韓国憲法裁判所 親日反民族行為真相究明法は合憲

【ソウル聯合ニュース】韓国憲法裁判所が日本の植民地時代に、「内鮮融和」や「皇民化運動」を積極的に主導したことを「親日反民族行為」に規定したのは憲法に違反しないとする判決を下した。

 憲法解釈を担う憲法裁判所は11日、親日反民族行為者に決まった具滋玉(ク・ジャオク)氏の子孫が「日帝強占下における反民族行為真相究明に関する特別法」第2条13号に対して行った憲法訴願(異議)審判請求事件で、裁判官9人全会一致で合憲の判決を下したと明らかにした。

 同法第2条13号は、日露戦争開戦(1904年)から1945年8月15日まで、社会・文化機関や団体を通じ日本の内鮮融和や皇民化運動を積極的に主導した行為を親日反民族行為として規定している。

 1930年代後半から「皇道学会」の理事など親日団体の構成員として活動した具氏は、同法第2条13号により2009年7月に親日反民族行為者に決まった。

 これに対し、具氏の子孫らは同法条項の概念が抽象的で不明確であり、憲法の明確性の原則に反するなど基本権を侵害するとして憲法訴願を請求した。

 憲法裁判所は内鮮融和が日本と朝鮮が互いに融和しなければならいという意味を持ち、皇民化運動は朝鮮人を天皇に従う農民に規定する一種の民族抹殺政策だったとした。その上で、「単純な加担や協力を超え、これを主導する地位にある場合に限る特別法適用対象となったことは憲法の文言上、明らかであり明白性の原則に反しない」と説明した。

 また、親日反民族行為の真相を究明し歴史の真実と民族の正当性を確認し、社会正義を具現化する特別法の立法目的は、「公共の福利のためであり、目的の正当性が認められる」と理由付けた。

 さらに、特別法は親日反民族行為決定があっても調査報告書や資料を公開しているほか、調査対象者や遺族にいかなる不利益も規定していないとしながら、「これは基本権侵害の最小化要件にも一致する」と指摘した。

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