(1) |
「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。 |
 |
(2) |
「記名ICカード乗車券」とは、ICカード乗車券のうち個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報が記録されたICカード乗車券をいいます。 |
 |
(3) |
「無記名ICカード乗車券」とは、前号以外のICカード乗車券をいいます。 |
 |
(4) |
「小児用ICカード乗車券」とは、小児の利用に供する記名ICカード乗車券をいいます。 |
 |
(5) |
「Suica媒体」とは、ICカード乗車券として使用することができる情報記録媒体をいいます。 |
 |
(6) |
「SF」とは、当社が相当の対価を得て、ICカード乗車券に記録した金銭的価値をいいます。 |
 |
(7) |
「チャージ」とは、当社の定める方法でICカード乗車券にSFを積み増しすることをいいます。 |
 |
(8) |
「デポジット」とは、当社が利用者にSuica媒体を貸与するに際し、貸与終了時に返却することを条件に収受する金銭をいいます。 |
 |
(9) |
「Suica乗車券」とは、本規則に基づき旅客の運送等のサービスを受けられるICカード乗車券であって、Suica定期乗車券以外のものをいいます。 |
 |
(10) |
「Suica定期乗車券」とは、本規則に基づき旅客の運送等のサービスを受けられ、かつ第25条に基づき発売する定期乗車券の情報が記録されたICカード乗車券であって、定期乗車券に準じて取り扱うものをいいます。 |
 |
(11) |
「Suica特別車両券」とは、第26条に基づきSuica定期乗車券又はSuica乗車券に発売し、特別車両券に準じて取り扱うものをいいます。 |
 |
(12) |
「自動改札機」とは、ICカード乗車券の改札を行う改札機をいいます。 |
 |
(13) |
「最低運賃相当額」とは、東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号。以下「旅客規則」といいます。)第84条第1号、第2号のイ及び第3号に規定する大人普通旅客運賃及び小児普通旅客運賃(以下これらを「普通旅客運賃」といいます。)で、当該乗車駅から隣接駅までの区間に対して適用するもののうち、旅客規則第73条第1項に規定する旅客の区分ごとに最も低額なものをいいます。 |