國心会 会則

会則


第一章【総則】

第一条 名称

 当会は「國心会」と称する。

第二条 創立

 当会の創立は、平成二五年一月二三日とする。

第三条 事務所

 当会の事務所は代表者(会長)宅に置く。

 一、当会の事務所は本部事務所と支部事務所とする。

 二、本部事務所は当会代表者(会長)宅に置く。

 三、支部事務所は各支部代表者(支部長)宅に置く。

第四条 目的

 当会は、反日連中との敵対。保守団結。保守活動への動員。保守活動の周知拡散。反日連中を中心とした売国行為の中止、在日特権廃止・東京裁判無効・憲法無効を求め、国民の生活と健康、権利の保障を、国や地方自治体、大企業に要求し、実現する。警察に不当逮捕・拘留された方々の実態を周知拡散し、改善を求める。弁護士探し。身元引受。差入れ等の支援する。支那朝鮮韓国人による反日。犯罪及び工作活動を監視し、周知拡散。必要に応じ自警団を結成し戦う。動画配信及び、ネット生放送にて保守活動を周知拡散する。日本の伝統・文化の復興と保持をする活動をする、保守及び会員相互の向上と情報交換をする。保守活動家が集まれる飲食店を兼ねた喫茶店開業することを目的とする

第五条 事業

 当会は第四条の目的を達成するために次の事業を行う。

 一、反日の実態。在日特権を提起する各種の勉強会・講演会などを開催する。
 二、反日・工作員。在日問題の現状を調査・研究し、その改善に取り組む。
 三、国・自治体にたいする陳情・請願・交渉をする。
 四、その他、当会の目的達成に必要なことを行う。

 

