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Suicaに関する規約・特約




東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則



第2編 旅客営業



第1章 通則




(運送契約の成立時期)
第19条  個別の運送契約の成立時期は、旅客が駅において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします。

2.  前項の定めにかかわらず、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券による個別の運送契約の成立時期は、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を購入したときとします。

(Suica定期乗車券における定期乗車券の有効期間の開始日前又は有効期間の終了日の翌日以降の取扱い)
第20条  Suica定期乗車券を定期乗車券の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合はSuica乗車券として取り扱います。

(使用方法)
第21条  ICカード乗車券を用いて乗車するときは、自動改札機による改札(新幹線停車駅における新幹線用の乗継改札機での改札を含む。以下同じ。)を受けて駅に入場し、同一のICカード乗車券により自動改札機による改札を受けて、駅から出場しなければなりません。

2.  前項の定めにかかわらず、ICカード乗車券のSFは、乗車券類発売機等によって乗車券類等と引換えることができます。また、入場記録のないSuica乗車券のSFは、ICカード乗車券の処理が可能な自動精算機及び窓口精算機(以下、これらを「精算機」といいます。)によって他の乗車券にかかわる精算を行う場合の精算に相当する額に充当できます。
3.  乗車券類発売機又は精算機によって前項の取扱いをする場合であって、SF残額が引き換える乗車券類等に相当する額又は精算に相当する額に満たない場合は、別に現金、旅客規則第306条に規定するオレンジカード(以下「オレンジカード」といいます。)の残額、東日本旅客鉄道株式会社イオカード取扱規則(平成19年2月東日本旅客鉄道株式会社公告第28号。)に定めるイオカード(以下「イオカード」といいます。)のSF又は他のICカード乗車券のSFを当該乗車券類発売機又は精算機に充当することにより、乗車券類等と引換え又は精算することができます。ただし、乗車券類発売機及び自動精算機においては、オレンジカード、イオカード又は他のICカード乗車券を複数枚使用することはできません。また、乗車券類発売機及び自動精算機において別にオレンジカード又はイオカードを使用した場合、当該オレンジカード又はイオカードを優先して処理を行います。
4.  Suica特別車両券によって特別車両に乗車する場合、車内改札機又は乗務員による改札を受けなければなりません。また、別に定めるところにより2個以上の特別車両に途中出場しないで乗車する場合は、先乗列車を下車する際及び後乗列車に乗車する際それぞれに車内改札機による改札を受けなければなりません。

(取扱区間)
第22条  ICカード乗車券の取扱区間は別表第1号、第2号及び第3号のとおりとします。Suica特別車両券の取扱区間は別表第4号のとおりとします。

2.  前項の定めにかかわらず、自動改札機を設置しない改札口及び車内改札機を設備しない特別車両(ただし、別に定める列車の特別車両を除きます。)では利用できません。

(制限事項等)
第23条  1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。

2.  10円未満のSFは、旅客運賃等に充当することはできません。
3.  入場時に使用したICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び入場することはできません。
4.  次の各号の1に該当する場合には、ICカード乗車券を自動改札機で使用することはできません。

(1) 入場時のSF残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき(Suica定期乗車券の券面表示区間内の駅から入場する場合を除きます。)
(2) 出場時にSF残額が乗車区間の普通旅客運賃に満たないとき
(3) ICカード乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき
(4) 記名ICカード乗車券においては、自動改札機による入場若しくは出場、Suica定期乗車券の発売、SFの使用又はSFのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社が別に定める期間これらの取扱いが行われなかったとき
(5) 出場時に自動改札機によって普通旅客運賃の減算ができない区間又は経路を乗車したとき

