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東京・世田谷区の桜新町駅(東急田園都市線)周辺に設置された「サザエさん」一家の銅像に、総額約1000万円もの固定資産税がかかることが12日までに分かった。納税義務を負う設置者の地元商店街は、突然の宣告に衝撃を受けながらも「公共性のある美術品」として課税対象外であると主張。都が減免を受け入れない場合は、法的措置を取ることも視野に入れている。
財布を忘れても愉快な笑顔のサザエさんも、突然1000万円もの税金がかかると分かったら―。
「サザエさん」一家の銅像は、原作者の故・長谷川町子さんが生前住んでいた桜新町の「桜新町商店街振興組合」が2011年、漫画誕生65周年を記念して企画。昨年3月、サザエ、マスオ、タラオのフグ田家、波平、フネ、カツオ、ワカメの磯野家の計12体がお披露目された。
約4000万円の費用は、都と区の補助金各1400万円、寄付金約1000万円、振興組合の自己負担約200万円でまかなった。その後、波平さんの髪の毛が抜かれる被害に何度か見舞われたが、最近は地元の新名所として定着していた。
ところが今月6日、組合事務局に1通の郵便が到着して事態は一変。都主税局世田谷都税事務所から固定資産税58万9200円の支払いを求める納税通知書だった。税理士が像の耐用年数を45年間として試算したところ、今後予想される納付額は計約980万円になることが判明した。
都主税局によると、自治体の所有物、公共性の高い事物、美術品は課税対象外となるが、サザエさん像は「該当しない」と評価。宣伝目的の銅像であり、各店舗の看板などと同様に事業用資産として扱われ、固定資産税の対象であるとした。振興組合の坂口賢一理事長は「長谷川さんは国民的な漫画家。公共性や美術品としての価値を認めてほしい」とする。
初回分の納付義務は7月1日まで。同日までに区や都などに寄付すれば「自治体の所有物」となり、次回からの税負担は無くなる。しかし、組合員たちには「桜新町のサザエさん」というプライドもあり、いったんは58万9200円を納税した上で、都主税局に対して減免を求めていく方針だ。
組合員でもある税理士の岡田俊明さんは「課税を検討し直してもらえない場合は、いきなり裁判に踏み切る場合もあり得る」とし、法廷闘争も視野に入れる覚悟を示した。
同じ桜新町にある長谷川町子美術館の担当者は「一切のコメントを差し控えます」とした。
(2013年6月13日06時04分 スポーツ報知)
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