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「南京事件」 幕府山事件の合法性について *10
y1892aさん
「南京事件」 幕府山事件の合法性について *10
*
小野賢二史料は2名を除いて残り全てが仮名であることなど、信憑性が疑わしいのですが、
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-824.html
本物だ、偽物だ、と言い合ったところで実物を公開しない限り水掛け論になります。
ですので今回は「宣誓に依らざる解放(自衛発砲説)」が成立しないと仮定します。
熟読願います↓
【幕府山事件と「審問なき処罰の禁止」について~戦時国際法上合法説】
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-871.html
要約すると、
戦時犯罪人を処罰する際に裁判にかけなければならないという決まりは国際法には無く、「未成熟な」国際慣習法で「戦時犯罪人を処罰する前の審問」という手続きが求められていただけです。
南京陥落当時の中国兵は
・交戦資格が無かった。
・「捕虜」ではなかった。
・それでも審問は行われていた。
したがって、「戦争犯罪」どころか、一定の手続きを要求していた「未成熟な国際慣習法」さえも満たしていた、ということです。
熟読願います↓
【幕府山事件と「審問なき処罰の禁止」について~戦時国際法上合法説】
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-871.html
この論証を熟読した上で、南京での中国兵大量処刑が違法だったことを論証できる方はいらっしゃいますか?
注意1)どの学者も採用しない「俺様ルール」はお断りいたします。必ず当時の国際法や国際慣習法、学説などを適切に引用して論証してください。ようするに罪刑法定主義に反する回答はお断りいたします。
注意2)私が間違っていることがあれば素直に謝罪訂正する覚悟はございます。私も含めて今回の一連の質問・回答においては誹謗中傷の類いはいっさい禁止いたします。誹謗中傷をなさる方は「反論できないから誹謗中傷するしかない」とみなします。
この2点を守っていただける方でしたらどなたでもお答えいただけます。
(5/28現在、BL登録はすべて解除しております)
なお、この質問はリクエスト対象者を変えながら継続いたします。
1回の質問期間は3~6日くらいは取るつもりですので、
時間をかけてあせらず慎重に文章を推敲してください。
※「回答しない」と書き込む意思表示はもちろん、被リクエスト者が何も書き込まずに無視する場合も、幕府山事件が違法であるという論証をするまでは「合法と認めざるを得ない」と黙示したと見なします。もちろん、別に立てた質問に後日回答を寄せていただいてもかまいません。この点について、あらかじめご了承ください。
※「トンデモ」呼ばわりして逃げる方も時々見受けられますが、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1078408520
shpfive氏『そうした中で例えば「国際法」に対する見解など、いくつもの長所を持つ貴方様の意見は貴重であると考えています。』
このように肯定派の論客から高評価をいただいております。私の言っていることは決して「トンデモ」ではないことはshpfive氏も認めるところでございます。
皆様の回答を心よりお待ちしております。
これまでの質問と回答
⑨ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110891231...
⑧ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310887440...
⑦ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310878383...
⑥ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010867081...
⑤ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410852596...
④ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1010834608...
③ http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110819592...
② http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210810405...
① http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310793171...
参考)
過去の同趣旨の質問です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310696305...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310673591...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410658999...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310522696...
”南京大虐殺”のまとめ 責任者は蒋介石・唐生智 日本は無罪
http://nomorepropaganda.blog39.fc2.com/blog-entry-258.html
この質問は、bibibi_no_nezumi_otoko000さんに回答をリクエストしています。
(ほかの方からの回答を制限するものではありません)
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- 質問日時:
- 2013/6/19 13:07:51
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- 残り時間:
- 4日間
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- 回答数:
- 4
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回答
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答えになっていないかも知れませんが…。
佐藤和男氏が、『戦時国際法上合法説』をとなえてますね。
私も、同じ見解です。
・“捕えられた”だけでは捕虜には成れません。捕虜としての受け入れる旨の通達があって、はじめて捕虜として扱われます
・捕虜として扱われる以上、逆らう・逃げ出すなどの行為をした場合には、処断されます。
・当時の日本軍は、国際法を守るように通達を出しています。
幕府山件に関して言えば、違法性が認められないと思われます。
質問(確認かも)ですが、
南京陥落当時の中国兵は
・交戦資格が無かった。
→部隊長がいる場合は、資格があるように思われます。ただ、蒋介石を初め、政権幹部及び唐将軍が逃亡している事実は知っていますが、混乱しているとはいえ、部隊長がいる場合はどうなるんでしょうか?
