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2012年5月15日号 
歯科衛生士法改正へ
「歯科医師の直接の指導の下に」から
「歯科医師との緊密な連携とその指導の下に」の主旨で

大久保満男日歯会長
 日本歯科医師会の大久保満男会長は5月12日に開催された東海信越地区歯科医師会等の役員合同連絡協議会において、歯科衛生士法を一部改正し、歯科衛生士法第2条第1項「歯牙及び口腔疾患の予防処置」について、「歯科医師の直接の指導の下に」から、「歯科医師との緊密な連携とその指導の下に」という主旨で法律を改正し、併せて「女子」を「者」に改正する考えを示し理解を求めた。大久保会長の発言主旨は以下のとおり。
 ▽現在、歯科衛生士の仕事は福祉・在宅の現場等で極めて拡大し、医師が歯科衛生士を使いたいという状況が増えてきている。従って「直接の」という言葉をとるだけでは、誤解を生じる可能性があるため、金澤紀子日衛会長に「歯科医師との緊密な連携とその指導の下に」というアドバイスをし、日衛もアドバイスを了解した。▽我々歯科医師が現場で歯科衛生士を使うときは指導ではなく『指示』であり、換言すれば、医師が歯科衛生士を歯科医療の現場で指示をすることはできないことを意味する。▽中には直接をとると、歯科衛生士が独立して業務をすることができる、或いは医師が歯科衛生士を自由に使えるなどと言われているが、全くそういったことはあり得ない。中医協で「医師が歯科衛生士を使いたい」という発言に対し、歯科衛生課長が「明確に医師法・歯科医師法・保助看法・歯科衛生士法がある限り不可能」と答えている。
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