1. 2001年 12 月 11 日 第187回常任幹事会決定
  2. 2004年 1 月 9 日 第281回常任幹事会改正
  3. 2005年 3 月 1 日 第328回常任幹事会改正
  4. 2007年 2 月 13 日 第393回常任幹事会改正
  5. 2012年 2 月 21 日 第546回常任幹事会改正


第1章 総則

(目的)

第1条

  1.  本規則には、党員・サポーターおよび地域組織に関して、民主党規約により委任を受けた事項および民主党規約を実施するために必要な事項を定める。

第2章 党員等

第1節 党員に関する事項

(入党)

第2条

  1.  党員は、一般党員、地方自治体議員党員、国会議員党員とする。
  2.  一般党員になろうとする者は、所定の入党申込書に必要事項を記入し、定められた党費を添えて、いずれかの総支部に入党の申込みをする。資格期限は申込み手続きが完了した日から1年間とする。
  3.  前項の場合において、所属すべき総支部が解散した場合には、本人の希望により資格期限が切れるまでの間に限り、都道府県総支部連合会(以下「県連」という)所属として党員の資格が継続されるものとする。この場合、本規則の適用について、当該県連は一の総支部と見なす。
  4.  地方自治体議員党員になろうとする者は、自身の選挙区を有する県連へ、入党の申込みをする。

(機関紙の購読)

第3条

  1.  党員は、本党の機関紙を定期購読するものとする。

(党費の納入)

第4条

  1.  党員は、総支部または県連が定めた党費を納入する。党費は、機関紙の購読料を含めて年額6,000円を原則とし、当分の間県連等の決定により増額することができる。なお、党費のうち最低1,000円は、総支部の収入として計上しなければならない。

(本部登録)

第5条

  1.  総支部は、一般党員名簿を作成し、一般党員1人につき本部登録料1,000円を含む県連が定める金額を添えて、毎年県連の定める日までに県連に提出しなければならない。提出された名簿に関しては、所属総支部の意見を聞いた上で、当該県連においてその取扱いについて定める。
  2.  県連は、県連所属の総支部から提出された一般党員名簿と県連で作成した地方自治体議員党員名簿・国会議員党員名簿および本部登録料1,000円を党員の種別ごとに取りまとめて、毎年定められた日(以下「定時登録日」という)までに、党本部(以下「本部」という)に提出する。
  3.  一般党員名簿には、党員の所属総支部、氏名、ふりがな、郵便番号、住所、性別、生年月日を、地方自治体議員党員および国会議員党員名簿には一般党員名簿に記載する事項の他、所属議会を記載する。また一般党員名簿、地方自治体議員党員名簿、国会議員党員名簿(以下「全党員名簿」という)には、可能であれば連絡先電話番号およびメールアドレスを記載する。
  4.  取りまとめた本部登録料の提出は、全党員名簿の人数に1人あたりの本部登録料を乗じて得た金額を本部の指定する銀行口座に振込むとともに、当該振込みを証する書面の写しを全党員名簿とともに本部に送付する方法で行う。
  5.  定時登録日は、毎年5月末日とし、特別の事情のある場合においては常任幹事会が別途定めた日とする。
  6.  全党員名簿および本部登録料を本部が受領した時点において、党員の本部登録が行われたものとする。ただし、名簿の記載に誤り等がある場合、本部はその旨を県連に通知し、是正を要請する。
  7.  党員の本部登録は、当該党員が本部登録された年の翌年に本部登録が行われる時点まで有効とする。
  8.  本部登録された全党員名簿は原則として非公開とし、代表選挙および常任幹事会が承認した目的以外の目的のために用いることができない。ただし、定時登録日の登録に関して、常任幹事会の指定した者は本部登録名簿を検査し修正等を行うことができる。

(離党)

第6条

  1.  一般党員は、理由を添えて文書で所属総支部に届出ることにより、離党することができる。
  2.  総支部は、本部登録された一般党員の離党届を受理した場合は、文書を以って、県連に報告するものとする。
  3.  地方自治体議員党員は、所属する県連へ、離党の申し出をする。
  4.  県連は、本部が要請した場合には、離党した一般党員と地方自治体議員党員の名簿を取りまとめて、報告するものとする。
  5.  代表の任期満了に伴う代表選挙の行われる年において、県連は中央代表選挙管理委員会(以下「中央選管」という)の指定する日までに、離党した一般党員と地方自治体議員党員の名簿を取りまとめて、本部に報告するものとする。

第2節 サポーターに関する事項

(登録)

第7条

  1.  サポーターになろうとする者は、所定の申込書に必要事項を記入し、定められた会費を添えて、いずれかの総支部に登録の申込みをする。会費は、年額2,000円とする。なお、会費のうち1,000円は、総支部の収入として計上しなければならない。資格期限は申込み手続きが完了した日から1年間とする。
  2.  前項の場合において、所属すべき総支部が解散した場合には、本人の希望により資格期限が切れるまでの間に限り、県連所属としてサポーターの資格が継続されるものとする。この場合、本規則の適用について、当該県連は一の総支部と見なす。

