その「もうけ話」、大丈夫ですか?
詐欺的な投資勧誘にご注意ください!
自宅にスーダンポンドなどの外国通貨の購入を勧誘するパンフレットが送付されたり、風力発電や太陽光発電に関係する「権利」や「証書」の購入を勧誘したりするトラブルが多数発生しています。パンフレットを送付した業者とは違う業者が消費者に電話をし、「高値で買い取るので、自分の代わりに購入してほしい」などと勧誘する「劇場型」の手口が特徴です。過去に未公開株などで被害に遭った方や高齢者がねらわれやすいのでご注意ください。
スーダンポンドなど国内で取扱いの少ない「外国通貨の両替」の勧誘
消費者に電話をし、「今、スーダンポンド(スーダンの通貨)を買えば、将来、円に両替したときにもうかる」などと言って、外国通貨の両替(購入)を勧誘するトラブルが発生しています。スーダンポンドのほかにも、アフガニスタンアフガニ(アフガニスタンの通貨)やイラクディナール(イラクの通貨)などを勧誘するケースもあります。これらの通貨は、米ドルやユーロなどの基軸通貨(国際的な為替市場で中心に扱われている通貨)とは異なり、日本国内では取引がしにくく、両替しても円に換金することは極めて困難です。しかもその場合に勧誘業者が適用している為替レートは、外国為替市場での水準に比べて100倍程度になる場合もあり、消費者にとって極めて割高になっています。
勧誘の手口では、スーダンポンドなどの国内で取扱いの少ない外貨の両替を勧誘するパンフレットが送付された後、外貨販売事業者と別の事業者を名乗る者が消費者に電話し、「高値で買い取る」と言って両替を促したりするといった「劇場型」の手口が目立っています。
トラブル事例
消費者宅に外貨両替業者からパンフレット及び申込書などが届いた。その後、外貨両替業者とは別の業者を名乗る者(以下「買取業者」という。)から消費者に電話があり、「外貨両替業者からパンフレットは届いていないか。1口15万円をスーダンポンドに両替してくれたら28万円で買い取る。代金を出すので代わりに購入してくれ。」と言われた。消費者は、外貨両替業者に電話をして、両替の申込みをし、併せて振込予定日(買取業者が消費者の口座に代金を振り込む日)を伝えた。しかし、その振込予定日になると、買取業者の都合で、消費者に代金が振り込まれなかったため、消費者は、外貨両替業者に電話をして、振込みを待ってほしい旨を伝えたが、外貨両替業者から「キャンセルはできないので、少しでも良いので支払いをしてくれ。」と言われ、申込金の一部を振り込んだ。外貨両替業者から消費者に購入した分のスーダンポンド紙幣が届いた。
(参考事例:消費者庁)
被害に遭わないために
(1)スーダンポンドなど国内で取扱いの少ない外国通貨の両替は慎重に
スーダンポンドやアフガニスタンアフガニなどの外国通貨は、日本の主要な銀行では取り扱われておらず、日本円への再両替が困難な通貨です。また、悪質業者が扱う為替レートは消費者にとって極めて割高であるため、将来、仮に日本円に両替できたとしても、期待されるほどの価値にはならない可能性があります。
(2)業者の話を安易に信用しない
業者はパンフレットや電話で「○○国は資源が豊かであり、紛争後の経済発展が期待できるので、もうかる」などと説明していますが、安易に信用しないことが重要です。
(3)買い取りが実行されることはまずない
販売業者とは別の業者が「数倍で買い取る」と持ちかけるケースが目立ちますが、買い取りが実行されることはまずありません。「高値で買い取るので、両替してほしい」と言われても応じないことが大事です。
(4)うまいもうけ話はありません
「あなたが選ばれた」「残りわずか」などと勧誘されても、うまいもうけ話はありませんので、きっぱり断りましょう。少しでも不審に感じたら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
風力発電や太陽光発電を巡る投資勧誘トラブル
風力発電や太陽光発電など自然の力を利用した再生可能エネルギーが注目されている中、風力発電や太陽光発電などに関連する土地の権利や事業への投資をうたった勧誘トラブルが発生しています。これらの勧誘でも、外国通貨の両替の勧誘と同じように、業者から投資を誘うパンフレットと申込書が事前に送付され、後日、違う業者から消費者に電話があり、「高値で買い取るので、代わりに購入してほしい」などと言って投資を促す「劇場型」の手口がよく見られます。
トラブル事例
風力発電に係る「土地の権利」を巡る投資勧誘トラブル
消費者の自宅に、「エコエネルギー開発合同会社」(以下、「エコエネ開発」という。)という業者から「風力発電開発地のご案内」と題するパンフレットと募集要項、土地権利購入申込書などが届いた。募集要項には、「販売内容:風力発電に関する所有権(北海道)」「販売価格:1口=200,000円 購入単位1口より」「契約内容:2年満期 利回り8~12%」といった内容が記載されていた。
後日、エコエネ開発とは別の業者を名乗る「買取業者」から何度も電話があり、「数倍の代金で買い取るので、エコエネ開発の権利を代理購入してくれないか」と言われ、消費者はエコエネ開発に土地権利購入申込書を送付し、代金を振り込んだ。その後、「買取業者」から、購入した権利が転売可能かエコエネ開発に聞いてくれと言われ、エコエネ開発に電話すると、複数口まとめないと転売できないと言われ、以降、消費者は複数回にわたり、エコエネ開発に「権利」購入の申込みを行い、代金を振り込んだ。エコエネ開発からは、その都度、消費者に「社員権利証書」と「土地持分売買契約書」などが送付されてきたが、その後、「買取業者」からの連絡は途絶え、「権利」の買取は行われていない。
