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2013年6月14日号

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プリベント少額短期保険

弁護士費用保険 MIKATA(みかた)

司法サービスを平等・公平に

ぱんふれっと制度の創設から7年目に入り“ユニークな商品の供給元”としてその存在感を増している少額短期保険会社から、また画期的な商品が登場した。「プリベント少額短期保険(本社:宮城県仙台市 百合本勇代表取締役社長)」から“日本初”と銘うって発売された弁護士費用保険「MIKATA(ミカタ)」がそれだ。「法的なトラブルに巻き込まれたり遭遇したりしても相談できる人がまわりにいない。弁護士に相談したいけれどお金がかかりそうだ……結局は“泣き寝入り”するしかない」そんな人の悩みを解決してくれるのが「MIKATA」だ。。


現在販売されている「弁護士保険」は、主に自動車保険に特約として付帯されている「弁護士費用特約」としての販売に留まっていたが、この「MIKATA」は単体で加入することができる。

しかもこれまでの弁護士費用保険が「急激かつ偶然な外来の事故による身体の障害または、財物の損壊に係る法律事件」、たとえば交通事故(被害者・加害者)や子どものいたずら等による法律上のトラブルをその補償の対象にしていたのに対して、これにあわせて欠陥住宅、近隣問題、遺産相続、離婚問題、リストラやいじめ、医療過誤などに伴う法律上のトラブルについても補償の対象となっている。

加えて相手に要求する場合、相手から要求される場合のいずれの場合でも保険金の支払対象となる。このどちらもが日本初となる。
さらに画期的なのは、保険法によって〝偶発的な事故を補填するもの〟と定義されている損害保険にあって、離婚や相続といった個人の意思に起因するような法律的なトラブルを〝偶発的な事故〟と見なすことができるかなど、これまでは開発のハードルが非常に高いといわれていたジャンルの費用保険であるという点だ。

商品開発の背景 

身体のトラブルについては、誰もが平等公平に医療の専門家である医師による治療を安心して受けることができる環境(「健康保険制度」など)が整っている。

しかし、日常生活での法的トラブルについては、自分の当然の権利を守りたいとしても、お金の問題などで訴訟ができず、泣き寝入りをするなど、誰もが平等公平に司法サービスを受けられる環境が必ずしも十分に整っているとはいえない。

この状況に対して、同社では日常生活での法的トラブルに関しても、誰もが平等公平に、法律の専門家である弁護士などに相談や法律事件の委任を安心して行うことができる環境(「もうひとつの安心」)づくりに貢献したいと考え、弁護士費用を相互に助け合うことで、いつ誰に起こるかわからない日常生活での法的トラブルに備えることを目的に開発した。

商品の特徴

⑴ 契約関係、相続、離婚、損害賠償請求などの法的トラブルについて、幅広い範囲で弁護士費用を補償する。
不法行為などの特定の法律行為に限定せずに、被保険者が日本国内で直面した一定の法的トラブルについて、法律相談料または弁護士費用などの全部または一部を補償する。これは日本初。(13年5月27日時点:同社調べ)
⑵ 被保険者が請求する場合、または請求される場合のいずれの場合でも補償の対象とする。
⑶ 弁護士費用について、特約ではなく単独商品として補償する日本初(13年5月27日時点:同社調べ)の費用保険。

対象は法律相談料、弁護士費用

保険金の種類

〈法律相談料保険金〉
法律相談料が保険金の支払対象となる。
ここで法律相談料とは、被保険者が問題事象に関する法律相談に際して弁護士など(弁護士・司法書士・行政書士)に支払う料金をいう。
〈弁護士費用等保険金〉
弁護士費用などが保険金の支払対象となる。
ここで弁護士費用などとは、被保険者が、法律事件の解決に際して弁護士などおよび裁判所に支払う着手金、報酬金、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用、またはその他権利の保全もしくは行使の手続きに必要な費用のこと。

保険金額

〈法律相談料保険金〉
法律相談に要した法律相談料の実費相当額。
①1年間10万円が限度(事案数は問わない)
②30分あたり5000円(外税)限度(原則として、1事案について2万円(外税)を限度とする)。

