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みんなの党規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本党は、「みんなの党」と称し、東京都に本部を置く。
(目的)
第2条 本党は、「脱官僚」「地域主権」「生活重視」で国民の手に政治を奪還することを基本理念とし、それにもとづく政策の実現を図ることを目的とする。

第2章 党員等

(党員)
第3条本党の党員は、本党の基本理念および政策に賛同する18歳以上の個人(日本国籍を有するものに限る。)で、入党手続きを経た者とする。
1 党員は、所定の党費を納めなければならない。 3 党員の種別、その入党手続き等については、組織規則で別に定める。 4 国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の承認を得ることを必要とする。
(離党)
第4条 党員の離党の手続きについては、組織規則で別に定める。
2 国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、役員会の承認を得ることを必要とする。

第3章 議決機関

(両院議員総会)
第5条 党の議決機関を両院議員総会とし、党所属国会議員をもって構成する。
2 両院議員総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。 3 両院議員総会は、代表が招集する。 4 両院議員総会長は、党所属国会議員の3分の1以上の要請があった場合には、速やかに両院議員総会を招集しなければならない。

第4章 役員会

(役員会)
第6条 本党に、次の各号に定める役割を担うため、役員会を設置する。
一 党務の執行に関する方針を定め、本規約に定める事項およびその他の重要事項について、両院議員総会の承認、決定を求める。 二 国会対策の執行に関する事項を審議、決定する。 三 その他党運営全般に関して総合調整を行う。 2 役員会は、代表、幹事長、政策調査会長、国会対策委員長、代表が指名する参議院役員で構成する。 3 役員会は、代表が主宰し、その要請にもとづき、幹事長が運営する。

第5章 党役員

(代表)
第7条 本党に、代表を置く。
2 代表は、党を代表する最高責任者とする。 3 代表の任期は、就任から3年後の9月末日とし、重ねて就任することができるものとする。なお、任期満了に伴う新たな代表の選出をもって任期は終了するものとし、また任期内に新たな代表が選出されない場合には、両院議員総会の承認をもって、任期は新たな代表が選出されるまで延長される。 4 代表の選出は、所属国会議員による選挙によって行う。代表選出のための選挙は、代表の任期が終了する年の9月に行うことを通例とする。 5 代表選挙の立候補者が1人である場合には、両院議員総会における承認をもって、選挙に代えることができる。 6 任期途中で代表が欠けた場合には、両院議員総会において代表を選出することができる。この場合、新たに選出された代表の任期は、欠けた代表の残任期間とする。 7 本規約に定める機関の役員等の任期は、代表の任期に従うものとする。
(幹事長)
第8条 本党に、幹事長を置く。
2 幹事長は、代表を補佐し、党の運営および国会活動を統括する。 3 幹事長は、国会議員の中から代表が選任し、両院議員総会の承認を得る。 4 幹事長は、役員会の承認にもとづき、幹事長代理、副幹事長、その他必要な役職者を選任することができる。 5 幹事長は、必要に応じ役職者等の連絡、調整のための会議を招集することができる。
(政策調査会長)
第9条 本党に、政策調査会長を置き、その下に政策調査会を設置する。
2 政策調査会長は、党および国会議員団の政策活動を統括する。 3 政策調査会長は、国会議員の中から代表が選任し、両院議員総会の承認を得る。
(国会対策委員長)
第10条 本党に、国会対策委員長を置き、その下に国会対策委員会を設置する。
2 国会対策委員長は、党の国会対策活動を統括する。 3 国会対策委員長は、国会議員の中から代表が選任し、両院議員総会の承認を得る。
(参議院役員)
第11条 本党に、参議院議員会長、参議院幹事長、参議院国会対策委員長、その他必要な参議院役員を置くことができる。
2 参議院役員は、参議院内における党の国会活動を遂行する。 3 参議院役員の選任については、予め代表の承認を要する。
(党務執行機関)
第12条 本党に、党務を執行する機関として、選挙対策委員長、総務委員長、財務委員長、組織委員長、広報委員長、企業団体対策委員長、および国民運動委員長を置くことができる。
2 前項に定める各機関は、次の各号に定める職務を統括する。 一 選挙対策委員長は、党の選挙対策活動を統括する。 二 総務委員長は、党の総務を統括するとともに、党の国際活動、調査活動等を統括する。 三 財務委員長は、党の財務・経理を統括する。 四 組織委員長は、党の地域組織等を管理するとともに、党の組織活動を統括する。 五 広報委員長は、党の広報・宣伝活動を統括する。 六 企業団体対策委員長は、各種法人および諸団体との交流活動を統括する。 七 国民運動委員長は、党の各種国民運動を統括するとともに、とくに定める場合を除き第18条に定める本部の事務を統括する。 3 第1項に定める各委員長は、国会議員の中から代表が選任し、両院議員総会の承認を得る。 4 代表は、必要と判断する場合、第1項に定めるもののほか、党務の執行に必要な機関および長を置くことができる。 5 本党の各執行機関の長は、役員会の承認の下、長の代理を置くことができる。
(候補者選定手続きおよび決定機関)
第13条 衆議院議員選挙、参議院議員選挙の候補者の公認、推薦等は、役員会で決定する。衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位、衆議院議員選挙および参議院議員選挙における各比例代表選挙の名簿記載順番は、役員会において決定する。
2 都道府県知事、政令市長の候補者の公認、推薦等は、役員会で決定する。 3 その他の公職の候補者の公認、推薦等は、役員会で決定する。 4 選挙対策委員長は、役員会の議を経て、前項の公認、推薦権の一部を県連に委任することができる。 5 役員会は、公職の候補者の公認、推薦について、必要があると判断する場合は、前項にもとづく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。
(本部の設置)
第14条 幹事長は、本党が全党をあげて取り組む重要事項に関して、臨時の本部を設けることができる。
2 設置する本部の長は、国会議員の中から、役員会の議を経て、幹事長が選任する。 3 本部の長は、幹事長の承認の下に副本部長、本部員等を選任することができる。

