平成25年6月27日

各位

消費者庁からの措置命令に関するお詫びとお知らせ



  平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

 この度弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成25年6月27日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知致します。

 弊社は、弊社取扱商品「浅漬け名人 菜漬器」という商品を販売するにあたり、平成23年12月18日から平成25年3月13日までの間放送した弊社制作のテレビショッピング番組、平成19年2月頃から平成25年2月末までの間掲載した弊社ウェブサイト、平成23年6月頃に配布した弊社カタログにおいて、例えば、弊社カタログにあっては、「ところがこの菜漬器『浅漬け名人』は、主原料であるタウマリン鉱石から遠赤外線を放出しているので、野菜の発酵熟成に必要な乳酸菌もホーロー容器に比べ、1時間に約6倍以上も増殖させます。その6倍以上もの乳酸菌が野菜の自然発酵を促進し、早く漬けあがるのです。」等と記載することにより、あたかも、当該商品を使用することにより、当該商品の原料であるとする「タウマリン鉱石」が放出する遠赤外線によって乳酸菌が短時間で著しく増殖し、これにより発酵が促進され、漬物が1時間で出来上がるかのように示す表示をしておりました。
 かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、各種資料を提出しましたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断され、当該表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
  本件により、お客様をはじめとしまして、お取引先様、関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

「措置命令の内容」

@消費者庁長官の承認する方法にて、一般消費者に周知徹底すること。
A今後、本商品又はこれと同種の取引に関し、同様の表示が行われないよう、必要な措置を
  講じ、社内において周知徹底すること。
B今後、本商品又はこれと同種の取引に関し、合理的な根拠を有することなく同様の表示を
  しないこと。

 弊社は、関連法令や各考査機関に遵守した広告表示を行うよう社内の管理体制を強化してまいりましたが、今回の措置命令を厳粛に受け止め、広告表示の記載内容の改善を速やかに行います。 今後の取り組みとして、取引商品の検査データ及び制作物の表現の審査をこれまで以上に強化し、広告表示の適正化を推進し、広告表示に関する社内教育を徹底していきます。

 本件につきましては、弊社販売商品をご愛顧いただいておりますお客様、お取引先様、関係者の皆様に、ご心配、ご迷惑をお掛けしましたことを重ねてお詫び申し上げます。今後、このような事がないよう、徹底して取り組んで参りますので、引き続きのご厚情を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

株式会社アクセルクリエィション

●本件に関するお問い合わせ先  0120−765−787 (9:00〜21:00 平日、土日祝祭日)

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