・「捕虜」ではなかった。→投降兵・便衣兵は、捕虜ではありません。上と重複するのですが、部隊長以下が降伏した場合、捕虜の資格があるように思われます。
上記の2点について、お聞きしたいので、お願いします。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2013/6/23 00:20:40
南京軍事法廷でも東京裁判でも、「交戦資格が無かった」「彼らは捕虜じゃない」などといった点を、日本人の日本側弁護士が主反論にしている史料など見たことがありません。
従いましてあなたのその説は、当時の他の軍事裁判においても前提が大して重要視されるべきものではないのに、その価値を無理やり極大化して、その極大化した前提条件によって都合よく結論をねじ曲げているだけにしか見えません。
つまり私が言いたい事は、貴方が過去にした質問に回答してきた他の方たちと同じです。
あなたのその説はただの「俺様ルール」であるという事です。
そしてその身勝手なルールをそうやって何度も他人にぶつけて、自分で自分有利にジャッジして悦に入る。
貴方のような人の為に人生の時間を無駄に消費したくありませんので、今後は私への回答リクエストはしないようお願い致します。
以上です。
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- 編集日時:2013/6/20 20:26:51
- 回答日時:2013/6/20 20:25:41
俺様ルールと人を批判してますが、複数ID利用の知恵袋でのマナー違反、回答をリクエストしておいて「俺の提示しているものを熟読しろ」と要求するという態度を世間では俺様ルールって言うんですよ。
不潔な格好で下品な振る舞いをしながら一方的に卓にやってきて、そこにいた相手のナイフの持ち方にけちをつけるのはさすがにどうでしょうか。
無駄とは思いつつ、改めてお伝えしておきます。
提示している引用は、学術的観点とあなたの目的との兼ね合いを考えると、読むに値しないので熟読などするつもりはないことは申し上げておきます。
二度リクエストされてましたが、結果も面倒なので見てません。
>『そうした中で例えば「国際法」に対する見解など、いくつもの長所を持つ貴方様の意見は貴重であると考えています。』
自画自賛している様が、もうあまりに見苦しすぎるので、最後のつもりで今回は一つだけ法学的見地から申し上げておきます。
きっと前回の回答もちっとも理解してないのでしょうけど
・罪刑法定主義とは、法によって構成要件や刑罰を明示する考え方です。
>どの学者も採用しない「俺様ルール」はお断りいたします。必ず当時の国際法や国際慣習法、学説などを適切に引用して論証してください。ようするに罪刑法定主義に反する回答はお断りいたします。
”ようするに”なんて文章は、成立しないんですよ。
今まで誰も指摘してくれなかったんですか?
いたとしても、異論を受け付けない人だから理解できなかったのでしょうけど。
”この問題では”、学者の学説も解釈論でしかないのなら「俺様ルール」でしかない、とどうして繰り返し言っているかと言えば、理由の一つは、あなたの論理と罪刑法定主義の概念は意味あいが一致しないからです。
罪刑法定主義に即した主張をするのであれば、幕府山の事件について、捕虜と扱わなくていいとする明示されたルールと、捕虜でなければ幕府山であなたが主張したような形で殺害してもいいと明示されたルールが必要なんです。
だから、あなたがみんなに認めてもらいたいことを、罪刑法定主義の概念から言えば、解釈論による”学説”ではなくて、「○○条約の何条に、このような場合は保護規定に該当せず、処刑してもいいと明記されている」と、あなたが明示された条文でもって合法性を主張しないとだめなんです。
>「未成熟な国際慣習法」さえも満たしていた、ということです。
だから、「殺してもいいとの解釈が成り立つ」なんて、あなたの主張は罪刑法定主義からすると、それだけでトンデモなんですよ。
法学的見地から言えばこれ以上ない”俺様ルール”をやっているんです。
罪刑法定主義では、条文の恣意的解釈は厳禁です。
つまり、罪刑法定主義に基づいて言えば、幕府山での殺害について”容疑の定義から処刑という刑罰まで含めた”具体的条文が必要で、あなたはその条文を提示できていないので、この時点で、合法ではない=不法である、にしかならないんです。
こんなこともわかってないで、あなたは異論を唱える他人様を罵って、自分は論破していると思い込んでいるんですよね?
これは最初のリクエストでもちゃんと指摘してあげてますよ?
あなたは「それはあんたの俺様ルールだ」と受け付けませんでしたけど。
戦時国際法での合法性を論じようぜぃ、お前意見言えよとあつかましく要求している本人が、実は刑法の基本の罪刑法定主義さえ理解できてないんです。
生暖かい同情心からあなたのわがままにつきあって学説という解釈論に発展させたとして、この問題で、戦時国際法で学者の”学説”だけでは”俺様ルール”の範疇から出られない理由についてはもう面倒なので言いません。
刑法どころか法学の基本を理解してない方には無駄ですので。
さすがに見てられないのでこれだけは一応指摘しておきます。
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- 編集日時:2013/6/20 06:48:04
- 回答日時:2013/6/20 06:07:36
y1892a氏の「デマ情報」については、こちらをご覧ください。
http://www.geocities.jp/yu77799/nankin/y1892a.html
もう十人目になっているのに、誰一人として、
上のサイトを答えにしませんね。
虐殺派の目から見ても、捏造である、という事でしょう。
(^o^)(^o^)(^o^)
しっかし、わざわざ、サイトまでつくりながら、
解答リクエストされると、使わずに逃げまくるって(^o^)
しかも、このサイトやたら長いんだ(^o^)
2千字どころではない、1万字越える。(^o^)
y1892a氏に答えるというタイトルなのですが、
前後の文脈を無視して、意図的に一部分を引用するのは、捏造なのだなぁ、と、感じる内容です。
y1892a氏の主張は、y1892a氏さんがすればいい、
しかしながら、それでは困る訳ですよね(^o^)
「y1892a氏の主張は、こうなんだ」
違うから(^o^)
虐殺派の目から見ても上のサイトは、明らかに捏造という証明ですね(^o^)
対話や会話ですと、
「私の主張はそういう事ではない、勝手な解釈はやめてくれ」
と、言われてしまいますから(^o^)
そこで、
y1892a氏の主張は、こういうものなんです。
と、サイトを作るわけですが、
もはや、捏造です。(^o^)
しかし、こんなやり方が裁判でまかり通ったら、と、思うと怖いですし、
実際、共産主義国の裁判はこういうものらしいですね。
つまり、弁護人の最終弁論を検察側がさらに言い換え、
検察側が弁護人の最終弁論を要約したものが、弁護人の主張になるという恐るべきシステムです。
しかし、こういったやり方を信じ、
さらに、
y1892a氏は逃げていると言えてしまうあたり、つくづく共産主義者というのは、恐ろしいなぁ、と、感じますね。
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- 回答日時:2013/6/20 00:47:51