(事例参考:消費者庁)
太陽光発電事業の合同会社加盟店の募集を巡るトラブル
突然、知らないA社の社名が記載された白い封筒が届いた。その直後、別の事業者B社から電話があり、「白い封筒が届いていないか。その封筒は県内で選ばれた人だけに送られている。当社の代わりに「グリーン電力証書」を購入すると電話で申し込んでほしい。お金は当社が後で支払うし、謝礼も出す」と言われた。白い封筒には太陽光発電に関するパンフレット、募集要項、契約書が同封されて「合同会社加盟店入会金1口30万円」と書かれていた。契約内容はよく分からなかったが、言われたとおりに「グリーン電力証書」を発行しているというA社に電話し、申し込んだ。後日、A社から「グリーン電力証書」と受領書が届いたが、なぜか1口分余分に契約されていた。B社に連絡すると「その1口分は買い取らない。自分で代金を支払うように」と買取りを拒否された。自分は申し込んだだけで、お金を支払うとは聞いていない。何度も断っているが、 代金を支払うようしつこく電話がかかってくる。どうすればいいか。
(事例参考:国民生活センター)
被害に遭わないために
(1)契約の内容を理解・把握できなければ絶対に契約しない
「高値で買い取る」などと「権利」「グリーン電力証書」の購入や合同会社加盟店に入会するよう、消費者を勧誘するトラブルでは、実際に買取りが実行されたケースは確認されていません。パンフレットの記載内容や募集要項・契約書面の内容は、何を契約するのか、何に対してお金を支払うのかがよく分からない内容になっています。契約内容を把握できない場合は、絶対に契約しないことが重要です。
(2)「高値で買い取る」と持ちかけられても、きっぱりと勧誘を断る
「謝礼をつけて買い取る」「代金は全て当社が支払うのであなたは損しない」などといった、うまい話は絶対に信じず、勧誘はきっぱりと断りましょう。
(3)勧誘された時点で、すぐに消費生活センターに相談する
知らない事業者から勧誘があった場合には、契約する前にすぐに消費生活センターに相談しましょう。
詐欺的な投資勧誘に関する相談は
ここで紹介した事例のほかにも、同様の手口で、「天然ガス施設運用権」の購入を勧誘したり、「今後、カンボジアが発展したら農地の価値が上がる」などのセールストークで「カンボジアの土地使用権」の購入を勧誘したりするトラブルも多数報告されています。さらに、iPS細胞作製に係る「知的財産分与譲渡権」など、社会的に注目が集まった話題を悪用するケースもあります。パンフレットが送られてきて、「権利」など実体がよく分からないものの購入を勧誘されたときは十分ご注意ください。
こうした投資勧誘のトラブルは、高齢者を中心に被害が発生しており、特に、過去に未公開株などの被害に遭った人が再びねらわれる傾向があります。「過去の被害を回復するので、その代わりに購入してほしい」といって勧誘するケースもありますので、そのような勧誘を受けた場合はすぐに詐欺を疑ってください。
不審なパンフレットが届いたり、不審な勧誘を受けたりしたときは、すぐに消費生活センターなどの身近な相談窓口に相談しましょう。万一、契約してしまったり、お金を振り込んでしまったりした場合も、あきらめずに消費生活センターに相談してください。
また、高齢者の皆さん自身が不審な勧誘に注意することと併せて、周囲の方々も、高齢者が被害に遭わないよう日ごろから見守り、何かあったときには消費生活センターに相談してください。
主な相談先
消費者ホットライン(消費生活相談窓口)
電話:0570-064-370(ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ 守ろうよ、みんなを!)
※身近な「消費生活センター」などにご案内いたします。また、IP電話・PHSからはご利用いただけません。
※受付時間は窓口ごとに異なります。
※ガイダンス案内中は無料ですが、相談窓口へつながった時点から通話料がかかります。
警察総合相談電話
電話:局番なし #9110
※最寄りの都道府県警察署につながります。
※ダイヤル回線・一部のIP電話で不通の場合は、都道府県警察の相談窓口へご連絡ください。
法テラス・コールセンター
0570-078374(おなやみなし)
※IP電話・PHSからは03-6745-5600
※平日9:00~21:00 土曜日9:00~17:00、日曜祝祭日・年末年始休業
※最寄りの弁護士会・司法書士会、日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター(0570-051-051)でも相談できます。
- 消費者庁「未公開株など新たな手口による詐欺的商法にご注意!」
- 消費者庁「消費者政策課」
- 金融庁「投資勧誘等にご注意ください」
- 法テラス
- 国民生活センター
- 政府インターネットテレビ「徳光&木佐の知りたいニッポン!~消費者トラブルから身を守る~ご存知ですか 消費者ホットライン」
- 政府インターネットテレビ「未公開株購入詐欺 クレジットカード現金化にご用心! 消費者ホットラインにまず相談!!」
- 政府インターネットテレビ「投資マンション購入 悪質な勧誘にご注意を!」
- 政府インターネットテレビ「未然奉行が防ぐ 高齢者の消費者トラブル~怪しいと思ったらすぐ相談」
- 政府インターネットテレビ「未然奉行「松平健さん」からのメッセージ」
- 政府インターネットテレビ「消費者問題 未然奉行篇」
- 政府インターネットテレビ「消費者ホットライン」
- 特集「高齢者の消費者トラブル」未然防止