全文改正80.12.31法律第3318号
一部改正87.12.4法律第3993号(軍事法院法)
一部改正91.5.31法律第4373号
一部改正94.1.5法律第4704号(軍事法院法)
一部改正97.1.13法律第5291号(国家有功者等礼遇及び支援に関する法律)
一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)
第1章 総則 |
第1条(目的等)@この法律は、国家の安全を危うくする反国家活動を規制することにより国家の安全と国民の生存及び自由を確保することを目的とする。
Aこの法律を解釈適用する場合には、第1項の目的達成のために必要な最小限度に止めなければならず、これを拡大解釈し、又は憲法上保障された国民の基本的人権を不当に制限することがあってはならない。<新設91・5・31>
第2条(定義)@この法律において"反国家団体"とは、政府を僭称し、又は国家を変乱することを目的とする国内外の結社又は集団であって指揮統率体制を備えた団体をいう。<改正91・5・31>
A削除<91・5・31>
第3条(反国家団体の構成等)@反国家団体を構成し、又はこれに加入した者は、次の区別により処罰する。
1.首魁の任務に従事した者は、死刑又は無期懲役に処する。
2.幹部その他指導的任務に従事した者は、死刑・無期又は5年以上の懲役に処する。
3.その以外の者は、2年以上の有期懲役に処する。
A他人に反国家団体に加入することを勧誘した者は、2年以上の有期懲役に処する。
B第1項及び第2項の未遂犯は、処罰する。
C第1項第1号及び第2号の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、2年以上の有期懲役に処する。
D第1項第3号の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、10年以下の懲役に処する。<改正91・5・31>
第4条(目的遂行)@反国家団体の構成員又はその指令を受けた者が、その目的遂行のための行為をしたときは、次の区別により処罰する。<改正91・5・31>
1.刑法第92条から第97条まで・第99条・第250条第2項・第338条又は第340条第3項に規定された行為をしたときは、その各条に定めた刑に処する。
2.刑法第98条に規定された行為をし、又は国家機密を探知・蒐集・漏洩・伝達し、又は仲介したときは、次の区別により処罰する。
イ 軍事上の機密又は国家機密が国家安全に対する重大な不利益を回避するために限定された人にのみ知り得ることが許され、敵国又は反国家団体に秘密にしなければならない事実、物件又は知識である場合には、死刑又は無期懲役に処する。
ロ イ目以外の軍事上機密又は国家機密の場合には、死刑・無期又は7年以上の懲役に処する。
3.刑法第115条・第119条第1項・第147条・第148条・第164条から第169条まで・第177条から第180条まで・第192条から第195条まで・第207条・第208条・第210条・第250条第1項・第252条・第253条・第333条から第337条まで・第339条又は第340条第1項及び第2項に規定された行為をしたときは、死刑・無期又は10年以上の懲役に処する。
4.交通・通信、国家又は公共団体が使用する建造物その他重要施設を破壊し、又は人を略取・誘引し、又は艦船・航空機・自動車・武器その他物件を移動・除去したときは、死刑・無期又は5年以上の懲役に処する。
5.刑法第214条から第217条まで・第257条から第259条まで又は第262条に規定された行為をし、又は国家機密に属する書類又は物品を損壊・隠匿・偽造・変造したときは、3年以上の有期懲役に処する。
6.第1号から第5号までの行為を煽動・宣伝し、又は社会秩序の混乱を造成するおそれがある事項に関して虚偽事実を捏造し、又は流布したときは、2年以上の有期懲役に処する。
A第1項の未遂犯は、処罰する。
B第1項第1号から第4号までの罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、2年以上の有期懲役に処する。
C第1項第5号及び第6号の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、10年以下の懲役に処する。
第5条(自進支援・金品収受)@反国家団体又はその構成員又はその指令を受けた者を支援する目的で自進して第4条第1項各号に規定された行為をした者は、第4条第1項の例により処罰する。
A国家の存立・安全又は自由民主的基本秩序を危うくするという情を知って反国家団体の構成員又はその指令を受けた者から金品を収受した者は、7年以下の懲役に処する。<改正91・5・31>
