5. |
乗車以外の目的で駅に入場又は駅から出場することはできません。 |
 |
6. |
他の乗車券と併用して使用することはできません。ただし、Suica定期乗車券の券面表示区間内の駅を発駅又は着駅とする乗車券を併用する場合及び新幹線に有効な乗車券類と併用して新幹線用の乗換改札機を使用する場合を除きます。 |
 |
7. |
記名ICカード乗車券は、記名人以外が使用することはできません。 |
 |
8. |
新幹線の特別急行列車には乗車できません。ただし、当社が別に定めるところにより、別表第5号に規定する取扱区間内の新幹線停車駅相互間をSuica定期乗車券を使用して乗車する場合を除きます。 |
 |
9. |
当社線と他の鉄道会社線を直通運転する新幹線以外の特別急行列車には乗車できません。ただし、当社が別に定める列車を除きます。 |
 |
10. |
別表第1号、別表第2号及び別表第3号に規定する取扱区間相互間をまたがって乗車することはできません。 |
 |
11. |
ICカード乗車券が使用できない他の鉄道会社線を利用することはできません。また、取扱区間内にある駅相互発着となる場合で、当該発着区間内に他の鉄道会社線を含むときであっても、当社が特に認めた場合を除き、全乗車区間について当社線を利用したものとみなして、運賃を収受します。 |
 |
12. |
記名ICカード乗車券は、券面表示事項が不明となったときは使用できません。この場合、当該記名ICカード乗車券を発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。 |
 |
13. |
1枚のICカード乗車券で購入できるSuica特別車両券は乗車1回分に限るものとし、Suica特別車両券を購入後、当該Suica特別車両券を使用するまで又は第36条に規定する払いもどしの取扱いを受けるまでは、新たなSuica特別車両券を購入できません。 |
 |
14. |
不正使用に伴い使用停止となったSuica乗車券、Suica定期乗車券又はSuica特別車両券を使用することはできません。 |