(本部登録)

第8条

  1.  総支部は、サポーター名簿を作成し、サポーター1人につき本部登録料1,000円を添えて、毎年県連の定める日までに県連に提出しなければならない。提出された名簿に関しては、所属総支部の意見を聞いた上で、 当該県連においてその取扱いについて定める。
  2.  県連は、県連所属の総支部から提出されたサポーター名簿および本部登録料を取りまとめて、定時登録日までに、本部に提出する。
  3.  サポーター名簿には、サポーターの所属総支部、氏名、ふりがな、郵便番号、住所、性別、生年月日、日本国民であるか否かのチェックを記載する。また可能であれば連絡先電話番号およびメールアドレスを記載する。
  4.  取りまとめた本部登録料の提出は、サポーター名簿の人数に1人あたりの本部登録料を乗じて得た金額を本部の指定する銀行口座に振込むとともに、当該振込みを証する書面の写しをサポーター名簿とともに本部に送付する方法で行う。
  5.  定時登録日は、毎年5月末日とし、特別の事情のある場合においては常任幹事会が別途定めた日とする。
  6.  サポーター名簿および本部登録料を本部が受領した時点において、サポーターの本部登録が行われたものとする。ただし、名簿の記載に誤り等がある場合、本部はその旨を県連に通知し、是正を要請する。
  7.  サポーターの本部登録は、当該サポーターが本部登録された年の翌年に本部登録が行われる時点まで有効とする。
  8.  本部登録されたサポーター名簿は原則として非公開とし、代表選挙および常任幹事会が承認した目的以外の目的のために用いることができない。ただし、定時登録日の登録に関して、常任幹事会の指定した者は本部登録名簿を検査し修正等を行うことができる。

(登録の解除)

第9条

  1.  サポーターは、文書で所属総支部に届出ることにより、サポーター登録を解除することができる。
  2.  総支部は、本部登録されたサポーターの登録解除の届出を受理した場合は、文書を以って、県連に報告するものとする。
  3.  県連は、本部が要請した場合には、登録解除したサポーターの名簿を取りまとめて、報告するものとする。
  4.  代表の任期満了に伴う代表選挙の行われる年において、県連は中央選管の指定する日までに、登録解除したサポーターの名簿を取りまとめて、本部に報告するものとする。

第3章 地域組織

(地域組織の設立等)

第10条

  1.  民主党の地域組織として、県連(都道府県総支部連合会)、総支部、行政区支部を設立または解散する場合には、事前に本部に通知し、党規約および組織規則に定める手続きを経なければならない。
  2.  総支部、行政区支部の代表者を選任および異動する場合、事前に本部に通知し、党規約および組織規則に定める手続きを経なければならない。
  3.  常任幹事会が規約第31条第2項に該当すると判断した場合には、その決定に基づいて、本部は当該支部等の解散の勧告、解散の決定、解散手続きの代行等を行うことができる。
  4.  本部は、前項の事務の一部を、県連に委任することができる。

(総支部)

第11条

  1.  衆議院議員選挙の小選挙区を活動区域とする総支部の名称は、原則として「民主党○○○第□区総支部」とする。○○の部分には当該都道府県名、□の部分には当該小選挙区の数字が、それぞれ記載されるものとする。
  2.  衆議院議員選挙の比例代表選出議員または同公認候補予定者(いずれも小選挙区との重複立候補者を除く)を代表者とする総支部の名称は、「民主党衆議院○○ブロック比例区第△総支部」とする。○○の部分には当該ブロック名、△の部分には党内で定めた数字が、それぞれ記載されるものとする。
  3.  参議院議員選挙の選挙区選出議員または同公認候補予定者を代表者とする総支部の名称は、「民主党○○○参議院選挙区第△総支部」とする。○○の部分には当該都道府県名、△の部分には党内で定めた数字が、それぞれ記載されるものとする。
  4.  参議院議員選挙の比例代表選出議員または同公認候補予定者を代表者とする総支部の名称は、「民主党参議院比例区第△総支部」とする。△の部分には党内で定めた数字が記載されるものとする。
  5.  総支部は、党規約および組織規則に準じて規約等を定め、適正な組織運営を行わなければならない。

(総支部長)

第12条

  1.  総支部の代表者(以下「総支部長」という)は、原則として当該総支部を基盤として国政選挙に臨む党所属国会議員または同公認候補予定者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日または国会議員としての任期満了日のうち後にくる日までとする。
  2.  総支部長が当該国政選挙において議席を得た場合には、その任期は次期国政選挙期日まで延長される。
  3.  国政選挙の結果、議席を得ることができなかった衆議院小選挙区総支部長は、すみやかに別に定める暫定総支部長への異動、または総支部の解散を行わなければならない。
  4.  国政選挙の結果、議席を得ることができなかった衆議院比例代表総支部長、参議院選挙区総支部長および参議院比例区総支部長は、すみやかに総支部を解散しなければならない。
  5.  総支部長は、総支部長の異動または総支部の解散を行う場合、当該総支部所属の党員・サポーターの帰属、総支部会計および届出等について、必要な措置を講じなければならない。

