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「南京事件」について、一部の方による、このような主張があります。 南京陥落当...
shpfiveさん
「南京事件」について、一部の方による、このような主張があります。
南京陥落当時の中国兵は
・交戦資格が無かった。
・「捕虜」ではなかった。
・それでも審問は行われていた。
Q1 司令官である「唐生智が逃亡したから交戦資格はなかった」と言うのは、どの国際法学者も採用しない「俺様ルール」ではないのでしょうか?
同時代の国際法学者である立作次郎氏の『戦時国際法論』に(P55)よると
「上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざることを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」
「例へば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行ふに当り、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着さざるときは、敵に依り交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
とあり「正規兵が、正規兵であることを放棄して全面ゲリラ化した場合に「交戦者の特権」を失う、としているだけです。
司令官が逃亡した程度のことで「交戦者の特権」を失う、という解釈は、いかなる国際法学者が主張しているのでしょうか?
なお佐藤和男氏説について
http://www21.atwiki.jp/nankin1937/m/pages/24.html
少なくとも佐藤氏は、その論者ではなさそうです。
Q2 また、実際問題として「審問」は行われていたのでしょうか?
なお、空想や妄想による回答はお断りさせていただきます。
- 補足
- simoaya091835様、ご回答いただきありがとうございます。
私が言いたいのは、それは東中野氏の「解釈」であり、立、信夫両氏が実際にそのような主張をしていたかどうかです。
どうも吉田・東中野論争で結果は出ているようですが。
http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen8.html
http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/saigen9.html
で、専門家たる佐藤和男氏はそのような解釈はしていません。
ここが重要、と考えます。
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- 質問日時:
- 2013/6/29 12:12:05
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- 2013/6/30 00:26:22
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y1892aさん
質問者さんは私に指摘されてブロック解除したようですが、のぞいてみたらsimoaya091835さんがきちんと回答なさっているので不要だったかもしれません。ですのでそれ以外の点だけ指摘しておきます。
質問者は立氏が「例へば正規の兵力に属する者が、…」と例を挙げて解説したことから、
>とあり「正規兵が、正規兵であることを放棄して全面ゲリラ化した場合に「交戦者の特権」を失う、としているだけです。
つまり、「全面ゲリラ化した場合だけ交戦資格を失う」とトンデモ解釈を展開しておられます。
「例へば」というのは英語で言うと、「for example」ですので日本語辞典を引いて覚えておいてね。その辺から教えるとなると、膨大な時間がかかりますから、まずは小学校の日本語からやり直してから南京事件論争すべきですね。
それにしても、交戦資格の四条件の第一だけが他の三条件よりも劣後している、第一だけは満たしていなくてもかまわない、という解釈はどこから来るのでしょうかねぇ。きっと素人吉田某のトンデモ解釈でしょうけど。
>司令官が逃亡した程度のことで「交戦者の特権」を失う、という解釈は、いかなる国際法学者が主張しているのでしょうか?
司令官が逃亡した程度のこと、とおっしゃいますが、
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-877.html
このとおり、唐生智の責任を否定する者は大虐殺派にすら居ません。
南京放棄論に反対して死守を訴えておきながら、自らは逃亡して休戦交渉を不可能にしたのは南京事件で最も責めを負うべき人物です。
南京攻防戦の中国側司令官が逃亡しても、幕府山の8000人が交戦資格を持つ可能性があることは私が説明済みです。
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-871.html
>少なくとも佐藤氏は、その論者ではなさそうです。
>で、専門家たる佐藤和男氏はそのような解釈はしていません。
意味がよくわかりませんが、佐藤氏が限られた紙面で幕府山事件の敗残兵の交戦資格に触れていない、というだけですけど、それがなにか?佐藤氏が幕府山事件の合法性にフォーカスして論証しておられないからこそ、私がひとつひとつ論証しているのですよ?わかってなかったようですね。
これを「俺様ルール」とか言うのなら、あなたは法律の使い方を知らない人ということになりますね。あなたは憲法論争には頻繁に参加しているようですが、現実に直面する諸問題に法を適用するのはまるでダメなご様子です。
法令や判例を参考にして、現実の事件や企業活動の法的適否を判断することと同じで、佐藤氏の提示した南京事件における国際法の重要論点をふまえて、わたしが幕府山事件にフォーカスして論証したと言うことです。
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-871.html
>私が言いたいのは、それは東中野氏の「解釈」であり、立、信夫両氏が実際にそのような主張をしていたかどうかです。
>どうも吉田・東中野論争で結果は出ているようですが。
simoaya091835さんも説明していますし、わたしも説明済みです。
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-871.html
素人同士の論争を絶対視しておられますが、それはあなたのいつものスタンダードとはまったく矛盾しますよね?
