※平成26年3月31日まで最低賃金に関する特設サイトが設けてあります。特設サイトは、こちらからご覧いただくことができます。
最低賃金制度
【最低賃金制度の概要】
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
【地域別最低賃金】
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
【特定(産業別)最低賃金】
特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国で244件(平成24年10月1日現在)の最低賃金が定められています。
【最低賃金の減額の特例許可制度】
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
【照会先】
労働基準局労働条件政策課賃金時間室最低賃金係(内線5532)
指導係(内線5546)
政策係(内線5373)
03−5253−1111(代表)
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