B第1項及び第2項の未遂犯は、処罰する。
C第1項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、10年以下の懲役に処する。
D削除<91・5・31>
第6条(潜入・脱出)@国家の存位・安全又は自由民主的基本秩序を危うくするという情を知って反国家団体の支配下にある地域から潜入し、又はその地域に脱出した者は、10年以下の懲役に処する。<改正91・5・31>
A反国家団体又はその構成員の指令を受け、又は受けるために又はその目的遂行を協議し、又は協議するために潜入し、又は脱出した者は、死刑・無期又は5年以上の懲役に処する。
B削除<91・5・31>
C第1項及び第2項の未遂犯は、処罰する。<改正91・5・31>
D第1項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、7年以下の懲役に処する。
E第2項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、2年以上の有期懲役に処する。<改正91・5・31>
第7条(讃揚・鼓舞等)@国家の存立・安全又は自由民主的基本秩序を危うくするという情を知って反国家団体又はその構成員又はその指令を受けた者の活動を讃揚・鼓舞・宣伝又はこれに同調し、又は国家変乱を宣伝・煽動した者は、7年以下の懲役に処する。<改正91・5・31>
A削除<91・5・31>
B第1項の行為を目的とする団体を構成し、又はこれに加入した者は、1年以上の有期懲役に処する。<改正91・5・31>
C第3項に規定された団体の構成員として社会秩序の混乱を造成するおそれがある事項に関して虚偽事実を捏造し、又は流布した者は、2年以上の有期懲役に処する。<改正91・5・31>
D第1項・第3項又は第4項の行為をする目的で文書・図画その他の表現物を製作・輸入・複写・所持・運搬・頒布・販売又は取得した者は、その各項に定めた刑に処する。<改正91・5・31>
E第1項又は第3項から第5項までの未遂犯は、処罰する。<改正91・5・31>
F第3項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、5年以下の懲役に処する。<改正91・5・31>
第8条(会合・通信等)@国家の存立・安全又は自由民主的基本秩序を危うくするという情を知って反国家団体の構成員又はその指令を受けた者と会合・通信その他の方法で連絡をした者は、10年以下の懲役に処する。<改正91・5・31>
A削除<91・5・31>
B第1項の未遂犯は、処罰する。<改正91・5・31>
C削除<91・5・31>
第9条(便宜提供)@この法律第3条から第8条までの罪を犯し、又は犯そうとする者であるという情を知って銃砲・弾薬・火薬その他武器を提供した者は、5年以上の有期懲役に処する。<改正91・5・31>
Aこの法律第3条から第8条までの罪を犯し、又は犯そうとする者あるという情を知って金品その他財産上の利益を提供し、又は潜伏・会合・通信・連絡のための場所を提供し、又はその他の方法で便宜を提供した者は、10年以下の懲役に処する。ただし、本犯と親族関係があるときは、その刑を減軽又は免除できる。<改正91・5・31>
B第1項及び第2項の未遂犯は、処罰する。
C第1項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、1年以上の有期懲役に処する。
D削除<改正91・5・31>
第10条(不告知)第3条、第4条、第5条第1項・第3項(第1項の未遂犯に限る。)・第4項の罪を犯した者あるという情を知って捜査機関又は情報機関に告知しない者は、5年以下の懲役又は200万ウォン以下の罰金に処する。ただし、本犯と親族関係があるときは、その刑を減軽又は免除する。
[全文改正91・5・31]
第11条(特殊職務遺棄)犯罪捜査又は情報の職務に従事する公務員がこの法律の罪を犯した者あるという情を知ってその職務を遺棄したときは、10年以下の懲役に処する。ただし、本犯と親族関係があるときは、その刑を減軽又は免除できる。
第12条(誣告、捏造)@他人をして刑事処分を受けさせる目的でこの法律の罪に対して誣告又は偽証をし、又は証拠を捏造・湮滅・隠匿した者は、その各条に定めた刑に処する。
A犯罪捜査又は情報の職務に従事する公務員又はこれを補助する者又はこれを指揮する者が、職権を濫用して第1項の行為をした時にも第1項の刑と同じである。ただし、その法定刑の最低が2年未満であるときは、これを2年とする。
