白色専従者控除
奥さんや同一生計の子供に支払った給与は全額経費になりませんよね。
確認ですが間違うとやばいので確認です。
白色申告で配偶者の給与の経費を認める制度は「事業専従者控除額」という制度です。
支払った給与が全額経費算入したい方は青色申告で青色専従者給与の制度を使いましょう。
白色の制度では「事業専従者控除額」しか奥さんの給与を経費にできる制度はありません。
この制度は届出は不要で、確定申告書に金額を記載すれば良いだけ簡単ですが控除できる金額に上限があります。
それは次の二つの金額のどちらか低い金額になります。
① 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
② この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
つまり配偶者であればMAX86万円、その他の扶養者は50万円がMAXです。
また注意もあります。
専従者給与の制度受けると、事業専従者である人は控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
つまり配偶者又は扶養親族の38万円控除は使えなくなります。
再度確認ですが、この制度はあくまでも白色申告の制度です。
青色申告は事前に届け出をしないと配偶者に支払った給与は経費になりませんので注意して下さいね。
では所得税でいくらお得になりますかというと
無職の方の配偶者の場合
配偶者控除 38万円
事業専従者控除 86万円
差し引き 48万円
所得金額が48万円減りますので所得税率で10%ラインの方なら 48万円X10%=48,000円の所得税の節税となります。
住民税も10%で計算されるのでこの例の方の場合には単に配偶者控除を受けるよりは10万円弱の節税となります。
今年は白色でお考えの方で専従者がいる方はぜひこの制度を利用しましょう。
「白色事業専従者控除を受けるための要件」
下記のすべての要件を満たすこと
① 白色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族であること。
② その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
③ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
④ 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
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