精神障害者からの借り入れ
弁護士ドットコムお役立ち情報
私の妻は2級に認定されている精神障害者です。
知人に頼まれて、私に無断で2500万円超のお金を無担保で貸していました。
定期預金の解約までして、うちの預金のほとんどを渡してしまいました。
貸した相手は妻の知人の紹介で知り合った個人事業者でした。
私が預金が無くなっている事に気付いて問い詰めると、金を借りた事は認めました。
ただし、妻と合意した上で借りた借金であり、詐欺ではないと主張しています。
返済計画を話し合い、公正証書を作りましたが、期限を過ぎてもほとんど返済してくれません。
公正証書があるので強制執行をかける事はできるのですが、判明している財産はありません。
過去にも借金トラブルを経験しているようで、銀行からの借り入れはできない状態のようですが、自宅や自家用車などは別名義にしてあり、差押対策は万全でした
こちらには何も打つ手が無いと思っているのか、贅沢な生活は改善せず、返済の努力をしているように見えません。
返す意思はあると口では言うので、詐欺には問えないと思っていますが、何かプレッシャーをかけて支払うようにしたいと思っています。
そこで質問ですが、正常な判断のできない精神障害者から大金を引き出したような本件は、準詐欺罪に該当するでしょうか?
準詐欺罪なら、騙す意思があったかは争点にならず、心神耗弱の相手に財物を交付させただけで成立すると理解しています。
精神障害2級が心神耗弱に当たるかは議論になると思いますが。
まずは、刑事告訴して争う用意がある事を相手に伝えて、プレッシャーをかけたいのですが、現実的に争う事は可能でしょうか?
相手は弁護士と相談しているらしく、話し合いの当初から示談にしたいと言ってきていました。
刑事告訴のプレッシャーは相手に効果があるのか、簡単に退けられてしまうのか、ご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
2011年01月18日 00時38分
みんなの回答
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(質問者)
弁護士Aさん、回答ありがとうございます。
準詐欺罪というものは存在しないとの回答ですが、
刑法248条は準詐欺罪ではないのでしょうか?
2011年01月18日 21時02分
(質問者)
2週間以上 追加の回答がありませんが、弁護士Aさんからの「準詐欺罪(刑法第248条)は存在しない」と言うのが、このサイトでの最終回答であるとの認識でよろしいでしょうか?
私の見ている情報が古く 刑法第248条は既に廃止されているのでしょうか?
それとも、単に回答できる弁護士がこのサイトに参加していないのでしょうか?
2011年02月04日 14時58分
準詐欺罪(刑法第248条)は存在します。
人の心神耗弱に乗じて,その財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処されます。
準詐欺罪の処罰根拠は,正常でない意思状態にある被害者の同意を利用して財物を領得する行為を処罰しているものです(福岡高判昭和25年2月17日)。
心神耗弱とは,全然意思能力を喪失するに至っていなくても,精神の健全を欠き事物の判断に十分な普通人の知能を備えていない状態をいいます。
とりあえず取り急ぎ。
2011年02月13日 01時42分
(質問者)
唐澤様
回答ありがとうございます。
準詐欺罪は、弁護士でも知らない人がいるような
マイナーな存在なのでしょうか?
相手を訴える事も考慮して作戦を立てようと思っていますが、
依頼する弁護士を選ぶ際には、準詐欺罪について経験の
ある方を探してみようと思います。
2011年02月14日 00時22分
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