されたソフトウェアがリバースエンジニアリングされることをライセンス中で禁止することはできないかと思います。

次に第1節が該当するかと思います。要するにちゃんと著作権表示を行い、アイコンが無保証(?)であることを提示しなければならないかと思います。
投稿日時 - 2006-12-09 15:29:08
この回答を支持する
(現在0人が支持しています)
お礼
参考になりました。ありがとうございます。

アイコンを修正できるほどのテクニックは持ち合わせていないので、大丈夫かと思います。

システムに明確に提示するようにします。
投稿日時 - 2006-12-11 09:29:36
この質問は役に立ちましたか?
2人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

ベストアンサー以外の回答 (1)

回答No.1
まず、LGPLにおいては、『「ライブラリ」とはソフトウェア関数やデータを集めたもの』という定義ですから
アイコン集はライブラリに相当します。

で、参考の5.及び6.が該当します。
(場合によっては7.もかな?)

その条件を満たすことが可能であれば、ソースの開示は必要ありません。

明記に関しても書いてある通りです。
投稿日時 - 2006-12-07 20:32:28
この回答を支持する
(現在0人が支持しています)
お礼
なるほど。ありがとうございます。

アイコン集はライブラリに相当するのですね。
勉強になりました。

『明記』についてもちゃんと書いてありましたね。すみません。
投稿日時 - 2006-12-11 09:32:58
別のキーワードで再検索する
もっと聞いてみる

関連するQ&A

回答募集中

この他の関連するQ&Aをキーワードで探す

-PR-

OKWaveのおすすめ情報

特集

同じカテゴリの人気Q&Aランキング

カテゴリ
オープンソース
-PR-

ピックアップ

ノウハウ共有サイト

-PR-
-PR-