5.  乗車以外の目的で駅に入場又は駅から出場することはできません。
6.  他の乗車券と併用して使用することはできません。ただし、Suica定期乗車券の券面表示区間内の駅を発駅又は着駅とする乗車券を併用する場合及び新幹線に有効な乗車券類と併用して新幹線用の乗換改札機を使用する場合を除きます。
7.  記名ICカード乗車券は、記名人以外が使用することはできません。
8.  新幹線の特別急行列車には乗車できません。ただし、当社が別に定めるところにより、別表第5号に規定する取扱区間内の新幹線停車駅相互間をSuica定期乗車券を使用して乗車する場合を除きます。
9.  当社線と他の鉄道会社線を直通運転する新幹線以外の特別急行列車には乗車できません。ただし、当社が別に定める列車を除きます。
10.  別表第1号、別表第2号及び別表第3号に規定する取扱区間相互間をまたがって乗車することはできません。
11.  ICカード乗車券が使用できない他の鉄道会社線を利用することはできません。また、取扱区間内にある駅相互発着となる場合で、当該発着区間内に他の鉄道会社線を含むときであっても、当社が特に認めた場合を除き、全乗車区間について当社線を利用したものとみなして、運賃を収受します。
12.  記名ICカード乗車券は、券面表示事項が不明となったときは使用できません。この場合、当該記名ICカード乗車券を発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
13.  1枚のICカード乗車券で購入できるSuica特別車両券は乗車1回分に限るものとし、Suica特別車両券を購入後、当該Suica特別車両券を使用するまで又は第36条に規定する払いもどしの取扱いを受けるまでは、新たなSuica特別車両券を購入できません。
14.  不正使用に伴い使用停止となったSuica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を使用することはできません。

(制限又は停止)
第24条  旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車等の制限をすることがあります。

2.  前項に基づくサービスの制限に対し、当社はその責めを負いません。

第2章 発売




(Suica定期乗車券の発売)
第25条  Suica定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、旅客が所持する記名ICカード乗車券に、旅客規則第35条及び東日本旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第21号。以下「連絡規則」という。)第24条に規定する通勤定期乗車券、旅客規則第36条及び連絡規則第25条に規定する通学定期乗車券(旅客規則第36条第4項及び連絡規則第25条第4項に規定する実習用通学定期乗車券を除きます。)及び旅客規則第36条の2に規定する特別車両定期乗車券を発売します。ただし、連絡運輸となるSuica定期乗車券は、連絡規則に定める鉄道会社線のうち第47条に規定する鉄道会社線着となるものに限り発売します。

2.  前項にかかわらず、別に運送条件を定めたSuica定期乗車券を発売することがあります。
3.  Suica媒体を所持しない旅客からSuica定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、第5条に規定する記名ICカード乗車券の発売とあわせて取り扱います。
4.  無記名ICカード乗車券を所持する旅客からSuica定期乗車券の購入の申し込みがあったときは、第6条に規定する記名ICカード乗車券への変更とあわせて取り扱います。
5.  第1項の規定によりSuica定期乗車券を発売する場合は、旅客規則第37条及び連絡規則第26条の規定を準用することがあります。

(Suica特別車両券の発売等)
第26条  Suica特別車両券は、旅客規則第59条の2の規定を準用し、Suica特別車両券を取り扱う乗車券類発売機により、旅客が所持するICカード乗車券に当該SFと引換えに発売します。

2.  Suica特別車両券は、有効区間、発売日及び発売額をICカード乗車券に電子的に記録することにより発売します。
3.  Suica特別車両券の有効区間、発売日及び発売額は、ICカード乗車券を取り扱う駅に差し出した場合に限り確認できます。
4.  Suica特別車両券は、発売当日から有効となるものに限り発売します。

第3章 運賃の減算




(Suica乗車券を使用する場合の運賃の減算)
第27条  Suica乗車券を第21条第1項の規定により使用する場合、出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出した普通旅客運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用Suica乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica乗車券にあっては大人の普通旅客運賃を減算します。

(Suica定期乗車券を使用する場合の運賃の減算)
第28条  Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い、出場駅において、券面表示区間外に対して前条の規定により算出した普通旅客運賃をSF残額から減算します。この場合、小児用Suica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica定期乗車券にあっては、大人の普通旅客運賃を減算します。

2.  前項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、全乗車区間に対して前条の規定を準用することがあります。この場合、小児用Suica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica定期乗車券にあっては、大人の普通旅客運賃を減算します。

