仮設建築物使用延長を申請 県が復興庁に
福島県は24日、東日本大震災、東京電力福島第一原発事故に伴う仮設建築物の使用を延長できるよう「県応急仮設建築物復興特区」を復興庁に申請した。7月上旬にも認定される見通し。
森合正典県企画調整部長が福島復興局を訪れ、亀岡偉民復興政務官(衆院本県1区)に申請書を手渡した。亀岡政務官は「早急な認定を目指したい」と語った。
建築基準法では仮設建築物の存続期間は最長2年3カ月と定められている。特区は、この存続期間を超えて使用を可能にする。仮設建築物を所有する県と30市町村が共同で申請した。
対象は仮設の校舎や庁舎、店舗をはじめ、医療施設、介護施設、災害廃棄物処理施設など111施設。
( カテゴリー:主要 )