茨城県稲敷市の利根川河川敷で昨年9月、同市光葉、無職湯原智明さん(当時20歳)を集団暴行で死なせたとして、傷害致死罪などに問われた同市、無職少女(17)の裁判員裁判で、水戸地裁は26日、求刑通り懲役3年以上4年以下の不定期刑を言い渡した。
根本渉裁判長は「抵抗不能な相手をバールで殴るなど相当悪質」と述べた。
判決によると、当時高校2年だった少女は昨年9月15日午前7時頃から約3時間半、遊び仲間らと湯原さんの全身を殴ったり蹴ったりし、失血を伴う呼吸不全で死なせるなどした。
弁護側は「暴行の9割は主犯格3人。少女は救命措置もしている」と訴えたが、根本裁判長は「