第4章 効力




(ICカード乗車券の効力)
第29条  第21条第1項の規定により使用する場合の、Suica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。

(1) 当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。この場合、小児用Suica乗車券にあっては1枚をもって小児1人、その他のSuica乗車券にあっては1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のSuica乗車券から大人の片道普通旅客運賃相当額を減算することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
(2) 別表第1号、第2号及び第3号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。
(3) 途中下車の取扱いはしません。
(4) 入場後は、当日に限り有効とします。

2.  Suica定期乗車券にあっては、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。
3.  小児用Suica定期乗車券にあっては、券面表示の当該定期乗車券の有効期間にかかわらず、当該小児用ICカード乗車券の有効期限を経過した場合は使用することができません。

(Suica特別車両券の効力)
第30条  Suica特別車両券を用いて特別車両に乗車する場合は、旅客規則第175条の規定を準用し、第26条第2項の規定により記録された有効区間、発売日に基づき乗車することができます。

(Suica乗車券が無効となる場合)
第31条  Suica乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、SFを含めて無効として回収します。

(1) 第23条第6項の規定に違反して乗車した場合
(2) 第23条第7項の規定に違反して乗車した場合
(3) 第23条第8項の規定に違反して乗車した場合
(4) 第23条第12項の規定に違反して乗車した場合
(5) 旅行開始後のSuica乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(6) 係員の承諾を受けずに取扱区間外の区間を乗車した場合
(7) 係員の承諾なく自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(8) 使用資格、氏名、年齢を偽って記名ICカード乗車券を使用した場合
(9) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して記名ICカード乗車券を使用した場合
(10) その他不正乗車の手段として使用した場合
2.  前項第1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収します。

(Suica定期乗車券が無効となる場合)
第32条  Suica定期乗車券は、前条第1項第1号、第3号、第6号、第7号及び第10号の規定並びに旅客規則第168条の規定に該当する場合、SFを含めて無効として回収します。

(Suica特別車両券が無効となる場合)
第33条  Suica特別車両券は、第23条第7項の規定及び旅客規則第176条の規定に該当する場合、無効とします。

(不正使用未遂の場合の取扱方)
第34条  偽造、変造又は不正に作成されたSuica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を使用しようとした場合は、これを無効として回収します。

2.  前項に規定するほか、Suica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがあります。

第5章 変更・払いもどし




(定期乗車券のみの払いもどし)
第35条  記名ICカード乗車券に発売された定期乗車券が不要となった場合は、これをSuica定期乗車券の払いもどしを行う駅に差し出して、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により払いもどしを請求する旅客が当該Suica定期乗車券の記名人本人であることを証明したときに、次の各号により定期乗車券のみを払いもどします。

(1) 券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払いもどします。
(2) 券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から、旅客規則第277条又は連絡規則第99条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払いもどします。
(3) 前各号により取り扱う場合は、手数料として定期乗車券1枚につき210円を収受します。

(注) Suica定期乗車券が不要となり、SF残額と同時に払いもどしする場合は、第15条第3項の規定により取り扱います。

(Suica特別車両券の変更)
第36条  使用開始前のSuica特別車両券の変更の申し込みがあったときは、旅客規則第248条の規定を準用し、乗車券類変更として取り扱います。

2.  前項の場合で、新たなSuica特別車両券に変更を行う場合は、原Suica特別車両券を払いもどしし、変更後のSuica特別車両券を乗車券類発売機により発売するものとします。
3.  使用開始後のSuica特別車両券の区間の変更の申し込みがあったときは、旅客規則第249条の規定を準用し、区間変更として取り扱います。
4.  使用開始後のSuica特別車両券の種類の変更の申し込みがあったときは、旅客規則第251条の規定を準用し、種類変更として取り扱います。

(Suica特別車両券の払いもどし)
第37条  使用開始前のSuica特別車両券が不要となった場合は、これをSuica特別車両券の払いもどしを行う駅に差し出して払いもどしを請求することができます。この場合、旅客規則第272条の規定を準用して取り扱います。

