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第3編 ICカード乗車券の相互利用
第1章 通則
(他社線でのSuicaによる乗車の取扱方)
第47条
第22条の規定にかかわらず、別表第6号及び別表第6号の2に掲げる当社以外の交通事業者(以下「他社」といいます。)が経営する路線(以下「他社線」といいます。)内のICカード乗車券が利用できる駅及び車両において、ICカード乗車券による乗車等の取扱いを行います。
(他社線内における取扱い)
第48条
他社線内におけるICカード乗車券による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
2.
前項による取扱いに必要な範囲で、当社は、当該ICカード乗車券に関して当社が保有する個人情報を当該他社に提供することがあります。
(当社以外の事業者が発行したICカード乗車券の当社での取扱い)
第49条
当社以外の事業者が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互に利用が可能なものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
2.
当社線内で利用できるICカード乗車券を発行する事業者(以下これらを「発行会社」といいます。)は次のとおりとします。
(1)
東京モノレール株式会社
(2)
東京臨海高速鉄道株式会社
(3)
株式会社パスモ
(4)
北海道旅客鉄道株式会社
(5)
株式会社名古屋交通開発機構
(6)
株式会社エムアイシー
(7)
東海旅客鉄道株式会社
(8)
株式会社スルッとKANSAI
(9)
西日本旅客鉄道株式会社
(10)
九州旅客鉄道株式会社
(11)
株式会社ニモカ
(12)
福岡市交通局
3.
前項に規定する発行会社が発行したICカード乗車券で、当社線において乗車等の取扱いをする場合は、第12条から第14条、第16条から第24条、第26条から第34条及び第36条から第46条の規定を準用します。
(注)
第16条及び第17条の規定のうち再発行請求の受付以外の取扱い、第23条第12項の規定のうち再印字の取扱い並びに第15条、第25条及び第35条に規定する取扱いは、当該ICカード乗車券の発行会社(定期乗車券が発売されたICカード乗車券の場合は、当該定期乗車券を発売した会社)に限り行います。
4.
前項にかかわらず、第2項第4号及び第7号に規定する発行会社のICカード乗車券にあっては、第16条及び第17条に規定する再発行の取扱いを行わないほか、第21条及び第22条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。
5.
第3項にかかわらず、第2項第5号、第6号及び第8号から第12号に規定する発行会社のICカード乗車券にあっては、第16条並びに第17条に規定する再発行の取扱い及び第26条に規定するSuica特別車両券の発売を行わないほか、第21条及び第22条に規定する取扱いの一部を行わない場合があります。
6.
第14条の規定にかかわらず、第2項第3号から第12号に規定する発行会社のICカード乗車券の利用履歴の印字は、最近の利用履歴から20件に限りさかのぼることができます。
(他社の乗車券類の無効回収)
第50条
第31条又は第32条の規定によりSuica乗車券又はSuica定期乗車券を無効として回収する場合は、第48条の規定により当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券に発売された他社の乗車券類も無効として回収します。
第2章 複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合の旅客の取扱い
(接続駅で改札を受けずに乗継ぐ場合の運賃の減算)
第51条
Suica乗車券(第49条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカード乗車券でSuica乗車券に相当するものを含む。以下本章において同じ。)で入場し、接続駅において改札を受けることなく当社線を含む複数の鉄道会社線(合わせて4社以内に限ります。)を乗継いで乗車する場合は、出場駅において、次の各号に定める金額をSF残額から減算します。
(1)
第2号及び第3号に該当しない場合は、第27条の規定による当社の普通旅客運賃と鉄道会社毎に定める普通旅客運賃との合算額
(2)
乗車区間の入場駅及び出場駅が当社線となる場合は、両駅間の経路に他の鉄道会社線を含むときであっても、全乗車区間について当社線を利用した場合の第27条の規定による当社の普通旅客運賃
(3)
別に定める乗継割引適用区間又は他の鉄道会社が定める割引適用区間が乗車区間に含まれる場合は、第1号の規定により算出した金額から当該割引額を差し引いた金額
(他の鉄道会社線から当社線に乗継いで乗車する場合の割引の適用)
第52条
Suica乗車券で他の鉄道会社線の駅から入場し、接続駅を経由して当社線の駅で出場する場合(前条に規定する接続駅において改札を受けることがない場合を除きます。)で、別に定める乗継割引適用区間を乗車したときは、第27条の規定にかかわらず当該出場駅において当社の普通旅客運賃から割引額を差し引いた金額をSF残額から減算することがあります。
(割引の適用が重複した場合の取扱い)
第53条
Suica乗車券の乗車区間について第51条第3号又は前条に規定する割引の適用が重複する場合にあっては、次の各号に定めるとおりとします。
(1)
割引額が異なる場合には、旅客運賃が低廉となる割引を適用します。
(2)
割引額が同一の場合には、乗車区間において最初に発生する割引を適用します。
(Suica定期乗車券の券面表示区間外を乗継ぐ場合の運賃の減算)
第54条
Suica定期乗車券(第49条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカード乗車券でSuica定期乗車券に相当するものを含む。以下本章において同じ。)の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して第51条から前条の規定を準用して算出した普通旅客運賃を減算します。この場合、小児用のSuica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica定期乗車券にあっては大人の普通旅客運賃を減算します。
2.
前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して第51条から前条の規定を準用することがあります。この場合、小児用のSuica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、小児用以外のSuica定期乗車券にあっては大人の普通旅客運賃を減算します。
(複数の鉄道会社線を乗継ぐ場合のSuica乗車券の効力)
第55条
接続駅において改札を受けることなく乗継いで乗車する場合は、片道乗車1回に限ります。ただし、ICカード乗車券を使用できない区間及び鉄道会社線をまたがって乗車することはできません。
2.
途中下車の取扱いはしません。
3.
入場後は、当日に限り有効とします。
(2013年3月23日現在)
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