(小選挙区総支部の暫定総支部長)

第13条

  1.  衆議院小選挙区総支部において、総支部長がその資格を喪失した場合(落選、離党、除籍等)、当該県連は党規約および組織規則の定める手続きを経て、暫定総支部長を選任する。
  2.  前項に定める総支部が解散された場合、当該県連は党規約および組織規則の定める手続きを経て、暫定総支部長を代表者とする総支部を設立する。
  3.  衆議院小選挙区総支部の暫定総支部長は、原則として当該県連の代表者または当該県連所属の国会議員とする。
  4.  当該総支部を基盤として国政選挙に臨む衆議院議員または同公認候補予定者が決定した場合には、暫定総支部長は、党規約および組織規則に定める手続きを経てすみやかに交代しなければならない。

(都道府県連)

第14条

  1.  県連の名称は、「民主党○○○総支部連合会」とする。○○の部分には都道府県名が記載されるものとする。
  2.  県連は、党規約および組織規則に準じて規約等を定め、適正な組織運営を行わなければならない。

(比例区総支部の県連所属)

第15条

  1.  衆議院の比例代表選出議員または同公認候補予定者(いずれも小選挙区との重複立候補者を除く)、参議院の比例代表選出議員または同公認候補予定者を総支部長とする総支部は、いずれかの県連に所属しなければならない。
  2.  所属する県連を決定する場合は、事前に党本部および当該県連と協議するものとする。
  3.  前項の所属が決定した場合には、当該県連を通じて、党本部に報告する。

(支部証明書の発行)

第16条

  1.  県連または総支部の設立または名称変更に関する支部証明書は、所定の様式による当該県連または総支部の申請が常任幹事会において承認された場合に、党本部が発行する。
  2.  県連または総支部の主たる事務所の所在地の異動に関する支部証明書は、所定の様式による当該県連または総支部の申請にもとづき、党本部が発行する。

(選管届出の報告等)

第17条

  1.  県連または総支部は、その設立、異動、解散を都道府県選挙管理委員会(以下「県選管」という)に届出たときは、当該選管の受領印のある届出書をすみやかに党本部の担当部局にファックス送信することによって、報告するものとする。
  2.  本部より支部政党交付金の交付を受けた県連および総支部は、当該交付を受けた年(解散の場合は解散日までの期間)について作成した使途等報告書を党本部および県選管に提出する前に、党本部の担当部局の事前点検を受けるものとする。

(行政区支部)

第18条

  1.  行政区(自治体としての市区町村および政令市の区をいう)を活動区域とする行政区支部を、当該行政区の地域組織として一つのみ設立することができる。
  2.  行政区支部の代表者は、党籍を有する都道府県議会議員または政令市議会議員が務める。行政区支部の代表者がその資格を失った場合は、すみやかに行政区支部の解散または行政区支部代表者の異動を行わなければならない。
  3.  行政区支部の名称は、「○○県○○市(町村)支部」とし、○○の部分には当該自治体名が記載されるものとする。なお、東京都の特別区内における名称は「東京都○○区支部」、政令市における名称は「○○市○○区支部」とする。
  4.  行政区支部の設立申請にあたって総支部は、申請書、確認書および当該行政区支部代表者の誓約書を添付し、県連を通じて党本部に申請を行うこととする。
  5.  行政区支部は、党規約および組織規則に準じて規約等を定め、適正な組織運営を行わなければならない。
  6.  支部証明および選管届出の報告等の総支部に関する本規則の定めは、行政区支部に準用する。
  7.  行政区支部の管理のために、当該県連は必要な体制を整備しなければならない。また、党本部への申請および報告等の事務手続きは、すべて県連を通じて行うものとする。

(ブロック協議会)

第19条

  1.  規約第32条にもとづき、広域的な地域活動の展開と当該地域における国会議員の交流促進のため、衆議院比例ブロックを単位とするブロック協議会を設置する。
  2.  ブロック協議会の中に、当該ブロック内の各都道府県連に所属する国会議員によって構成される国会議員団会議および当該ブロック内の各府県連代表者によって構成されるブロック県連代表者会議を設ける。
  3.  ブロック協議会は、議長および必要な役員を互選する。また、連絡調整の役割を担う幹事県連を定める。
  4.  ブロック国会議員団会議は、規約第8条第3項に定める常任幹事の選出方法に関する基準にもとづき、常任幹事を互選する。
  5.  ブロック協議会は、必要に応じて、県連幹事長会議、県連選対責任者会議、県連政策責任者会議等を開催する。

附 則

(規則の所管)

第1条

  1.  本規則にかかる本部における事務は、組織委員会が担当する。

(施行日)

第2条

  1.  改正された本規則は、改正と同時に施行する。