第13条(特殊加重)この法律、軍刑法第13条・第15条又は刑法第2編第1章内乱の罪・第2章外患の罪を犯して禁錮以上の刑の宣告を受け、その刑の執行を終了しない者又はその執行を終了し、又は執行を受けないことに確定した後5年が経過しない者が、第3条第1項第3号及び第2項から第5項まで、第4条第1項第1号中刑法第94条第2項・第97条及び第99条、同項第5号及び第6号、第2項から第4項まで、第5条、第6条第1項及び第4項から第6項まで、第7条から第9条までの罪を犯したときは、その罪に対する法定刑の最高を死刑とする。
第14条(資格停止の併科)この法律の罪に関して有期懲役刑を宣告するときは、その刑の長期以下の資格停止を併科することができる。<改正91・5・31>
第15条(没収・追徴)@この法律の罪を犯し、その報酬を受けたときは、これを没収する。ただし、これを没収することができないときは、その価額を追徴する。
A検事は、この法律の罪を犯した者に対して訴追をしないときは、押収物の廃棄又は国庫帰属を命ずることができる。
第16条(刑の減免)次の各号の1に該当するときは、その刑を減軽又は免除する。
1.この法律の罪を犯した後自首したとき
2.この法律の罪を犯した者がこの法律の罪を犯した他人を告発し、又は他人がこの法律の罪を犯すことを妨害したとき
3.削除<91・5・31>
第17条(他法適用の排除)この法律の罪を犯した者に対しては、労動組合及び労動関係調整法第39条の規定を適用しない。<改正97・12・13>
第18条(参考人の拘引・留置)@検事又は司法警察官からこの法律に定めた罪の参考人として出席の要求を受けた者が正当な理由なく2回以上出席要求を拒絶したときは、管轄法院判事の拘束令状の発付を受けて拘引できる。
A拘束令状により参考人を拘引する場合に必要なときは、近接した警察署その他適当な場所に臨時に留置することができる。
第19条(拘束期間の延長)@地方法院判事は、第3条から第10条までの罪であって司法警察官が検事に申請して検事の請求がある場合に、捜査を継続することに相当な理由があると認めたときは、刑事訴訟法第202条の拘束期間の延長を1回に限り許可できる。
A地方法院判事は、第1項の罪であって検事の請求により捜査を続けることに相当な理由があると認めたときは、刑事訴訟法第203条の拘束期間の延長を2回に限り許可できる。
B第1項及び第2項の期間の延長は、各10日以内とする。
第20条(公訴保留)@検事は、この法律の罪を犯した者に対して刑法第51条の事項を参酌して公訴提起を保留できる。
A第1項により公訴保留を受けた者が公訴の提起なく2年を経過したときは、訴追することができない。
B公訴保留を受けた者が法務部長官が定めた監視・保導に関する規則に違反したときは、公訴保留を取り消すことができる。
C第3項により公訴保留が取り消された場合には、刑事訴訟法第208条の規定にかかわらず同じ犯罪事実で再拘束できる。
第21条(賞金)@この法律の罪を犯した者を捜査機関又は情報機関に通報し、又は逮捕した者には、大統領令が定めるところにより賞金を支給する。
Aこの法律の罪を犯した者を認知して逮捕した捜査機関又は情報機関に従事する者に対しても第1項と同じである。
Bこの法律の罪を犯した者を逮捕するとき、反抗又は交戦状態下でやむをえない事由で殺害し、又は自殺するようにした場合には、第1項に準じて賞金を支給することができる。
第22条(報労金)@第21条の場合に押収物があるときは、賞金を支給する場合に限りその押収物価額の2分の1に相当な範囲内において報労金を支給することができる。
A反国家団体又はその構成員又はその指令を受けた者から金品を取得し、捜査機関又は情報機関に提供した者には、その価額の2分の1に相当する範囲内において報労金を支給することができる。反国家団体の構成員又はその指令を受けた者が提供したときにも、また同じである。
B報労金の請求及び支給に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第23条(報償)この法律の罪を犯した者を申告又は逮捕し、又はこれに関連して傷痍を被った者及び死亡した者の遺族は、大統領令が定めるところにより、国家有功者等礼遇及び支援に関する法律による公傷軍警又は殉職軍警の遺族とみて報償できる。<改正97・1・13>
[全文改正91・5・31]
第24条(国家保安有功者審査委員会)@この法律による賞金及び報労金の支給並びに第23条による報償対象者を審議・決定するために法務部長官所属の下に国家保安有功者審査委員会(以下"委員会"という。)を置く。<改正91・5・31>