〈弁護士費用等保険金〉
①急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害もしくは疾病または財物の損壊に係る法律事件については、被保険者が事件の解決のために要した弁護士費用などの実費相当額(1事案について300万円が限度=注参照)。
②①以外の法律事件については、弁護士費用などのうち、着手金に対応する金額として、基準弁護士費用から免責金額5万円を差し引き、縮小てん補割合50%を乗じた金額(1事案について300万円が限度=注参照)。
(注)保険金の限度額はプリベント少額短期保険が別途に定める規定に基づく。

支払限度額 年間500万円、通算1000万円

保険金の支払対象

被保険者が訴える場合および訴えられる場合、いずれの場合も保険金の支払対象となる。
法的トラブルの原因が、故意または重過失によるものである場合も保険金の支払対象となる。

保険金の支払限度額

〈保険金の年間支払限度額〉
・500万円
・年間支払限度額は、保険期間中(1年間)の法律相談料保険金と弁護士費用等保険金のすべての支払金額を合計した金額の限度額。 

〈通算支払保険金限度額〉
・1000万円
・通算支払保険金限度額は、被保険者を同一とする過去および将来の法律相談料保険金と弁護士費用等保険金のすべての支払金額を合計した金額の限度額。
・この保険契約が年間支払限度額または通算支払保険金限度額に達することにより終了した場合、終了後に発生した損害については保険金は支払わない。

保険契約の概要

①保険期間
1年間(1年更新型)
②保険料
月額保険料2980円
更新後の保険料は、法律相談料保険金の支払実績に応じて増加することがある。
③保険契約者の範囲  日本国内に居住する満20歳以上の者。
④被保険者の範囲   日本国内に居住する者(保険契約者本人、保険契約者の配偶者、子もしくは親、または生計を一つにする6親等以内の親族のうちいずれか1名)。
なお、日本弁護士連合会・日本司法書士連合会・日本行政書士連合会の名簿に登録されている弁護士・司法書士・行政書士は、保険契約者・被保険者のいずれにもなれない。

「MIKATA」の販売目標は、初年度が1万5000件。以降は通年で3万件程度を考えている。

8・9面 法人販売 新時代の作法 □井上 得四郎

節税をメーンにしているのであれば、損益計算書の利益だけが読めれば良かったのです。あとは実効税率の36%。これさえ知っていれば、わずか2行のセールストークで商売になったのです。

中小企業経営者に寄り添う活動とは

今月の標題は、『実践! 逆ハーフタックスの教科書』の共著者竹下健治氏の言葉です。あの出版は非常に刺激的でした。本紙連載をベースにしたものですが、その根幹にあったのは、同じく共著者の奥田まさや氏の絶え間ない質問に答えながら、私自身も進化していったことです。

特に解約した場合の取り扱いについては、多分、私以外では違う見解になっているかもしれません。しかし、法律・通達を紡いでいくと、そうならざるを得ず、進化していったのです。
それを書いたのは私でも、本当は質問者である奥田まさや氏の功績かもしれません。その生保販売のごく一部を書いた、非常にニッチな本が第4刷になったそうです。これまた3人の力が一つになってなし得た偉業ではないでしょうか。いま、それが税の世界における常識になろうとしています。正論だからです。

さて「中小企業経営者に寄り添う」とは、どういうことなのでしょうか。ここでは、利益企業3割を除いて考えてみましょう。赤字法人についてです。

「生命保険? 赤字で入れねぇよ!」これで引き下がったら、保険の販売など辞めた方がよい。保険が分かっていないからです。単なる節税屋です。法人税実効税率が25%になったら絶滅する人たちです。

返し言葉で「では、10年定期保険、保障はいかがですか?」はどうか。悪くはありませんが「中小企業経営者に寄り添う」にはほど遠い。営業経験1年程度のレベルでしょうか。

生命保険の必要性は、不安の明確化です。不安は潜在化しています。意識の根源に、不安は常にあります。夜眠れなかったり、酒を飲んでいても思い出し、酔いが覚めたりします。明確な形になっていません。不安は、それが顕在化した時に、初めて対応が可能になります。しかしその時点では既に遅い。だからこそ、顕在化させねばならないのです……

2面 連携密にして良いハーモニー奏でる □MDRT日本会

新会長にはプルデンシャル生命所属の新井満氏が就任。新井新会長は年間テーマは『Harmony(調和)〜MDRTの原点への回帰〜』。分会とブロックとの連携で良いハーモニーを奏でたいという。