第6章 特殊取扱い




(Suica乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第38条  第31条第1項の各号の1に該当する場合は、乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。

2.  前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、乗車駅が判明しない場合は、旅客規則第266条の規定を準用します。

(Suica定期乗車券の不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第39条  第32条の規定に該当しSuica定期乗車券を無効とする場合の旅客運賃及び増運賃は、次の各号により取り扱います。

(1) 第31条第1項第1号、第3号、第6号、第7号及び第10号の規定を準用してSuica定期乗車券を無効として回収した場合前条の規定を適用して取り扱います。
(2) 旅客規則第168条の規定に該当し、Suica定期乗車券を無効として回収した場合

ア. 旅客規則第265条の規定を適用して取り扱います。
イ. 前アの規定により取り扱うほか、旅客規則第168条の第1号から第5号及び第7号から第9号の各号の1に該当するときは、不正使用を発見したときの実際乗車区間(券面表示区間を除きます。)の普通旅客運賃及びその2倍に相当する額の増運賃を合わせて収受します。

(Suica特別車両券の不正使用等に対する増料金の収受)
第40条  第33条の規定によりSuica特別車両券を無効とする場合、旅客規則第267条の規定を準用して取り扱います。

(Suica特別車両券の紛失時の取扱い)
第41条  Suica特別車両券を紛失した場合は、旅客規則第268条及び第269条の規定を準用して取り扱います。

(入場駅と同一駅で出場する場合の取扱方)
第42条  Suica乗車券又はSuica定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場することなく再び入場駅まで乗車して出場する場合は、第27条の規定にかかわらず、実際乗車区間(券面表示区間内での乗車を除きます。)に対する普通旅客運賃を支払い、当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券の出場処理を受けなければなりません。

2.  Suica乗車券を使用して入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、旅客規則第300条の規定に基づき当該入場駅の入場料金相当額を支払い、当該Suica乗車券に対する出場処理を受けなければなりません。
3.  Suica定期乗車券を使用して当該券面表示区間外の駅で入場した後、乗車することなく旅行を中止した場合は、前項の規定に準じて取り扱います。

(Suica特別車両券の有効期間の延長及び特別車両料金の払いもどしの特例)
第43条  Suica特別車両券を所持する場合で、当日最終の列車に乗り遅れた場合は、旅客規則第280条の規定を準用し、直ちに当該Suica特別車両券を係員に呈示し、係員がその事実を認めた場合に限り、有効期間の延長(ただし、その翌日までに限ります。)又は特別車両料金の払いもどしを請求することができます。

2.  前項の規定によりSuica特別車両券の有効期間を延長する場合は、原券に適用された特別車両料金と実際の乗車日に適用される特別車両料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしません。

(列車の運行不能の場合の取扱方)
第44条  Suica定期乗車券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条に定める定期乗車券の規定により取り扱います。

2.  Suica乗車券を所持し乗車する旅客及びSuica定期乗車券を所持し券面表示区間外を乗車する旅客が自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ、請求することができます。

(1) 発駅まで無賃送還をするとき
乗車区間の運賃は収受しないものとし、無賃送還後に発駅において、当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券に対する出場処理を行います。
(2) 旅行を中止したとき又は発駅に至る途中駅まで送還したとき
旅行中止駅において発駅から当該駅までの区間について第27条第1項及び第28条の規定により算出した普通旅客運賃を収受します。
(3) 不通区間を別途旅行するとき
運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの区間について前号の規定により取り扱います。

3.  Suica特別車両券を所持し乗車する旅客が、車内改札機又は乗務員による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条、第282条の2第1項第3号、第283条、第284条、第285条、第286条及び第290条の2の規定を準用して取り扱います。

(Suica特別車両券の誤乗の取扱方)
第45条  旅客が旅客規則第291条に規定する無賃送還の取扱いを受ける場合には、旅客規則第292条の規定を準用して取り扱います。

(Suica特別車両券の誤購入の取扱方)
第46条  旅客が誤ってその希望するSuica特別車両券と異なるSuica特別車両券を購入した場合は、別に定めるところにより取り扱います。




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