歴史を語るのは歴史学者じゃないとダメだ、とか、日本学術学会に論文出さなきゃダメだとか、、、、
素人吉田某には国際法を語る資格はありません。
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-1037.html
幕府山事件が合法になると困るお立場の方みたいですので、これ以上説明しても無駄かとおもいます。
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- 回答日時:2013/6/30 10:36:57
総司令官が部下の兵隊をみんな連れて降伏しなければ個々の兵士の降伏は受け入れなくてもいいなどと言っているのは、世界でも日本の、それも極く一部の人たちだけでしょうね。そんな事を言ったら太平洋戦争中の日本兵は片っ端から虐殺してもよかったのですか。総司令官が降伏した例はありませんからね。「逃亡」した例はある。フィリピンでは富永恭次、インパールでは牟田口廉也、、、(それでも降伏したり重傷で動けなかった日本兵たちは戦時捕虜として国際法に基づいて保護された)更に言えば、日本軍の最高司令官は天皇。という事は天皇が降伏の聖断を下した昭和20年8月15日までは連合軍は日本兵を正規の戦闘以外でも好きなだけ殺してもよかった事になる。
軍は「統率」されていないといけない?「統率」とはなんでしょうか?組織的には日本軍も最後の最後まで「統率」されていた。しかし実戦の場では敗戦に継ぐ敗戦で物理的にはバラバラ。だったら殺してもいいのでしょうか?という事は、負けた方はいくら虐殺されても仕方がない?そんなバカな事はありませんよ。
「公然と兵器を携帯している事」?とんでもない。映画でもあるじゃないですか、「武器を捨てて手をあげて出て来い!」と。そこへ武器を持って出て行ったら一発で射殺される。「否定派」は軍事知識が無い。
「審問」なんて少しくらい形だけであったかも知れないがそんな事に関係なく片っ端から殺したのが南京での日本軍でした。実戦に参加した兵士の従軍日記にも出てきます。まあ「否定派」の得意技の一つが日本軍自身の記録も無視する事だから困りますが。
南京戦では中国人の民兵や便衣兵はいなかった。ゲリラ戦もなかった。それどころではありませんよ。日本軍に降伏したら殺されるので逃げるのに必死。軍服を脱ぎ捨てて民間服(便衣)に着替えた中国兵は結構いた様ですが、「便衣兵」ではない。武器も捨て戦意もなくて逃げ隠れするのに必死。ゲリラ戦をやるどころではなかった。にも拘わらず日本軍は一般大衆の中から「適当に」男たちを引っ張りだして殺しまくった。実行した兵士たちが日誌に書いています。
「否定派」は根本においてピントが狂っているのではないでしょうか?国際法というものは、戦争でなるべく敵を殺せるようにする為に作られたのではない。その逆ですよ。戦争で残酷な事をやらない、捕虜になっても生きて帰れる様にさせたい、と言う事で世界の列強が集まって条約を作ったのです。「否定派」にはそれがどうしても分からない。「否定派」の人たちは必死になって虐殺していい理由を探し回っていますが、国際法の精神はそんなものではありませんよ。
東中野センセイはもういいでしょう。南京事件がウソだと証明する為に143枚の写真を取り出して検証した本を出しました。しかし内容はすべて著者個人の意見、感想だけ。結局本人の軍事知識の無さ、写真技術知識の無さを暴露して恥をかいただけでした。日本軍の装具すら知らないのだから話にならない(南京がらみの写真は2万枚以上あるらしけど、143枚以外はみんな本当かな?(笑)しかも、日本側が撮影した確実に本物である写真はみんな逃げている)
日本軍が南京で中国兵をどんな殺し方をしたか、二、三の例を書きましょう。
第十六師団 歩兵第30旅団長・佐々木到一少将の日記
「俘虜続々投降し来たり数千に達す。激昂せる兵は上官の制止を聞かばこそ、片はしより殺戮する」
山田支隊山砲兵第19連隊第3大隊黒須忠信上等兵の陣中日記
「捕虜せし支那兵の一部五千名を揚子江の沿岸に連れ出して機関銃をもって射殺す。その後銃剣にて思う存分突き刺す。ウーン、ウーンとうめく支那兵の声、年寄りも子供もいる。一人残らず殺す。刀を借りて首も切ってみた」
陸軍飛行第八大隊・井出純二軍曹の手記:
「さて、いよいよ処刑が始まった、、、捕虜はおとなしく座り込んでいる。それを次々に斬って死体を水面(注:揚子江)にけり落としている、、、三十分近く見物したあとで胸が悪くなった」
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- 回答日時:2013/6/30 08:31:02
第一章 交戦者の資格
第1条:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
1、部下の責任を負う指揮官が存在すること。
2、遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること。
3、公然と兵器を携帯していること。
4、その動作において、戦争法規を遵守していること。
【信夫淳平『戦時国際法講義2』p54】
「こは民兵又は義勇兵の動作をして乱雑ならしめず且能く交戦法規を遵守せしむるには、之を統率すべき責任者その頭に在るを必要とするからである」
【立作太郎『戦時国際法論』p63】
「註(一)の部下の爲に責任を負ふ者が其頭に在るを要するの條件は、頭に在る者が、正規的ならずして、一時的なりとも将校として任命を受けたる者なるとき、若くは其の顕要の地位に在る人なるとき、又は隊中の将校兵士が政府の与ふる証明書又は徽章を携へ、之に依り各箇の将校兵士が自己の責任を以て行動する者に非ざることを示すに足るときは、充たされたるものと認むべきである。但し国家に依る承認は必ずしも必要とする所に非ずして、兵団が自ら編成され、自己の将校を選むことあり得べしと認められるのである。
→「指揮官はいりますよ」
「指揮官は自分たちで選べますよ」
という事になりますが、“統率”されてないといけませんね。
>「正規兵が、正規兵であることを放棄して全面ゲリラ化した場合に「交戦者の特権」を失う、としているだけです。
→いいえ。4条件を満たさなければなりません。
>私が言いたいのは、それは東中野氏の「解釈」であり、立、信夫両氏が実際にそのような主張をしていたかどうかです。
→信夫氏・立氏の著作に記されていますね。
>どうも吉田・東中野論争で結果は出ているようですが。
→「4条件を満たさなければ、犯罪者になるんだよ」と、吉田氏は宣っていますが?
「佐藤氏が指摘していない」と、言うだけです。
それに氏は、所謂南京事件において、「合法である」としています。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2013/6/30 06:59:06