第六条 会員

 当会は第四条の目的に賛同し、第五条の事業に参画を希望し、別途定める規約に基づく会費を納め、会員登録した者を会員とする。

 会員は次の通りとする。

 第一項 会員の規定

  一、会員
  二、協賛サイト
  三、協賛団体

 第二項 会員三、四は総会における議決権を有しない。

 第三項 会員二は執行役員への選出権を有しない。

 第四項 協賛団体は第四条の目的に賛同し、別途定める規約に基づく会費を納め、会員登録した団体とする。

 第五項 協賛サイトは第四条の目的に賛同し、会員登録したサイトとする。


第二章【執行役員】

第七条 執行役員

 当会は会運営を執行し、会に責任を負う役員を置くものとする。
 執行役員は次の通りとする。

 第一項 執行役員の規定

  会長
  副会長
  事務局長
  広報局長
  監査員

 第二項 会長は当会の運営最高責任者として 運営に関する全ての最終決定権を有する。定員を一名とする。

 第三項 副会長は会長を補佐し、会長が職務執行能力を失った場合はその職務を代行する。定員を五名までとする。

 第四項 事務局長は当会の会計を担当し、会長の指示に基づき予算執行を行うものとする。定員を一名とする。

 第五項 執行役員の兼任を禁ずる。但し、適任者が見つからない場合に限り暫定的に兼任を認める。

 第六項 広報局長は当会の広報全般を担当する。定員を一名とする。
 
 第七項 監査員は、予算執行。会計上の間近いがないか監査し、会長の指示を受け、公表するものとする。

 定員を2名とする。

第八条 執行役員会

 当会の運営に関する意思決定機関を執行役員会とする。

 第一項 執行役員会は会長の招集、もしくは執行役員の半数以上の要請により開かれるものとする。

 第二項 執行役員会は執行役員によって構成される。

第九条 執行役員の選出

 執行役員は会員の中より総会の承認を得て選出される。

 第一項 会長は会長の指名を受け、総会の承認を得て選出される。

 第二項 副会長は会長の指名を受け、総会の承認を得て選出される。

 第三項 事務局長は会長の指名を受け、総会の承認を得て選出される。

 第四項 会長は総会の承認後 一週間以内に執行役員を任命し公告しなければならない。

第十条 執行役員の任期

 執行役員は任命日から二年間を職務期間とする。

 第一項 執行役員は再任できるものとする。


第三章【総会】

第十一条

 当会の総会は定期総会および臨時総会とし、会長がこれを召集する。

 第一項 総会は会員、協賛団体、協賛サイトが 出席資格を有する。

 第二項 協賛団体および協賛サイトからの出席は 代表者一名のみ認めるものとする。

 第三項 総会は会員の出席をもって成立するものとする。

 第四項 総会は次の議案を審議し、議決権を保有する出席者の二分の一以上の賛成をもって決する。

  一、役員の承認
  二、事業報告および計画
  三、予算および決算
  四、規約の改廃
  五、その他

 第五項 臨時総会は会長が必要と判断した場合(一)、もしくは会員の三分の一以上が 開会を請求した場合(二)に開かれるものとする

 第六項 (一)によって総会を開く場合、 会長は執行役員会の半数以上の賛同を得なければならない。

 第七項 (二)によって開会の請求があった場合、会長は請求があった日から一ヶ月以内に 総会を招集しなければならない。

 第八項 総会の進行は執行役員会の決定をもって 予め会員に告知するものとする。

 第九項 総会は第三項の条件を満たせば、インターネット上でも開くことができる。


第四章【幹事】

第一二条

 会長は会運営に必要な場合、幹事を任命または罷免することができる。

 第一項 幹事は会長の指示により以下の業務に就く。

 1.本部運営補助
 2.地方支部運営
 3.その他、会長が必要と判断する業務

 第二項 会長は幹事より地方支部長を任命できる。

 1.地方支部長は所属する地方支部の運営責任者としてその業務を行う。
 2.地方支部長は地方支部運営会合(幹事会)を主催する。
 3.会長は地方支部長に対し、地方支部運営に関する各種決定権を委ねまたは取り消すことができる。
 4.地方支部長は定期的に支部運営全般に関する報告を会長に行うものとする。

 第三項 会長は幹事より地方支部会計を任命できる。

 1.地方支部会計は所属する地方支部の会計責任者としてその業務を行う。
 2.地方支部会計は地方支部長の指示に基づき、地方支部の決算処理・会計報告を行う。
 3.地方支部会計は会長または事務局長の指示に基づき、地方支部年度末決算をまとめこれを報告しなければならない。

 第四項 会長は幹事を任命または罷免した場合、その日から一週間以内に公告しなければならない。

第一三条

 幹事は執行役員の指揮に従い、第四条の目的を達成するために行動しなければならない。

第一四条

 幹事は幹事会を開き、意見交換および会長への答申を行うことができる。

 第一項 地方支部運営の幹事は互選により支部長および会計候補を選出し会長に推薦できる。

第一五条

 会長は必要に応じて 幹事の中から幹事長を任命することができる。


第五章【会計】

第一六条

 当会は事業収益、寄付金、別途定める規約に基づく会費を持って運営資金とする。

第一七条

 第五条の事業により収入があった場合、これを事業収入として運営資金に組み込むものとする。

第一八条

 事業収入から会員へ一定の謝礼を支払う場合、 別途定める規約に基づくものとする。

第一九条

 第五条の事業に関連して慰労会などを会主催で行う場合、その予算は事業収入を超えないものとする。

第二〇条

 当会の会計年度は、四月一日に始まり翌年三月三一日までとする。

第二一条

 事務局長は四月末日までに該当年度の会計報告を取りまとめ、会長に提出しなければならない。

第二二条

 会長は事務局長より提出された会計報告を総会に提出し 承認を求めなければならない。

第二三条

 会長は総会の承認を得た日から一ヶ月以内に 当会の会計報告を公告しなければならない。

第二四条

 会長は必要に応じて事務局長に会計報告を求めることができる。


第六章【規律】

第二五条

 会員としての品性を欠く言動など当会の運営に著しい支障をきたし、あるいは当会の会員としてふさわしくないと認められるものがある場合は、これを除名その他の処分に付することができるものとする。

 第一項 第二五条に基づき会長は職権で処分を行うことできる。

 第二項 会員の二分の一以上の要請があった場合、 執行役員会の議決を経て処分を行うことができる。

 第三項 総会において処分が議案として提案された場合、出席者の二分の一以上の賛成で処分を行うことできる。


第七章【施行細則】

第二六条

この会則を実施するために必要な施行細則は、執行役員会が定める。

この会則は平成二五年一月二三日より施行する。


会長     三部保

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