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仙台・マンション被災誤判定 「支援金返還請求は困難」

 仙台市太白区茂庭台の被災マンション誤判定問題で、内閣府が昨年2月、「仙台市の調査時の誤りが原因で、被災者生活再建支援金の返還請求は困難」との見解を、支援金の支給に携わる財団法人「都道府県会館」(東京)に示していたことが25日、住民側への取材で分かった。
 ことし4月、財団から支援金計約3600万円の返還を請求された住民46世帯は25日、「財団の処分は違法・不当。内閣府の見解に背く」と、審査を担当する宮城県に処分取り消しを求めた。
 住民側によると、内閣府は財団宛ての文書で「返還請求すれば住民の生活安定に支障を来し、制度への信頼性が損なわれる」と通知した。
 県庁で25日記者会見した住民の酒井光雄さん(65)は「お金は過ちを犯して頂いたわけではなく、生活再建に使った」と主張。佐藤敬二さん(62)は「県は被災住民を抱える自治体として、適切に対応するべきだ」と訴えた。
 県消防課は「法令に基づいて審査する」と説明している。
 住民側によると、仙台市は2011年5月、マンションを一部損壊とする罹災(りさい)証明書を発行。再調査要請に基づき同年8月、大規模半壊とした。さらに再々調査を実施し、昨年2月に一部損壊と判定を変更した。


2013年06月26日水曜日


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