ロゴマーク作成所:ホーム > ご利用ガイド > 著作権や商標について > ロゴの商標登録について

ロゴの商標登録について

ロゴの商標登録についてのページです。

ロゴの商標登録について

登録商標マーク

ロゴマーク作成所では、ご購入いただいたロゴマークの類似商標の調査、並びに商標登録の代行業務はいたしておりません。
商標登録についてのご相談は、特許事務所や弁理士又は特許庁などに直接お問い合わせください。

ロゴタイプ(書体)部分は既成フォントを使用しておりますので、ロゴタイプ(書体)部分も商標登録をご希望の場合、別途フォントメーカーとの有償の許諾契約を結んでいただく場合がございますが、フォントメーカーによってはロゴタイプ(書体)部分の商標登録を認可していない場合もございます。
商標とは、商品などを区別するために使用する文字、図形、記号、立体的形状などの識別標識の事で、この商標を特許庁へ出願して商標登録を受けることで「商標権」という知的財産権を取得する事が可能となります。

商標登録出願し商標権を得たロゴマークやネーミングは、商標法という法律で保護され、商標権者の独占的な使用が可能となります。

日本の商標権は「先願主義」制度です。例えば同じ商標または類似の商標がある場合、商標を先に使用していたかにかかわらず、先に出願を行った者が権利を有する制度です。

そのため商標登録を行わなかった場合、長年使用してきたロゴマークでも、第三者がロゴマークを商標登録出願を行い商標権を取得すると、そのロゴマークの商標権利はその第三者のものとなり、ロゴマークの使用差し止めや莫大な金額の賠償請求などを受ける危険性もあります。

良いものを「安く」「簡単」に。ホームページ制作 atelier moose

チーム医 療・介護支援!FOLK 白衣・スクラブ・介護ユニフォーム10%OFF