14面 第一フロンティア生命 通貨指定型個人年金保険「プレミアカレンシー・プラス」

 第一フロンティア生命は6月1日、通貨指定型個人年金保険「プレミアカレンシー・プラス」を改定し、現在取り扱い中の金融機関(第一生命、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、横浜銀行など35の金融機関)で販売を開始した。


目標値設定下限を105%に
最低基本保険金額引き下げ

「プレミアカレンシー・プラス」は、同社が2011年7月に発売した米ドル・ユーロ・豪ドル建ての商品だが、今回、主に次の機能を改定した。

ポイントは、
●「デイリーターゲット」における目標値設定の下限を105%に変更した。従来の目標値は110%〜200%(10%刻み)だった。
●最低基本保険金額を引き下げた。従来は、最低基本保険金額1・5万米ドル、1・5万ユーロ、1・5万豪ドルを、指定通貨で入金する場合では1万米ドル、1万ユーロ、1万豪ドルに引き下げた。

特長は、
・取扱通貨は米ドル、ユーロ、豪ドルの3種類。
・契約日から1年経過以後、運用期間満了日2ヵ月前まで到達状況を毎日判定を行い、目標到達後は自動的に円貨建の年金保険に移行する。
・外貨建の年金原資額・死亡給付金額は、外貨建の一時払保険料相当額を下回らない。

保障内容

〈ディリーターゲット〉
このタイプは「目標値到達時円貨建年金保険移行特約」を付加したもの。なお、この特約を付加しないタイプを「ベーシック」タイプという。

①目標値の設定
・契約時に目標値を設定する。
・目標値は「契約時の基本保険金額の円換算額(判定基準金額)」に対する「解約返還金額の円換算額」の割合で、「105%、110%〜200%(10%きざみ)」で、目標到達までは何度でも変更ができる。

②到達状況の判定
契約日から1年経過以後より、運用期間満了日の2ヵ月前まで到達状況を毎日判定する。
積立利率保証期間を更新(延長)した場合でも、契約時の基本保険金額の円換算額に対する目標判定を、更新後の運用期間満了日の2ヵ月前まで行う。

③目標達成の場合
・移行後積立金額は、年金支払開始日の前日まで所定の利率で運用する。
・移行後、解約返還金額(積立金額と同額)は市場価格調整を行わない。
・移行後の死亡給付金・解約返還金・移行後積立満了時の年金原資などは、すべて円貨での受け取りとなる。

④年金の種類
・確定年金
年金受取期間は3年〜7年(1年刻み)、10年〜40年(5年きざみ)。
・死亡時保証金額付終身年金
・10年保証期間付終身年金

⑤死亡給付金
・年金支払開始前に死亡した場合、死亡日における積立金額、解約返還金額、基本保険金額のいずれか大きい金額を支払う。

取扱概要

①基本保険金額
・最低基本保険金額は表1のとおり。
・最高基本保険金額は5億円相当額。
・更新後の基本保険金額は、更新前の積立利率保証期間満了日における積立金額と同額。

②積立利率保証期間
3年、5年、6年、10年、1年。
ただし1年は更新時のみ選択可能。

③契約年齢
・積立利率保証期間3年=0〜87歳
・同5年=0〜85歳
・同6年=0〜84歳
・同10年=0〜80歳

④付加可能特約
目標到達時円貨建年金保険移行特約、保険料円貨入金特約、保険料外貨入金特約、円貨支払特約、死亡給付金等の年金払特約。

積立利率

積立利率は毎月2回設定する。
6月1日〜6月15日に一時払保険料が同社に着金した契約について、例えば豪ドルで運用期間5年の場合、実質利回りは2.20%、10年の場合2.65%となっている。

諸費用

・契約時費用および更新時費用は、例えば積立利率保証期間が5年の場合、前者は3.5%、後者は1.8%となっている。

・年金受取期間中の年金管理費は受取年金額に対して1・4%。ただし、円貨で受け取る場合は0・35%。

また、10年保証期間付終身年金の保証期間経過後の受取年金額および死亡時保証金額付終身年の受取年金額に対しては1・0%。