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生活保護のリアル みわよしこ
【政策ウォッチ編・第28回】 2013年6月14日
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みわよしこ [フリーランス・ライター]

生活保護法改正案は「水際作戦の法制化」!?
衆議院・厚生労働委員会での攻防(上)
――政策ウォッチ編・第28回

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主にジェネリック医薬品の利用促進について、質疑を行う新谷正義氏(自民党) (衆議院インターネットTVよりキャプチャ)

 ついで質疑を行った新谷正義衆議院議員(自民党)は、生活保護法第一条

 「この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする 」

 に言及した。さらに「最低生活の保障」だけではなく、「自立を助長」が目的であることについて

 「あらゆるものを稼動、活用することが要件であり、権利と共に、自立を目指して努力する義務がある」

 という理解を述べた。新谷議員は、自立を目指しての努力については、

 「国の税金による生活保護制度を持続可能なものにするために、自立の努力をしてもらう、できることをやってもらう」

 ということであるとも語った。

 田村厚労相・田中議員・新谷議員とも、「必要な人に対して生活保護を」までは否定していない。では、その入口となる申請手続きについて、いわゆる「水際作戦法制化」の懸念は、どのように払拭されているだろうか?

運用は変えないのになぜ改正?
申請手続きの厳格化が必要な理由

 「水際作戦法制化」とも指摘される生活保護法改正案には、以下の条文がある。審議のプロセスで赤字部分が追加され、事実上の空文化とはなっているものの、解釈は、申請を受けた福祉事務所の判断となりうる。

第24条1項
 保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。
 一 要保護者の氏名及び住所又は居所
 二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係
 三 保護を受けようとする理由
 四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)
 五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

24条2項
 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

 

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みわよしこ [フリーランス・ライター]

1963年、福岡市長浜生まれ。1990年、東京理科大学大学院修士課程(物理学専攻)修了後、電機メーカで半導体デバイスの研究・開発に10年間従事。在職中より執筆活動を開始、2000年より著述業に専念。主な守備範囲はコンピュータ全般。2004年、運動障害が発生(2007年に障害認定)したことから、社会保障・社会福祉に問題意識を向けはじめた。現在は電動車椅子を使用。東京23区西端近く、農園や竹やぶに囲まれた地域で、2匹の高齢猫と暮らす。日常雑記ブログはこちら


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急増する生活保護費の不正受給が社会問題化する昨今。「生活保護」制度自体の見直しまでもが取りざたされはじめている。本連載では、生活保護という制度・その周辺の人々の素顔を知ってもらうことを目的とし、制度そのものの解説とともに、生活保護受給者たちなどを取材。「ありのまま」の姿を紹介してゆく。

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