東北地区基幹支部/宮城支部・菊地内記支部長より
平成25年6月12日、山形県生涯学習センターより施設貸し出しの不許可について山形支部・鈴本会計に電話で連絡がありました。理由は、新大久保や鶴橋でのデモが原因だそうです。この様な理由では到底納得できませんので、行政処分不服申立てを行います。
菊地内記
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審査請求書
平成25年 6月 X日
山形県知事 殿
審査請求人
住所 X 〒 X
在日特権を許さない市民の会山形支部
氏名 X 印
年齢 X歳
電話 X
携帯 X
下記1の処分について不服があるので、行政不服審査法の規定に従い次の通り審査請求します。
1、審査請求の対象となる処分
在日特権を許さない市民の会山形支部の「遊学館」生涯学習センター施設貸し出しの不許可
2、1の処分があったことを知った日
平成25年6月12日
3、審査請求の趣旨及び理由
趣旨
在特会山形支部の「遊学館」生涯学習センター施設貸し出しの不許可取り消しおよび代替施設の貸し出し料金の差額を補填することを求めます。
理由
(1)在日特権を許さない市民の会(以下在特会)は、入管特例法の廃止をはじめとした数々の外国人への優遇措置の廃止を目指して活動している市民団体であり、会員数はおよそ1万3000人を数える全国組織である。
(2)6月30日に、在特会山形支部の設立一周年を記念して山形支部と宮城支部が、「従軍慰安婦問題」をテーマに在特会会長・桜井誠を講師として講演会を行う予定であった。この講演会は、事前に「学術研究に限ったもの」と概要を生涯学習センターに通達しており、政治的な意味合いはないものである。しかし、生涯学習センターは仮予約に応じなかったばかりか、施設貸し出しを拒否した。
(3)在特会宮城支部が山形県生涯学習課に照会したところ、「新聞報道等で客観的に判断した結果不許可とした」との回答であった。当会が東京ならびに大阪におけるデモ等で物議を醸し出しているのは事実であるが、全てが在特会の主催のものと限ったものではなく、東京ならびに大阪の在特会のデモにおいて、逮捕され、起訴された会員は存在しない。
(4)従って、東京や大阪で行われた在特会の活動は何ら違法性のないものであり、新聞報道を以って不許可とするのは、憲法19条「思想・良心の自由」に反するものである。また、在特会を犯罪集団と判断するかのような対応は、名誉毀損にもあたると解釈せざるを得ない。
4、処分庁の教示の有無及びその内容
「この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に山形県知事に対して行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。」との教示等はありませんでした。