A委員会は、審議上必要なときは、関係者の出席を要求し、又は調査することができ、国家機関その他公・私団体に照会して必要な事項の報告を要求できる。
B委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第25条(軍法被適用者に対する準用規定)この法律の罪を犯した者が軍事法院法第2条第1項各号の1に該当する者であるときは、この法律の規定中、判事は軍事法院軍判事と、検事は軍検察部検察官と、司法警察官は軍司法警察官と読み替えるものとする。<改正87・12・4、94・1・5>
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
第2条(廃止法律)反共法は、これを廃止する。ただし、同法廃止前の行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。
第3条(他の法律の改正及び他の法律との関係)@社会安全法中、次の通り改正する。
第2条第3号を次のようにし、第4号を削除する。
3.国家保安法第3条から第9条まで
附則第2項第3号を第4号とし、同項に第3号を次の通り新設する。
3.法律第3318号国家保安法施行前の行為により法律第549号
国家保安法第1条から第8条まで又は法律第643号反共法第3条から第7条までの適用を受けて禁錮以上の刑の宣告を受けてその執行を受けた事実がある者
附則第3項中"附則第2項"を"附則第2項(第3号を除外する。)"とする。
A反国家行為者の処罰に関する特別措置法中、次の通り改正する。
第2条第1項中"国家保安法(第9条を除外する。)"を"国家保安法(第10条を除外する。)"とし、"反共法(第8条を除外する。)"を削除する。
附則第2項を次の通り新設する。
A法律第3318号国家保安法施行前に法律第549号国家保安法(第9条を除外する。)又は法律第643号反共法(第8条を除外する)に規定された罪を犯した者は、第2条の適用においては、国家保安法(第10条を除外する。)に規定された罪を犯した者とみなす。
B没収金品等処理に関する臨時特例法中、次の通り改正する。
第1条中"国家保安法又は反共法"を"国家保安法"とする。
第2条中"国家保安法第12条第2項及び反共法第11条"を"国家保安法第15条第2項及び第22条"とする。
Cこの法律施行当時他の法令において従前の国家保安法又は反共法を引用する場合には、従前の法律に替えてこの法律を引用したものとみなし、従前の国家保安法又は反共法の規定を引用した場合に、この法律中それに該当する規定があるときは、従前の規定に替えてこの法律の該当条項を引用したものとみなす。
第4条(経過措置)@旧刑法第2編第2章内乱に関する罪、第3章外患に関する罪、旧国防警備法第32条、第33条、旧海岸警備法第8条の2、第9条、旧非常事態下の犯罪処罰に関する特別措置令、従前の国家保安法又は反共法の罪を犯して有罪の判決を受けた者は、刑法第2編第1章内乱の罪、第2章外患の罪、軍刑法第13条、第15条の規定又はこの法律により有罪の判決を受けた者とみなす。この法律施行後に従前の国家保安法又は反共法の罪を犯して有罪の判決を受けた者もまた同じである。
Aこの法律施行前に特殊犯罪処罰に関する特別法第6条の規定により有罪の判決を受けた者は、この法律の規定により有罪の判決を受けたものとみなす。
Bこの法律施行前に従前の国家保安法又は反共法の規定により行った処分は、この法律の規定により行ったものとみなす。
Cこの法律施行前にした反共法の規定による賞金又は報労金の請求は、この法律の規定により行ったものとみなす。
附則<87・12・4>
第1条(施行日)この法律は、1988年2月25日から施行する。
第2条から第4条まで 省略
附則<91・5・31>
@(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
A(経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。
B(経過措置)この法律施行前に国家保安法の罪を犯して有罪の判決を受けた者は、この法律により有罪の判決を受けた者とみなす。
附則<94・1・5>
第1条(施行日)この法律は、1994年7月1日から施行する。
第2条から第4条まで 省略
附則<97・1・13>
第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
第2条から第5条まで 省略
附則<97・12・13>
この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>