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被災ローン減免「不当」問題 運営委が「例外的運用」主張

 東日本大震災の被災者が利用できる「被災ローン減免制度」で不当な運用が相次いでいるとして、仙台弁護士会が運用の見直しを要請したことをめぐり、制度を運用する一般社団法人「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」(東京)側が29日、「(指摘があった事例は)例外的な運用だ」との見解を示した。

 同会が運営委の高木新二郎理事長らと仙台市内で協議した後、記者会見で明らかにした。運営委側は運用を見直すことを確約しなかったという。
 同会は5月、不当とみる運用例を発表。(1)被災者を支援する弁護士が「減免制度の利用が相当」と判断したのに、運営委が申し出の取り下げを勧告したり、手続き終了を通知したりした(2)被災者が運営委から弁護士の紹介を受ける条件として、一定の金額を債権者に弁済する趣旨の確約書を作るよう求められた−などを挙げた。
 運営委側は勧告や終了通知について「制度を円滑に進めるためには、あり得る対応だった」という趣旨の説明をした。
 確約書の件は「制度を利用してもらう条件として一定額の負担を求めている。被災者が弁護士と話し合った結果、確約書の内容と異なる弁済計画案を出してもらうのは構わない」と主張した。
 同会は「運営委側の説明は勧告や終了通知の根拠には成り得ない。確約書の拘束力は認めないといっても、被災者を萎縮させる効果は免れない」と指摘した。
 同会の内田正之会長は「不当な運用が続けば被災者が救済されない。粘り強く主張を続けていきたい」と強調した。


2013年06月30日日曜日


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