第6章 院内会派

(衆議院議員団)
第15条 衆議院における本党国会議員団は、その運営のために必要な役員を置き、会議を開催することができる。
2 前項の役員を置く場合は、予め代表の承認を要する。
(参議院議員団)
第16条 参議院における本党国会議員団は、第16条に定める参議院役員を置き、会議を開催することができる。
(共同会派、会派役員及び院の役員への就任)
第17条 代表は、両院議員総会の承認にもとづき、国会において党所属国会議員以外の国会議員を含む共同会派を結成することができる。
2 党所属国会議員の前項の共同会派役員への就任および衆参各議院の役員への就任については、予め代表の承認を要する。

第7章 特別機関

(諮問機関)
第18条 本党に、諮問機関を置くことができる。
2 諮問機関は、代表または役員会の諮問により、党の重要問題について審議し、答申、意見具申等を行う。
(最高顧問および顧問)
第19条 代表は、両院議員総会の承認にもとづき、党最高顧問、同顧問を選任することができる。
(倫理委員会)
第20条 本党に、役員会の諮問機関として、倫理委員会を設置する。
2 代表は、役員会の承認にもとづき、党内外から倫理委員長および倫理委員若干名を選任する。 3 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断にもとづいて、役員会に対して党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。
(会計監査)
第21条 本党に会計監査若干名を置く。会計監査は党の経理を監査する。
2 会計監査は、代表が選任し、両院議員総会の承認を得る。

第8章 地域組織

(支部)
第22条 党員の基本組織として、衆議院議員選挙の小選挙区を単位とする支部を置くことができる。
2 衆議院の比例代表選出議員および公認候補者、参議院の選挙区選出議員および公認候補者、参議院の比例代表選出議員および公認候補者の活動を支える党員組織として、支部を設けることができる。比例代表選出議員および公認候補者支部は、いずれかの県連に所属するものとする。 3 支部長は、原則として党所属国会議員または国政選挙の公認内定候補者が務めることとし、その任期は当該国政選挙期日までとする。 4 支部長の任期および交代に関する必要な事項は、組織規則の定めによるものとする。 5 支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
(都道府県連)
第23条 各都道府県に、県連(都道府県支部連合会)を置くことができる。
2 県連は、当該都道府県下の支部等で構成する。 3 県連は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
(行政区支部および任意組織)
第24条 支部は、組織規則の定める基準を満たし、代表が認め、役員会が承認する場合、行政区を単位とする支部を設けることができる。
2 行政区支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。 3 県連または総支部は、必要に応じて地域または職域を単位とする任意の組織を置くことができる。
(県連および総支部等の設置および廃止等)
第25条 県連および支部等の設置および廃止、ならびに支部長等の選任には、幹事長が認め、役員会の承認を要する。
2 幹事長は、とくに必要と判断する場合は、役員会の議を経て、県連および支部等の支部廃止に必要な措置を講ずることができる。 3 各級支部の設立、異動、解散に関する党内手続きについては、組織規則の定めによるものとする。
(ブロック協議会)
第26条 各都道府県連間の連携をはかり、広域的な地域活動をすすめるとともに、地域における国会議員の交流を促進するため、組織規則の定めるところにより、衆議院比例ブロックごとにブロック協議会を設置することができる。

第9章 倫理

(倫理の遵守)
第27条 党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本規約および党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。
2 党員が前項に違反した場合、国会議員または国政選挙の候補者である党員の場合は役員会が、その他の党員の場合は所属する県連の執行機関が、当該党員の行為について速やかに調査を行った結果にもとづいて、倫理規則にしたがい必要な執行上の措置を決定する。 3 当該党員の行為が、党の基本理念、規約に反し本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、国会議員または国政選挙の候補者である党員の場合は役員会が、その他の党員の場合は所属する県連の執行機関が、倫理委員会に諮った上で、除籍等の党員の身分にかかる処分を決定することができる。 4 除籍処分を行った場合には、国会議員または国政選挙の候補者の場合は処分後最初に開かれる党大会に、その他の党員の場合は同様に県連の最高議決機関に報告し、その承認を得なければならない。
(倫理規則)
第28条 党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置、党員の権利擁護等に関して必要な事項については、役員会の承認にもとづき、倫理規則を定める。

第10章 会計および予算等

(党財政)
第29条 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、政党交付金その他の収入をもって充てる。
(会計年度及び会計監査)
第30条 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
2 幹事長は、役員会の承認にもとづき、会計年度毎に会計報告を作成し、会計監査の承認を受けた上で、大会の承認を得なければならない。

附則

(規則等)
第1条 本規約で委任を受けた事項または本規約を実施するために必要な事項について、役員会の承認にもとづき、規則等を定めることができる。
(改正規約の発効)
第2条 本規約は、決定と同時に発効する。
(規約の改廃)
第3条 本規約の改廃は、両院議員総会、党大会或いは役員会において決定する。
(補則)
第4条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。