そのため、タレントの社会的イメージが悪化するのであれば、家族の犯罪容疑が理由とはいえ、スポンサーによっては、期待した広告効果が得られないとして、契約の不更新や打ち切りを考えるところがあってもおかしくありません」
●本人に落ち度がなくても、スポンサーはCM契約を打ち切ることができる?
つまり、ローラさんのようなCM契約は、一般企業で働く会社員の場合とはわけて考える必要があるということだ。
では、たとえ、本人に落ち度がなくても、スポンサーはCM契約を打ち切ることができるということだろうか。秋山弁護士は「今回のケースは、まだ容疑段階である点が問題になるが・・・」と断ったうえで、説明を付けくわえる。
「CM契約では、そういった不祥事によるタレントのイメージ悪化を理由にした契約打ち切り(契約解除)等について、あらかじめ契約書に『約定』がおかれているだろうと思われます。
そのような約定がおかれていれば、その約定に従って、CM契約打ち切り等がされても、タレント側は基本的に文句を言えないでしょう。
一方で、もし、そのような約定がないのならば、スポンサーが契約を更新しないことは可能でしょうが、契約期間中の一方的打ち切りは難しいでしょう」
このように、CM契約が打ち切られるかどうかは、「約定」次第ということだ。なお、ローラさんは7月1日付けのブログで、「父には日本に来てしっかり本当のことを話してもらいたいと思っています。今回のお父さんの事でわたしができる事は出来るかぎりやろうと思います」と記している。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
【取材協力弁護士】
秋山 直人(あきやま・なおと)弁護士
2001年に弁護士登録。所属事務所は現在弁護士7名で、各種損害賠償請求、契約紛争、離婚・相続、債務整理、不動産関連、企業法務、労働事件、消費者問題等を取り扱っている。
事務所名:山崎・秋山法律事務所
事務所URL:http://www.yamaaki-law-office.com/
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